呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

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外国人の個人所得税基礎控除額は結局4800元のまま据え置き

2011年07月29日 | 日記

 個人所得税法改正に伴い外国人の基礎控除額がどうなるのかと思っていましたが、結局のところ4800元のままで据え置きということになりました。基礎控除3500元に対して1300元を加えた4800元ということです。

 

 4800元の基礎控除を受けられる対象者は、

 

     中国国内の外商投資企業と外国企業で勤務している外国籍人員

     中国国内の企業、事業単位、社会団体、国家機関で勤務している外国籍専門家

     中国国内で住所があり中国国外で任職または雇用されて給与・賃金所得を得ている個人等

 

 以上が該当します。外国人の場合ですと一般的には①または②が該当することになります。①の意味は外資系企業または外国企業で勤務している外国籍人員が対象です。②ですが、中国地場企業・機関等で勤務している人が対象となっています。今では中国地場企業で勤務する外国人も増えてきていると思いますが、ここで気を受けないといけないのが、「専門家(原文:専家)」に該当するか否かです。「国家外国専家局:《外国専門家来中勤務許可取り扱い規定》の印刷公布等に関する通知」(外専発[2004]139号)という通達があります。この中で、外国専門化が招聘を受けて中国国内に勤務するためには「外国専門か来中勤務許可」というものを取得しなければならないと定められています。そして、その申請要件は次のいずれかに当てはまる必要があります。

 

(1)政府間、国際組織間協議・協定および中外経済貿易契約を執行するために、招聘に応じて中国で勤務する外国籍専業技術または管理人員。
(2)招聘されて中国で教育、科学研究、新聞、出版、文化、芸術、衛星、体育等の業務に従事する外国籍専業人員。

(3)招聘されて中国国内の企業で副総経理以上の職務を担当する、または同等待遇を享受する外国籍籍高級専業技術または管理人員。
(4)国家外国専門家局が批准する国外専門化組織または人材仲介機構の常駐中国代表機構の外国籍代表
(5)招聘されて中国で経済、技術、工事、貿易、金融、財務会計、税務、旅行等の分野の業務に従事し、特殊な専門的知識を有し、中国で非常に不足している外国籍の専門技術または管理人員。
 本条第(2)、(3)については大卒以上の学位と5年以上の関連勤務経歴(このうち語学教師は大卒以上の学位と2年以上の関連勤務経歴)が必要。

 

ということで、勤務する外国人に対していちおう条件がありますが、実は招聘する側にも要件があります。「外国専門家招聘単位資格認可取扱規定」というものがあり、以下の条件を備えている必要があります。

 

(1)独立法人資格を有すること
(2)業界資質認可を経ていること
(3)外国専門家管理とサービス工作の専門機構を設けており、良好な業務資質の勤務人員を配備していること。
(4)外国専門化管理制度と外事工作人員制度が健全であること
(5)外国専門家を招聘するのに必要な勤務条件、生活施設と安全保安能力を有していること
(6)外国専門家を招聘するのに必要な経費の保障を有していること。

 

 これを見る限りでは、一般の中国地場企業で勤務する場合、基礎控除額が4800元とならないケースもありえますね。


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