Cobaringの生涯学習ブログ

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overtime work

2013-01-31 14:36:56 | 日記
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☆時間外労働の協定をしていなくても、【災害など臨時の必要】がある場合や変形労働時間制を採用している場合などには、1日について8時間を超えて労働させることができる。

●監督又は管理の地位にある労働者については、行政官庁の許可を受けなくても労働時間に関する規定は適用されない。

♪事業場外において労働時間を算定し難い業務に従事した場合は、所定労働時間労働したものとみなす。

★労働時間が8時間を超える場合については、少なくとも【1時間の休憩】時間を労働時間の途中に与えなければならない。

◆【フレックスタイム制の清算期間は、1か月以内の期間】に限られている。
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