呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

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貿易外債登記を行っていない場合の処罰

2011年07月23日 | 日記

 まり目立たないのですが、貿易外債登記を行っていない場合の処罰に関する通達があります。2008113日に公布された《国家外貨管理局綜合司:延払い登記未済の行政処罰事項に関する通知》(匯綜発[2008]70号)という通達です。2008101日を境目にしていますが、これより古いのはレアケースでしょうからこの際割愛しましょう。2008101日以降に、国内機構が延払い登記の行為を行っていない場合、《中華人民共和国外貨管理条例》第四十八条第五項の規定に従って処罰するとしています。罰則内容は次のとおりとなっています。

 

 貨管理機関が是正を命じ、警告するものとし、機構については30 万元以下の罰金を科すことができ、個人については5 万元以下の罰金を科すことができる。

 

 要するにマックス30万元の罰金が科せられる可能性があるということです。こんなの払わされるとたまったものではないので、貿易貸付登記はちゃんとやりましょう。

 

 

 

          国家外貨管理局綜合司:延払い登記未済の行政処罰事項に関する通知

                    匯綜発[2008]70

 

国家外貨管理局各省、自治区、直轄市分局、外貨管理部,深圳、大連、青島、厦門、寧波市分局:

 

 《中華人民共和国外貨管理条例》(国務院第532号令)と《国家外貨管理局綜合司:〈貿易貸付登記管理システム(延払い部分)操作手引き〉の配布に関する通知》(匯綜発[2008]157)の関連規定に基づいて、ここに延払い登記未済に関連する行政処罰問題を以下のとおり通知する:

 

 一、2008101日より前に、国内機構が《国家外貨管理局:輸入延払い、ユーザンス支払いの管理の関連問題に関する通知》(匯発[2005]8)第三条の規定に従って延払い登記手続きの行為を行っていない、及び国内機構が《国家外貨管理局:外債管理関連問題を整えることに関する通知》(匯発[2005]74)第一条の規定に従って延払い外債登記の行為を行っていない場合、国家外貨管理局各分支局(以下、外貨局という)はすでに《行政処罰決定書》を発行している場合、《外貨管理違反 行為の検査処理の処理手順》の関連規定に従って、引き続き罰金の徴収等の処罰執行工作を行わなければならない。

 

 二、2008101日より前に、国内機構が規定に従って延払い登記の行為を行っていないことに対して、外貨局がなお《行政処罰決定書》を発行していない場合、《貿易貸付登記管理システム(延払い部分)操作手引き》第二条第二項の規定に基づいて、あらためて処罰を行わない。

 

 三、2008101日より前に、国内機構が規定に従って延払い登記の行為を行っておらず、外貨局がすでに《行政処罰決定書》を発行しているが、当事者が法定行政再審議期限内に行政再審議申請を提出する場合、行政再審議部門は改めて処罰を行わないことを決定することができる。

 

 四、2008101日以降に、国内機構が《貿易貸付登記管理システム(延払い部分)操作手引き》の規定に従って延払い登記の行為を行っていない場合、《中華人民共和国外貨管理条例》(国務院第532号令)第四十八条第五項の規定に従って処理する。各分局、外貨管理部は本通知を受け取った後、速やかに所轄の中心支局と支局に転送願いたい。執行中に問題に遭遇した場合、すみやかに国家外貨管理局管理検査司にフィードバック願いたい。

 

 特にここに通知する。

 

                         二00八年十一月三日