【滋賀報知新聞特集「RD問題 真価問われる嘉田知事 <34>」
■まだ間に合う特措法!? /環境省産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室に聞く
【写真:県が5月14日に開催した合同対策委員会との意見交換会(栗東市)◇湖南・栗東市】
栗東市のRD社(破産)産廃処分場跡地の汚染対策問題で、県最終処分場特別対策室は5月14日、住民団体の産廃処理問題合同対策委員会と意見交換を行い、「国から財政支援が得られる産廃特措法は平成24年度末(25年3月末)で期限が切れるため、それまでに対策工の成果を示す必要がある。処分場跡地を遮水壁で囲む県案でも工期が約3年、モニタリング調査1年の計4年がかかるため、特措法は困難と一月末に判断した」と説明した。現特措法が本当に無理なのか、環境省産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室に聞いた。【石川政実】
本紙:県では、処分場跡地の有害物を遮水壁で囲む県案でも、対策工事に約3年、モニタリング調査に1年の計四年がかかり、現特措法の期限である24年度末から逆算して、特措法適用は困難と判断している。しかし、絶対に同法の期限をはみ出てはいけないものか。
環境省:現行法に基づき、その期限である平成24年度までには、目標を設定して、なにがしかの対策工法が計画され、実施されなければならない。期限内に完了するものについては現行法に基づく支援ができることになる。
本紙:もう少し具体的に伺いたい。
環境省:例えば、自治体の実施計画で、24年度末までに対策工を完了することになっていても、自治体の判断で24年度以降も、さらにモニタリング調査を続けるといったケースが考えられる。このように期限をはみ出たモニタリング調査は、当然、自治体の責任(費用負担)となる。
本紙:県では、一年間をかけてモニタリング調査をし、その成果を確認しなければ特措法の適用が得られないとして断念したわけだが、いまの話ではモニタリング調査にも幅があることになるが。
環境省:滋賀県の実施計画を見ていないのでなんとも言えないが、もし本気で滋賀県がやる気なら、まず実施計画を環境省に提出してもらうことだ。そこで現実的な協議をしていけばいい。環境省は、これまで特措法の申請の期限について言及したことはない。
本紙:ところでRD処分場跡地は昨年5月28日、県によって処分場の許可の取り消しが行われたことにより、この跡地を掘削して、有害物を跡地外に撤去できても、無害のものを埋め戻すことができなくなるのか。
環境省:基本的には掘削された廃棄物は適正に廃棄物処理施設で処理しなければならない。当然、廃棄物処理施設以外に埋めると、不適正処理になる。ただ、これまでに、例えぱ、支障除去等事業が行われている区域の中で、有害物を撤去するために掘削して、あわせて掘り出したがれき類等について無害化処理して、有害物がなくなった(基準値以下になった)ことを確認した上で、新たな支障等が生じないように同じ区域内に成形(埋め戻し)することとした事案は過去にあった。
◆ ◆ ◆
このように環境省は、県がいまからでも実施設計を提出すれば、例えモニタリング調査が期限をはみ出ても特措法での対応は可能としており、まさに県のやる気が問われているのだ。
【関連ニュース番号:0905/95、5月15日;0905/162、5月21日など】
(5月21日付け滋賀報知新聞・電子版)
http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0001478
■まだ間に合う特措法!? /環境省産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室に聞く
【写真:県が5月14日に開催した合同対策委員会との意見交換会(栗東市)◇湖南・栗東市】
栗東市のRD社(破産)産廃処分場跡地の汚染対策問題で、県最終処分場特別対策室は5月14日、住民団体の産廃処理問題合同対策委員会と意見交換を行い、「国から財政支援が得られる産廃特措法は平成24年度末(25年3月末)で期限が切れるため、それまでに対策工の成果を示す必要がある。処分場跡地を遮水壁で囲む県案でも工期が約3年、モニタリング調査1年の計4年がかかるため、特措法は困難と一月末に判断した」と説明した。現特措法が本当に無理なのか、環境省産業廃棄物課適正処理・不法投棄対策室に聞いた。【石川政実】
本紙:県では、処分場跡地の有害物を遮水壁で囲む県案でも、対策工事に約3年、モニタリング調査に1年の計四年がかかり、現特措法の期限である24年度末から逆算して、特措法適用は困難と判断している。しかし、絶対に同法の期限をはみ出てはいけないものか。
環境省:現行法に基づき、その期限である平成24年度までには、目標を設定して、なにがしかの対策工法が計画され、実施されなければならない。期限内に完了するものについては現行法に基づく支援ができることになる。
本紙:もう少し具体的に伺いたい。
環境省:例えば、自治体の実施計画で、24年度末までに対策工を完了することになっていても、自治体の判断で24年度以降も、さらにモニタリング調査を続けるといったケースが考えられる。このように期限をはみ出たモニタリング調査は、当然、自治体の責任(費用負担)となる。
本紙:県では、一年間をかけてモニタリング調査をし、その成果を確認しなければ特措法の適用が得られないとして断念したわけだが、いまの話ではモニタリング調査にも幅があることになるが。
環境省:滋賀県の実施計画を見ていないのでなんとも言えないが、もし本気で滋賀県がやる気なら、まず実施計画を環境省に提出してもらうことだ。そこで現実的な協議をしていけばいい。環境省は、これまで特措法の申請の期限について言及したことはない。
本紙:ところでRD処分場跡地は昨年5月28日、県によって処分場の許可の取り消しが行われたことにより、この跡地を掘削して、有害物を跡地外に撤去できても、無害のものを埋め戻すことができなくなるのか。
環境省:基本的には掘削された廃棄物は適正に廃棄物処理施設で処理しなければならない。当然、廃棄物処理施設以外に埋めると、不適正処理になる。ただ、これまでに、例えぱ、支障除去等事業が行われている区域の中で、有害物を撤去するために掘削して、あわせて掘り出したがれき類等について無害化処理して、有害物がなくなった(基準値以下になった)ことを確認した上で、新たな支障等が生じないように同じ区域内に成形(埋め戻し)することとした事案は過去にあった。
◆ ◆ ◆
このように環境省は、県がいまからでも実施設計を提出すれば、例えモニタリング調査が期限をはみ出ても特措法での対応は可能としており、まさに県のやる気が問われているのだ。
【関連ニュース番号:0905/95、5月15日;0905/162、5月21日など】
(5月21日付け滋賀報知新聞・電子版)
http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0001478