呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

資本金の人民元転の管理の厳格化

2011年07月22日 | 日記

 2011年7月18日付で《国家外貨管理局綜合司:外商投資企業の外貨資本金支払い人民元転管理の関連業務オペレーションの問題を整えることに関する補充通知》(匯綜発[2011]88号)が公布され、8月1日より施行されることになりました。通知名のとおり資本金の人民元点に関する通達ですが、この管理を厳格化する内容となっています。厳格化の内容としては具体的には次のとおりです。
 
 1.支払いに関係する発票の真偽のネットワーク確認
 2.予備資金(金額の小さい人民元転により得た人民元資金)の用途の確認
 3.95%ルール(資本金の累計人民元転額(予備資金を含む)と当該資本金口座の既支払い(国内振り替えを含む)金額との和が口座貸方の累計発生額の95%に達する場合、銀行は上述の人民元転に対応する発票等の証憑に対して真実性検査を行う)
 4.予備資金の人民元転の制限(一件当たり5万米ドル相当額まで、每月10万米ドル相当額まで)
 
 この手の通達が出るときはよくホットマネー云々といわれますが、今回もそうなのでしょうか。それにしても銀行は大変になりますねえ。この管理は結構大変そうです。それが企業にもはねて企業側から見ても手続きが面倒になるわけですが。とりあえず通達をごらん下さい。大急ぎで翻訳したので多少の誤字脱字はお許しくだされ。


国家外貨管理局綜合司:外商投資企業の外貨資本金支払い人民元転管理の関連業務オペレーションの問題を整えることに関する補充通知
                                匯綜発[2011]88号

  国家外貨管理局各省、自治区、直轄市分局、外貨管理部,深圳、大連、青島、厦門、寧波市分局:

一段と外商投資企業(以下、企業という)の外貨資本金(以下、資本金という)の人民元転管理の職責を明確にし、資本金の人民元転の真実性審査要求を強化するため、《国家外貨管理局綜合司:外商投資企業の外貨資本金支払い人民元転管理の関連業務オペレーションの問題を整えることに関する通知》(匯綜発[2008]142号)等の関連規定に基づいて、ここに関連事項について以下のとおり補充通知する:

 一、企業が外貨指定銀行(以下、銀行という)に資本金の人民元転を申請するにあたり、厳格に匯綜発[2008]142号文書第四条の規定に従って相応する資料を提出する以外に、さらに銀行に以下の補充材料を提出しなければならない:
 (一)前回の資本金の人民元転で得た人民元資金を支払い命令書簡に従って対外支払いした発票等の関連証憑原本。
  企業が国家機関、事業単位等の機構に税金、費用等の資金を支払う場合、銀行に領収書、納付通知書と納税済み証憑等の関連証憑の原本を提供することができ、銀行はこの種の人民元転業務の関連情報を月毎件別毎に所在地外貨局に報告しなければならない(書式は附表1を参照)。
 (二)人民元転の企業公印または財務印を押捺した税務部門のネットワーク発票の真偽照会結果のプリントアウト。ネットワークで確認できない場合、人民元転する企業は税務機関が発行する発票の真偽鑑別証明材料を提出しなければならず、そして企業公印または財務印を押捺しなければならない。銀行はこの種の人民元転業務の関連情報を月毎に速やかに所在地外貨局に報告しなければならない(書式は附表2を参照)。

 二、銀行は企業の人民元転後に提出する前回の人民元転発票等の関連証憑を受け取り、以下のオペレーションを行わなければならない:
 (一)人民元転する企業公印または財務印を押捺した税務部門のネットワーク発票の真偽照会結果のプリントアウトを審査し、同時に各地の国税、地税のウェブサイトにログインし照合して保存する。審査の具体要求は次のとおりである:
 1、増値税専用発票に対して、国税局増値税ネットワーク仕入れ発票の認証結果明細の審査。
  2、増値税普通発票に対して、国税局ネットワーク照会結果明細の審査。
  3、営業税発票に対して、地税局ネットワーク照会結果明細の審査。
 (二)ネットワーク上で検査できない場合、銀行は企業が提出する税務機関が発行する発票の真偽鑑別証明材料に基づいて人民元転を行う。

 三、銀行は企業が提出する材料に基づいて真剣に企業の資本金の人民元転で得た人民元資金の用途のコンプライアンス性、真実性及び一致性を審査し、各種材料間で相互に証明することができないまたは矛盾が存在する場合、当該企業のために人民元転業務を行ってはならない。
銀行は企業の資本金の人民元転のコンプライアンス性、真実性と一致性を審査した後、発票等の関連証憑の原本に銀行業務印を押捺して注釈し、既に人民元転した資本金の金額と日時を明記し、明記した後の発票等の関連商標のコピーを保存し、原本を確認した後に企業に返却しなければならない。

