犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

本村洋、宮崎哲弥、藤井誠二著 『光市母子殺害事件』 その1

2012-11-09 23:34:14 | 読書感想文

p.136~
(対談の部分です)

宮崎:
 本村さん、F(元少年)はね、一方で非常に不幸な生い立ちを背負ってますよね。この裁判の過程でその事情を知ったときにどう受け止められました?

本村:
 不幸な生い立ちがあるというのは事実だと思うし、否定するつもりはないです。ただそれによって罪を正当化することは違うと思いました。
 彼はまず、彼自身で責任をとらなければいけない。原因はやっぱりいろいろあったと思うんです。確かにお母さんが自殺されたり、家庭内でのお父さんの暴力も確かにあったと聞いています。そこは同情されるべきかもしれない。でもそういう原因があるからと言って、それに責任転嫁して犯罪を正当化することは許されない。

藤井:
 そうした不幸な生い立ちが裁判で重視されるのが、加害者が少年のケースの特徴です。少年事件の「罰」が大人のそれに比べて軽いのは、その分を社会がかぶるという考え方があるからです。ただその場合は再犯をしないように社会が手当てをすべきなのですが、実際はなされていない。


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 元少年が中学生の時に母親を自殺で喪っていたという事実を初めて聞かされたとき、私は一瞬グラッときました。多くの人も同じだろうと想像します。善悪二元論の構造が思わぬ方向から崩され、振り上げた拳のエネルギーがスーッと弱まる感じだと思います。幼い頃に母親を自殺で亡くした子供一般への偏見の問題にも心が向けば、良心の呵責から逃れるわけにも行かないだろうと感じます。

 このようなグラつきを収める方法としては、「同じ境遇に置かれていても大多数の人間は事件を起こさずに一生懸命生きている」「同じ環境で育った人間は全員事件を起こさないとおかしい」といった反証が行われるのが一般的だろうと思います。そうは言っても、元少年については現にそうだったと言われれば反論が難しく、言いようのない気持ち悪さが残ります。どこかポイントがずれており、誰かに上手く誘導されている感じです。

 弁護団は当然、この辺りを強調しており、元少年の精神的な未熟さの原因を母親の自殺に求めていました。しかしながら、本村氏の妻の弥生さんの殺害については「母親のイメージを重ねて甘えたいとの気持ちから抱きついた」と主張し、娘の夕夏ちゃんの殺害について「母親の体内に回帰したいという心情が高まって赤ちゃんを抱いた」と主張するに至っては、技巧的な策略のあざとさの前に、グラッとした繊細な部分が全部飛んでしまう感じがします。

 元少年の母親が自殺しているとなぜ一瞬グラッと来るのか、自分の内心を振り返ってみると、人格として向き合う対象が元少年から亡くなった母親に代わっていたことに気がつきます。ここは、被害者側の場合とは対照的です。被害者側において、殺された被害者本人はあくまでも不在であり、「被害者遺族」という肩書きを付された本村洋氏がすべての人格を引き受けているように思います。これは強烈な思考の枠組みであり、弥生さんや夕夏ちゃんは現に生きていた人格としてではなく、死者の無念を有しつつ天国に送られているように感じます。

 これに対し、元少年の母親は、この文脈において天国に送られていません。息子のことをコテンパンに叩き過ぎてちょっと母親に対して気まずいという感覚は、生きている者に対するときと同じだと思います。母親に対する「人殺しを産んで育てず自分はさっさと死んだ」という非難もなく、元少年に対する「このような事件を起こして天国のお母さんが悲しむ」という文脈も想定されていないと感じます。これは、被害者遺族という肩書きが付けば保護や支援の対象となり、加害者という肩書きが付けば反省や更生の対象となるという固定観念によるものだと思います。

 「母親が自殺した事実が遠因となって無関係の人を殺した」という理屈が成り立つのであれば、「妻と娘を惨殺された事実が遠因となって無関係の人を殺した」という理屈はより成り立ちやすいはずだと思います。しかし、実際のところは、「妻と娘を惨殺されてもその犯人の死刑を願ってはいけない」というレベルにまで非対称性は極まっています。「私がこの手で犯人を殺します」と述べた本村氏の言葉に力があったのは、殺人の既成事実に安住している元少年の前に、生と死の対照関係の本筋が示されていたからだと思います。

