感染症診療の原則

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国連の支援を断った・・・んですか?(まじで?)

2010-05-24 | 毎日いんふぇくしょん(編集部)
県がいらないっていったの? 民主党? のうすい?

日本政府は堺のO157集団感染事例のときも、CDCなど外国の専門家オファーを断ったという話をきいたことがありますが・・・

the Japanese government has declined a proposal by the U.N. Food and Agriculture Organization to send an expert team to contain the escalating infection in Miyazaki.
Mainichi Japan、 May 21, 2010

国連で食料農業の安全等を扱うFAOが専門家チームを口蹄疫で困っている宮崎におくってしんぜよう、といったのに日本政府は断った、、のだそうです。

こういうニュースはWagyu(和牛)の評判を下げますよ。

鎖国気分。。。土佐弁で文句をいいたくなるきに!

いずれにしても、FAOは韓国含めてアウトブレイクが続いていることを問題視しています。
FAOニュース 4月28日
FAO warns of increased foot-and-mouth threats
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9 コメント

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FMDの根絶は不可能なのでは ()
2010-05-24 07:21:22
新型インフルエンザと同様、口蹄疫(FMD)を封じ込めるのは、世界的に見ても、もはや不可能なのでは?

そろそろ、FMDの存在を前提とした畜産物の安全確保策が必要な時期にと来ていると思います。

それにしても、口蹄疫に感染した牛の牛肉や牛乳を食べても飲んでも安全と言いつつ、未感染の牛も含めて、地域の家畜を残らず殺害するという対策は、いささか異常という気がします。
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ありがとうございます (編集部)
2010-05-24 14:30:04
ワクチンをあまり期待できない感染症ですし、ご指摘のように前提としてどこまでのリスク管理をするのが現実的なのかは常に重要ですね。

FMDへの対応については、意見がいろいろあることが各種調査報告書をみるとわかります。
半径●KMでの殺処分やring vaccinationに疑問を呈していくひとたちもいます。
http://www.docstoc.com/?ref_url=

日本にもともとガイドラインがあっての対応なのか、いきあたりばったりなのか、英国の大規模アウトブレイク時の対応や韓国の対応に準じているのか、報道の情報だけではよくわかりません。素人の首相や大臣がコメントをするたびかえって不安が増すというリスコミの問題もあるように思っていますが。。。
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Unknown (omizo)
2010-05-24 14:45:05
断った件は、微妙です。

農水省家畜衛生試験場海外病研究部のスタッフは、よくがんばっているとおもいますし、
日本養豚開業獣医師協会から、手弁当で行っている、獣医師の臨床経験豊富ですし。

 獣医師に、サーベイランスもさせないような、指示を出している方(方法・法的根拠を示して板だけない)の問題でしょう。

H1N12009に続き、今回も科学を無視しているようですし。


FMDは、発生地からいかにはやく、半径500mを処分できるかにかかっています。時間との勝負です。 緊急なサーベイランスも同時進行で行います。

 Rinderpestの根絶宣言が出せれようとしている今、FMDVは、国際常時監視病の一級になっています。

 有効なワクチンプログラムは、PV1の変異が早いので、難しい問題が、BSL-4でないと取り扱い不可でもあります。
農水省は、FMDVに国内持込を、研究機関であっても求めていませんし。 国内で研究不可能。


殺処分の義務は。

Terrestrial Animal Health Code 2009
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/A_summry.htm?e1d11

Preparation of Foot-and-Mouth Disease Contingency Plans

http://www.fao.org/DOCREP/006/Y4382E/Y4382E00.HTM


も元に制定されている。

家畜伝染病予防法
16条1項
次に掲げる家畜の所有者は、家畜防疫員の指示に従い、直ちに当該家畜を殺さなければならない。ただし、農林水産省令で定める場合には、この限りでない。
(1)牛疫、牛肺疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの患畜
(2)牛疫、口蹄疫又はアフリカ豚コレラの疑似患畜