 四、本通知実施日より、企業の資本金の累計人民元転額(予備資金を含む)と当該資本金口座の既支払い(国内振り替えを含む)金額との和が口座貸方の累計発生額の95%に達する場合、銀行は上述の人民元転に対応する発票等の証憑に対して真実性検査を行い、そして企業の人民元転申請書に“既に口座内の95%の資金の人民元転発票(支払いを含まずを確認済み”の字句、日時及び銀行業務印を加えた後、はじめて支払い人民元転制の要求に従って残りの資本金の人民元転または支払い手続きを行うことができる。

 五、企業が資本金を人民元転支払いした後に返品、取引の取り消し及び発票の廃棄等の情况が発生する場合、企業は上述情况の発生日より5営業日以内に元々人民元転した銀行に報告しなければならない。元々人民元転した銀行は速やかに取りまとめて、そして月毎件別毎に速やかに所在地外貨局に報告しなければならない(書式は附表3を参照)。

 六、企業は現行の資本金人民元転管理規定に完全に符合しない状況が存在するが、確かに真実の人民元転ニーズがある場合で、銀行が審査した後に人民元転を行うような場合、相応する審査意見及び企業の申請資料(人民元転真実性承諾書簡を含む)のコピーを取りまとめて所在地外貨局で事前に備案し、所在地外貨局の備案受取書を取得した後に関連する人民元転業務を行うことができる。
 所在地外貨局は《国家外貨管理局資本項目外貨管理内部管理制度通則》の資本項目個別業務集団審議制度の要求に従って備案受取書の発行の要否を確定する。

 七、銀行は資本金の人民元転業務を行った当日に、資本金の人民元転情况を国家外貨管理局直接投資外貨管理情報システムを通じて所在地外貨局に備案しなければならない。一件の資本金の人民元転が多種類の支払い用途に関係する場合、支払い用途ごとに分けて備案しなければならない。

 八、銀行は2011年1月1日から本通知実施日前までに既に行った資本金の人民元転業務に対して全面的に自己調査を行い、発票等の関連証憑のコピーを提供していない及びネットワーク検査を経て発見した虚偽発票提供の状況を取りまとめて、そして2011年9月1日の前に上述の情况を件別で所在地外貨局に報告しなければならない。

 九、外貨局は一段と資本金の人民元転の真実性検査工作構造を整え、健全な企業資本金規定違反人民元転のブラックリスト制度を構築し、そしてブラックリストに組み入れられた企業の資本金の人民元転に対して重点的に検査を行う。

 十、虚偽発票で人民元転資金を詐取する企業と規定に違反して人民元転業務を行う銀行に対して、外貨局は関係する企業の関連情况を速やかに関連税務機関に通報し、そして《中華人民共和国外貨管理条例》等の関連規定に従って処罰を行う。
 
 十一、本通知実施日より、企業は予備資金の名義で人民元転する場合、一件当たり5万米ドル相当額を超過してはならず、每月10万米ドル相当額を超過してはならない。

 十二、企業が持分譲渡の外貨回収外資外貨登记手続きを完了した後、銀行ははじめて持分譲渡方の資産の現金化専用外貨口座内の外貨資金の人民元転手続きを行うことができる。

 十三、本通知は2011年8月1日より実施する。以前の規定と本通知が一致しない場合、本通知を基準とする。
  本通知を受け取った後、江蘇、四川、福建省分局はそれぞれ管轄内の無錫市、成都市、泉州市で実施を計画しなければならない;天津、上海、広東、深圳、大連、寧波市(省)分局はそれぞれ全館かつないで実施を計画しなければならない。上述分局は実際の状況に基づいて、具体的に管轄内銀行の小額発票に対する検査要求(小額標準の確定及び検査方式)を確定する。その他分局(外貨管理部)は現地の実際の状況を勘案して、管轄内の一部または全ての地区を選択して本通知に従って確立する管理原則の実施を計画する。
 各分局は執行過程において真剣に現地税務機関とのコミュニケーションと協調工作をしっかりと行わなければならない。執行中に問題に遭遇する場合、速やかに国家外貨管理局資本項目管理司にフィードバック願いたい。

 附表:
 1.領収書、納付通知書等の関連証憑を提供しての資本金人民元転の月報表
 2.税務機関の発票の審議鑑別証明材料を提供しての資本金人民元転月報表
 3.人民元転後に返品、取引取り消し、発表の廃棄等の状況の月報表

                                                       二〇一一年七月十八日


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。