呉明憲コンサルタントの中国ビジネス日記

中国の最新情報を上海・東京・神戸を拠点に活動する株式会社TNCリサーチ&コンサルティングの呉明憲が紹介します。

《国家税務総局:企業所得税の若干問題に関する公告》

2011年07月21日 | 日記

 201169日付で、《国家税務:企業所得税の若干問題に関する公告》(国家税務総局公告2011年第34号)が公布され、71日より施行されています。今日はこの内容について紹介します。 

 

 

1.金融企業の同時期同類貸出利率の確定に関する問題 

 

非金融企業が非金融企業より借入した際の利息支出について税前控除が認められる部分とそうでない部分があります。具体的には、金融企業、要するに銀行ですね、銀行で行われている同時期の同種の貸出利率により発生する利息支出は税前控除が認められます。そして初回の利息支払いを行い税前控除を行うとき、「金融企業の同時期同類貸出利率情况説明」を提供することで、その利息支出の合理性を証明する必要があります。 

では、「金融企業の同時期同類貸利率情况説明」の中には、当該借り入れ契約を締結する時点の、現地のどこかの銀行が提供する同時期同類の貸出利率情况を含む必要があります。 ここでいう「同時期同類貸出利率」とは、貸出期限、貸出金額貸出担保及び信用等の条件が基本的に同じ状況の下で銀行が貸出を行う場合の利率を言います。 

 

 

2.企業従業員服飾費用支出控除に関する問題 

 

 企業がその業務性質と特徴に基づいて、企業が制服をつくって従業員に統一的に着用させる場合に発生する業務服飾費用は、企業の合理的支出として税前控除と認められます。 

 

 

3.建物、建築物の固定資産の増改築の税務処理問題 

 

建物、建築物といった固定資産の減価償却が満額計上されていない場合で、建て直しする場合についてです。このような場合、当該資産原価から減価償却計上控除後の純価値を、建て直し後の固定資産の課税コストに組み入れます。そして当該固定資産を投入使用した翌月より、定められた償却年限でまとめて減価償却を計上します。

機能向上、面積増加に属するような増改築の場合、当該固定資産の増改築支出は、当該固定資産の課税基礎に組み入れ、そして増改築竣工して投入使用した翌月からあらためて定められた減価償却年限に従って減価償却を計上し、当該増改築後の固定資産がなお使用可能な年限で償却を計上することができます

 

 

4.投資企業が投資を撤回または減少する場合の税務処理

 

投資企業が被投資企業から投資を撤回または減少するケースです。撤回または減少することにより取得する資産のうち、初期出資に相当する部分について、投資回収として確認します。これは当然のことといえます。

次に、被投資企業の累計未分配利益と累計利益積立の実収資本が減少した比率で計算された部分に相当するものは、配当金所得として確認します。そしてその剰余部分は投資資産譲渡所得として確認します。これがよくわからないので図示しました。

 

 

 

  

被投資企業で発生した経営損失について、被投資企業は規定に従って繰越することができます。また、投資企業はその投資コストを低く調整してはならず、それを投資損失として確認することも認められません。

 

 

5.企業が有效証憑を提供する時間に関する問題

 

企業が実際に発生した関連コスト、費用について、色んな原因によりすぐにそのコストた費用の有効証憑を取得できないうちに、企業が四半期所得税を予納するとき、いったん帳簿上の発生金額に基づいて申告することができます。但し、確定申告するときには当該コスト、費用の有効証憑を追加で提供することになります。