パオと高床

あこがれの移動と定住

片山杜秀『皇国史観』(文春新書 2020年4月20日)

2020-09-22 10:11:39 | 国内・エッセイ・評論

令和を迎える節目に天皇と天皇制そしてそれを育てる皇国史観についての十回の講義がまとめられた一冊。
明治から大正、そして昭和、特に戦時下に強固になったという印象を持つ皇国史観が、そもそも歴史の中で
どのように継続され変遷してきたかが、手際よく語られる。

前期水戸学から話は進められる。水戸光圀らによって朱子学的な天皇像が形づくられ、江戸幕府体制の中での
水戸藩の置かれた位置が、幕府御三家でありながら天皇を中心とした尊皇の思想を形成していく。
将軍が天皇によって与えられた地位であり、天皇自体が存在することが儒教的な上下秩序の源泉であるとする考えが
前期水戸学であれば、外圧による必要性から、後期水戸学は神州不滅の思考に移り、より国民性が模索されながら
国学的な天皇への思考へと変遷していくと片山は説く。儒学的な上下志向から国学的なヨコ社会の共同体への価値観の変化。
その中でそれを束ねる永遠不滅の万世一系の必要性。すでに国体の形成が幕末の外圧からの国防を背景に描き出されている。
尊皇から尊皇攘夷へ。
水戸斉昭らによって否定された易姓革命が継続していく必然や、この時期にすでにある国体と天皇の関係が語られる。

そして、明治。「五箇条の御誓文」の中に片山は天皇の免責を読み取る。御誓文第一条の有名な「万機公論ニ決スへシ」は
同じ御誓文にある「朕躬(み)ヲ以テ衆ニ先ンシ」と合わせて読むと、そういいながら天皇には決定権がないとも取れると読み解く。
明治政府は天皇の責任を避けながら「公論」での決定として独裁の排除も含意しているとする。この第三回の講義は面白い。
伊藤らによって国家と天皇の関係は準備されていく。

片山は第四回で「大日本帝国憲法」を読み解く。第一条で天皇を「統治権の総攬者」として権威の源に置く。でありながら、
五十五条の「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼(ほひつ)シ其ノ責ニ任ス」とあり、片山はその「輔弼」と「責」にこだわる。
「判断を下すのは大臣であって」、責任は天皇にはなく大臣にある。
また、立法についても五条「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」とあり、
立法者は議会だとしていると読む。伊藤は天皇を権威づけながらその責任を棚上げにしつつ、天皇自体の政治的力を
「ブロック」していると語る。
ここにすでに、以降の天皇機関説の萌芽や、軍部の統帥権への介入とのつながりがきざしている。

南北朝いずれを正当とみるかや、天皇機関説事件での攻防。また、平泉澄、柳田国男、折口信夫、網野善彦らの天皇像への言及など
整理されすぎている感じもするが、目から鱗がはがれるような合点がいく面白さがあった。
特に、柳田の「常民」思考とつながる「農業王とし天皇」像と、折口の「まれびと」論を基にした動的で商業的な天皇像の比較は面白かった。
また、網野史観の持つ時代性や網野の天皇制への追求も久しぶりに彼の本を読みたいと思わせてくれた。

では、さて現代の天皇とは。
片山は問いそのものを答えとして用意しているようだ。
第十回の「平成から令和へ」の章では、現在進行している問題が整理されている。
「定義される」存在だった天皇が、自らを定義した希有な例として昭和天皇の「人間宣言」が挙げられる。
それによって作られた「象徴」の意味。象徴を生きることの意味。平成天皇と現在の天皇の即位の時の文脈の異同。
明治期に作られた終生皇位が生前退位によって変わった点や、またこれも明治期に皇室典範に記された皇位継承の問題。
今、日常化して、むしろ日常的には意識しないほどになっている「皇国」について考える道筋になった一冊だった。
コメント
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