弁護士における「正義」

2012-11-07 23:11:24 | 言語・論理・構造

 弁護士法1条には「社会正義を実現することを使命とする」と書かれており、弁護士の仕事は「正義」という概念に親和的です。他方で、この単語はあくまでも形式的な抽象名詞であり、個々の具体的な紛争の場面において、何が正義に適うのかを指し示すものではありません。実際の仕事の場面では、ハーバード大学のマイケル・サンデル教授の授業のように議論を深めている暇はなく、自問自答している暇もなく、弁護士は既に正義を実現することを使命としてしまっているというのが実際のところだと思います。

 私が色々な立場を通じて得た印象では、弁護士は常に正義の立場にあります。「正義」という概念を味方に付けることによって、正義の味方になるということです。よって、相手方は自動的に不正義となります。そして、これでは弁護士と弁護士の間で正義と正義が対立してしまうという懸念は、実務上はあまり考えなくてもよいと思います。民事の紛争の当事者の双方に弁護士が就く場合には、お互いに常識的な配慮が働くからです。弁護士会内部での狭い人間関係、仕事の斡旋、委員会の役職などを考えると、あまり非常識なことは言えず、厳しい非難や罵倒もできないということです。

 これに対して、民事の紛争の一方のみに弁護士が就く場合には、法律の素人である他方当事者は苦しい立場に追い込まれることになります。弁護士の側の依頼者は無条件で絶対的に正義であり、その相手方が不正義となるからです。頭が良く、弁が立ち、知識もある弁護士が依頼者のために全力を尽くし、その正義を理路整然と述べたならば、対立する素人は圧倒されるばかりです。そして、そのまま「正義は勝つ」という結論になるのが物事の道理です。個々の弁護士によって程度差はあると思いますが、依頼者を通じて弁護士自身の正義感を満たすという側面は避けられないと思います。

 近時、各地の弁護士会が積極的に推進している「法教育」は、市民が法律的な素養を持つための啓発活動という触れ込みですが、私は個人的に賛成する気分になれません。ここで教育されるところの正義が、人権・差別・平等といった概念と結びついて揺るぎないのに対し、「あまり素人が勉強しすぎて弁護士を頼まなくなったら困る」「対等に弁護士に反論する能力を身に付けられても困る」という本音は変わっていないと感じるからです。正義感の強さによる恍惚感と、不正義の側に置かれる絶望感との落差は、法教育によっては解消しないと感じます。

門田隆将講演会 『光市母子殺人事件 ~法の限界を乗り越える~』 その2

2012-11-04 20:48:16 | その他

(中央大学白門祭の企画講演会です。門田氏の講演の内容と私の感想が混じっています。)

 本村洋氏が裁判制度の壁の前に絶望を深めていたその頃、私は裁判所の側の人間としてそのニュースを聞き、様々な感情を有しておりました。「遺影は妻と娘そのものであり、その妻と娘の生命と死が裁かれている場所に持って入れないのは筋が通らない」との本村氏の論理に対し、裁判所は同じ土俵に立って議論をすることができません。山口地裁の廷吏と本村氏との間では、「裁判所規則ではそのような荷物の持ち込みはできません。」「いいえ、荷物ではありません。妻と娘です。」との押し問答がなされたと聞きました。私はその時の自分の立場から、本村氏の実存的苦悩よりも、廷吏の心労の側への同情が上回っていました。

 木を鼻で括ったような山口地裁の廷吏の対応を批判するマスコミの論調に対し、私は「現場の苦労が全然わかっていない」と憤慨していたことを覚えています。仮にその廷吏が自分の判断で本村氏を法廷に通したならば、恐らく元少年の弁護団側から裁判官への懲戒請求ないし訴訟指揮への異議申立てがなされ、その時点の最高裁の通達に反して勝手な行動を取った廷吏の処分も避けられなかったものと思います。すなわち、懲戒免職にはならないまでも、譴責による自主退職に追い込まれるのはやむを得ないだろうと思います。マスコミの論調も、国家公務員の不祥事の文脈に乗ってしまえば、掌を返したように、廷吏の軽率さへの非難に向かっただろうと想像します。