2項
前項の家畜の所有者は、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは、当該家畜を殺してはならない。

3項
家畜防疫員は、第1項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜について、同項の指示に代えて、自らこれを殺すことができる。

罰則は、
63条1項2号
第16条第1項、第36条第1項、第37条第1項、第38条又は第45条第1項(第36条第1項及び第37条第1項については、 第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/pdf/fmdsisin.pdf
口蹄疫に関する特定家畜伝染病防疫指針

3 発生地における防疫措置 
(3)殺処分
オ殺処分の対象家畜は、患畜及び原則として次の(ア)から(ウ)までに該当する疑似患畜とする。
(ア)患畜と同じ農場において飼養されている偶蹄類の家畜の全部。
(イ)患畜の飼養管理者が同一に管理している他の農場において飼養されている偶蹄類の家畜の全部。
(ウ)その他(ア)及び(イ)に準ずるものとして家畜防疫員が認める偶蹄類の
家畜(都道府県畜産主務課と事前に協議する)。
カ複数の畜種で発生があった場合には、原則として、豚の殺処分を優先する

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動物でのサーベイランス (編集部)
2010-05-24 15:25:16
アウトブレイクがおきたときの対応は今ある情報を基にするしかないですが、平時からの危機管理としてどこまでやるのか、やれるのが現実なのかということを確認していかないと、すぐに犯人探し(不満の矛先さがしによる不安解消)になってしまいますね。

ご指摘のように平時から動物の健康の専門家が活躍できるような制度・環境づくりも大事ですね。
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各国対応の紹介 (編集部)
2010-05-24 18:26:14
西日本新聞に関連記事がありました。
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/173538

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02年の調査機関報告書? (京都の小児科医)
2010-05-24 19:26:31
すこし探したのですが・・・

このイギリスの02年の調査機関報告書ってネットでみれるのでしょうか?
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Unknown (omizo)
2010-05-24 21:50:14
台湾はArticle 8.5.3. FMD free country where vaccination is practised

ですので、輸出は、相手国が、Article 8.5.2. FMD free country where vaccination is not practised  の場合、ワクチン接種を理由に、輸入拒否権がございなすから、輸出は、難しいですね。

台湾における口蹄疫発生に関する情報

台湾における口蹄疫発生(2009年)
http://ss.niah.affrc.go.jp/disease/FMD/taiwan_2009.html
日本の食品対応
http://166.119.78.61/j/press/syouan/eitai/090219.html


こちらに、2001年の英国等の報告書がございます。
食品安全委員会

評価案件ID cho20040300013
評価案件 食品の安全に係る緊急事態に備えた口蹄疫を例とした食品衛生対策の事例調査
資料日付 2004(平成16)年3月31日

http://www.fsc.go.jp/fsciis/survey/show/cho20040300013
返信する
ありがとうございます (京都の小児科医)
2010-05-26 04:55:15
omizo様

情報ありがとうございます。

ちょっとよくわからないのですがO157のときのCDCは資金源は日本は関係ないように思うのですが。。国連は日本が一部お金(税金)を出しています。したがって、ことわるのは税金の無駄使いと考えます。 
ただ、この専門家チームって仮に来られた場合、いったい何をされるのでしょうか。
現在、人手が足らない状況のように思うのですが、専門家チームを相手にする人手を割く余裕はまったくないように思います。
場合によってはじゃまなだけでは・・・





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Unknown (omizo)
2010-05-26 19:28:01
京都の小児科医 さま

 こられても、何もさせてくれないでしょうから、霞ヶ関で、お食事させて、接待付けに、かも。

 こちらとしては、陣頭指揮を取っていただけると良いのですが。

獣医が直接、殺処置をしている所を見たら、見ないほうが良いと思いますし。 サーベランス、疫学調査は、と聞かれた困りますし。


ただ、2001年の英国も決して上手く、やったわけではないですから、その教訓が2007年と言うことで。 
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