何か、ネットでよく見るようなタイトルになっていますが・・・。
今年国の「農の雇用事業」という制度を利用して、ひぐらし農園をお手伝いしてくれる若者が一名おります。
先日事業を受けている農家向けの研修会があり出席。その時に聞いた、農業の労働基準法からの適用除外っぷりが面白かった(ひどかった?)のでここに記します。
まずは労働基準法とは労働者の保護を目的とした法律であり、「労働条件の最低基準」を定めたもの。そう最低基準です。それなのに農業は適用除外を連発!
・割増賃金
普通法定労働時間を超えて労働させた場合には割増賃金の支払いが義務付けされています。
例えば時間外労働や深夜労働は25%増し、休日労働は35%増し、時間外+深夜労働は50%増しなど。
ところが農業においては適用除外。超過した場合その労働時間分は支払われますが割増はなし。
・法定労働時間
労基法では、法定労働時間を①休憩時間を除き一週間について40時間を超えてはいけない。
②一日について8時間を超えてはいけない。とあります。
ところが農業においては適用除外。その理由として①天候に左右される。②労働の性質からそもそも規制になじまない。③天候の悪い日、農閑期など適宜休めるからだそうです。
・休憩
労基法では労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければいけない。
これも農業は適用除外。理由は休憩を与えなくても農業従事者は何時でも自由に休憩がとれるためとか。
・休日
労基法では毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
でも農業ではこれも適用除外。
・年少者等
労基法では年少者(18歳未満)には原則として時間外労働と休日労働をさせてはならない。
でも農業では適用除外。
農業の労働条件、おそるべし。
今年国の「農の雇用事業」という制度を利用して、ひぐらし農園をお手伝いしてくれる若者が一名おります。
先日事業を受けている農家向けの研修会があり出席。その時に聞いた、農業の労働基準法からの適用除外っぷりが面白かった(ひどかった?)のでここに記します。
まずは労働基準法とは労働者の保護を目的とした法律であり、「労働条件の最低基準」を定めたもの。そう最低基準です。それなのに農業は適用除外を連発!
・割増賃金
普通法定労働時間を超えて労働させた場合には割増賃金の支払いが義務付けされています。
例えば時間外労働や深夜労働は25%増し、休日労働は35%増し、時間外+深夜労働は50%増しなど。
ところが農業においては適用除外。超過した場合その労働時間分は支払われますが割増はなし。
・法定労働時間
労基法では、法定労働時間を①休憩時間を除き一週間について40時間を超えてはいけない。
②一日について8時間を超えてはいけない。とあります。
ところが農業においては適用除外。その理由として①天候に左右される。②労働の性質からそもそも規制になじまない。③天候の悪い日、農閑期など適宜休めるからだそうです。
・休憩
労基法では労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければいけない。
これも農業は適用除外。理由は休憩を与えなくても農業従事者は何時でも自由に休憩がとれるためとか。
・休日
労基法では毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。
でも農業ではこれも適用除外。
・年少者等
労基法では年少者(18歳未満)には原則として時間外労働と休日労働をさせてはならない。
でも農業では適用除外。
農業の労働条件、おそるべし。