 仮に廷吏が1人の人間として本村氏の人生を賭けた言葉を正面から受け止めてしまえば、国家公務員としての職務の遂行に支障を生じるものと思います。すなわち、自身の良心と公的な立場の間で引き裂かれるような者に対しては、「仕事をして給料をもらうことの意味を理解していない」「学生気分が抜けていない」「世の中の厳しさがわかっていない」との批判が妥当します。ここで人間が採り得る態度は、思考停止して上からの命令に従うだけです。私も似たような立場に置かれたとき、本村氏のような言葉を述べる被害者やその家族を、あえてクレーマーとして一括りにしました。そして、減点法で人事評価をされる現場の疲弊に飲み込まれることを防ぎ、私自身の精神の破滅を防ぎました。

 門田氏が述べるところの法の限界を乗り越えること、すなわち裁判所が哲学を取り戻すべき点については、かつての現場での気苦労が染みついている私にとっては、瞬間的な反発を覚えるところがあります。しかしながら、その反発の内実は、自分でもよくわかっています。すなわち、法律の仕事に携わる者は「法律とは何か」を考えてはならず、物事を我が身に置き換えて根本から考えてはならず、私もそれを誤魔化して働いていたということです。その上で、国家公務員が「全体の奉仕者」「公僕」であるという単語だけを引き寄せて正義を語り、公務員らしい公務員を演じていたのがかつての私です。私自身は、このような経験から「法の限界」というものを捉えています。

門田隆将講演会 『光市母子殺人事件 ~法の限界を乗り越える~』 その1

2012-11-03 23:19:04 | その他

(中央大学白門祭の企画講演会です。門田氏の講演の内容と私の感想が混じっています。)

 光市の事件は平成11年4月であり、地下鉄サリン事件などと同様、どのような事件だったのかを説明するところから始めなければならない時期に差しかかっているようです。しかしながら、もとより人はこの意味での風化を避けることができず、人は自らがリアルタイムで見聞きした事実をも後講釈で変形することができるのに対し、生まれる前の事実についてもその時のその現場に身を置くことは可能であると感じます。これは、いかなる戦争や災害についても同じことだと思います。

 裁判所の判決文における本村洋氏の心情の描写は、「遺族の被害感情は峻烈を極めている」といったもので、いかにも判決文らしい定型句です。これに対し、門田氏が本村氏から聞き取った峻烈な感情は、当然ながら、自分自身に対する怒りが第一でした。それは、妻は最後の瞬間まで「なぜ夫は妻と娘の危機を察して飛び込んで来てくれないのか」という絶望を抱えていたはずなのに、妻の遺体を発見した瞬間、本村氏は腰が抜け、我を失い、妻を抱きしめられなかったのであり、そのことに対する自分への怒りであったとのことです。そして、「犯人よりも自分が許せない」という怒りは、あまりに文学的に過ぎ、法律の言語では表現できません。

 「遺族の被害感情は峻烈を極めている」という最高裁の判示は、死刑を適用する際の判断基準となっている「永山基準」の規範定立に即したものと思われます。永山則夫連続射殺事件の最高裁の上告棄却判決は平成2年4月であり、光市事件の発生は平成11年4月ですので、時間的距離を測れば、すでに光市事件から現在までのほうが長くなっています。永山基準を絶対的な規範とし、その後の刑事裁判をすべて支配するという1つの仮説も、事件の記憶の後講釈による変形に伴って、単なる相対的な地位に落ちることになります。この意味での過去の判例の風化に抗う意味はないと思います。

 門田氏の講演のテーマである「法の限界を乗り越える」とは、法律とは何なのか、裁判とは何なのか、あまりに当たり前のことを考え続けることであるとの感想を持ちました。門田氏は「裁判所には軸がない」と述べていましたが、私には「哲学がない」と同じ意味であると感じられました。人生の1回性を起点とし、「過去の判例に捕らわれず、この事件に巻き込まれたその人の人生に全身で向き合い、人間の叡智をもって裁判を行う」との哲学は、法律学のほうからは、裁判制度の基礎の基礎も理解していない妄言だとして一笑に付されるものと思います。そして、一笑に付しているうちは、人のために作られた法が人を苦しめ続けるのだと思います。