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鹿児島市の司法書士喜山修三のブログ

相続や売買の不動産登記,会社設立や役員変更,債務整理,成年後見等を業とする司法書士事務所の所長の法律や日々の雑感を掲載。

根抵当権の共用債務者の一人の死亡と元本確定

2009年05月14日 | 不動産登記法
 根抵当権の債務者が死亡した場合,相続の開始後6か月以内に指定債務者の登記をしないと,根抵当権の元本は確定します(398条の8)

 それでは,共用債務者の一人が死亡し,6か月が経過したにも拘わらず指定債務者の登記をしていなかった場合,この根抵当権は確定するでしょうか?

 答えは,確定しません。「複数債務者の内一人について元本の確定事由が生じたということは,一個の根抵当権全体から見ると,被担保債権の範囲が特定債権と不特定債権を担保しているということに過ぎず,当該根抵当権が確定する余地はない」(『根抵当実務全書』より)。

 したがって,根抵当権の元本が確定していないので,根抵当権者と設定者の合意により,債務者の変更登記や被担保債権の変更登記が可能です。

 『根抵当実務全書』は金融財政から昭和53年に出版された本で,最も実務家に重宝されている本ですが,昭和59年に第4版が出て以来,改訂版は発売されていないのではないでしょうか!?

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