犯罪被害者の法哲学

犯罪被害・刑罰・裁判員制度・いじめ・過労死などの問題について、法哲学(主に哲学)の視点から、考えたことを書いて参ります。

報復感情は哲学的懐疑である その1

2007-05-02 18:43:50 | 言語・論理・構造
犯罪で我が子を亡くした親は、「なぜ娘は死ななければならなかったのか」と自分自身に問う。これは、哲学的な究極の難問である。人間は、このような問いには答えを持たない。語り得ぬものには絶句するしかないからである。やがて、答えの出ない遺族の悲しみと怒りは、犯人に対する要求の形に変わる。「娘を元通りに返してほしい」。これも哲学的な難問であり、形而上的で抽象度が高く、法律家には答えられない。不可能であるがゆえの要求であり、要求自体が問いの形をしている。このような問いには法律の言語では答えられず、法律家は遺族の前で沈黙するしかない。

法治国家においては、遺族の悲しみと怒りは、やがて形而下的で抽象度が低いものへと変えられてゆく。「犯人のこの手で殺してやりたい」「犯人には1日でも長く苦しんでほしい」「厳罰を望む」「法廷で問いただしたい」。沈黙していた法律家が途端に反応し始めるのがここである。このような言明は哲学的懐疑の色彩が薄まり、法律の言語でも答えられるからである。そして多くの法律家は、このような遺族の言明について、被害感情が強いというレッテルを貼る。そして、近代刑法の下では報復感情は抑えられなければならないという能書きを語り始めるのが通常である。

被害感情、報復感情という視点でしかものが見られなければ、その感情を収めるという方向性しか見えてこない。報復では真の回復にならず、いずれ現実を受け入れて加害者を赦す時が来るはずであるという論理である。これは、哲学的には何も答えになっていない。「犯人のこの手で殺してやりたい」「極刑を望む」という部分だけを報復感情として取り上げてしまっては、その意味がわからなくなる。このような報復感情の源泉は、「なぜ娘は死ななければならなかったのか」という哲学的懐疑である。すべての言明は、一連の流れである。哲学的な難問には沈黙したままで、法律的に答えられる部分だけを切り離したところで、それは何らの解決にもなっていない。

報復では真の回復にならず、いずれ現実を受け入れて加害者を赦す時が来るはずであるという修復的司法の論理は、被害者遺族にとっては本能的に違和感を持つものである。しかしながら、修復的司法を推進する立場は、これが正しい答えであると信じて疑わず、遺族に押し付けようとする。これが当初の哲学的懐疑を軽いものに変形し、安いものに変質させる。遺族が報復感情を持っているというのは、あくまでもそのように評価する人にとって、そのように見えているだけの話である。物事は、その人の見たいようにしか見えない。

(続く)

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