■観光・福祉・情報・ビジネス支援など
県は、商店街のにぎわいを再生するため「にぎわいのまちづくり総合支援事業」を実施している。同事業では、地域活動団体や大学等が商店街と連携して、商店街のにぎわいを創出する取り組みについて、経費の一部を助成している。この一環として、同事業の補助メニューのうち、地域活動団体・大学等およびサービス産業事業者を補助対象とした事業について、事業計画を募集中である。
補助の対象となる団体は(1)大学、短期大学および高等専門学校(クラブ・サークル活動やゼミ・研究室としての応募も対象)(2)まちづくりに関する活動を行う団体(特定非営利活動法人または特定非営利活動法人に準ずる団体で滋賀県内に事務所等を有し、一年以上の活動実績がある団体。任意団体も対象)となっている。
補助対象となる事業は(1)補助対象者と商店街組織とが連携して実施する(2)商店街という場所や機能を活用して、少子高齢化、環境保全・リサイクル、安全・安心など、地域社会が抱える課題解決に取り組む(3)商店街の存在価値を地域にとってかけがえのないものに高める(4)補助事業終了後も取り組みの継続が見込まれる――こと。
また補助率および補助限度額は、活動に要する経費の二分の一を補助する。ただし、補助金の額は、50万円が上限。
補助の対象となるのは(1)中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に規定する中小企業者または創業者(2)社会福祉法に規定する社会福祉法人(3)特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人――など。補助の対象となる活動としては、県内の商店街の空き店舗を新たに活用して行う、健康・福祉サービス分野、集客・観光サービス分野、ビジネス支援サービス分野、情報サービス(IT)分野のいずれかのサービス産業事業を行う場合の賃借料、店舗改装工事費(店舗と一体的な設備を取得する経費を含む)、広告宣伝費――など。
募集期間は、5月29日まで。応募方法は、事業計画協議書を県商工観光労働部商業振興課商業サービス産業担当の窓口(TEL077―528―3731)に提出する。
(5月5日付け滋賀報知新聞・電子版)
http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0001325