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鹿児島市の司法書士喜山修三のブログ

相続や売買の不動産登記,会社設立や役員変更,債務整理,成年後見等を業とする司法書士事務所の所長の法律や日々の雑感を掲載。

不動産登記申請MEMO(所有権移転仮登記)

2010年02月22日 | 不動産登記法
 売買契約から残金決済まで期間が長いので,所有権移転の仮登記をしたいと考えました。
売買契約を締結したので,売買予約ではありません。代金の一部しか払っていないので,売買代金の完済を停止条件とする仮登記ができると思うのですが・・・・・

 と思って調べて見ると,ちゃんと掲載されていました。売買代金完済時に所有権が移転するとの附款付売買契約が締結されたときは,登記原因を「年月日売買(条件 売買代金完済)」として,停止条件付仮登記をする。

 かゆい所に手が届く本です。

不動産登記申請MEMO -権利登記編- 補訂新版
青山 修
新日本法規出版

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