期間満了による買戻特約の抹消で,買戻権者(買戻特約の抹消登記における登記義務者)の名称に変更が生じていた場合,変更証明書を添付すれば,買戻権者の変更登記は省略できたはずだが,と調べてみるとちゃんと載っていました。
また,以前所有権移転登記等の申請書に住所証明書の添付が必要になったのは何時からだろうと必死になって調べたことがありましたが,この本にはそのことも掲載されていました。正解は,昭和32年4月1日の改正不動産登記法施行細則の施行のときからです。
そのほか,同一人物でも数筆の物件を一緒に住所変更登記できる場合とできない場合,また共有者の住所変更が一緒にできる場合のケースも紹介されています。甲区,乙区,相続や判決による場合など様々な住所変更と氏名変更の事例が数百頁に渡って掲載されています。
「しまった!」の予防のためにも,「あれ,どうだったけ?」の確認のためにも,是非お手許にお備え下さい。
それにしても,司法書士が必要とする登記先例がこれだけ網羅されているのは,やはり青山先生ご自身が現役の司法書士だからでしょうね。
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改訂 登記名義人の住所氏名変更・更正登記の手引 |
青山 修 | |
新日本法規出版 |
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