高脂血症(脂質やコレステロールが高い症状)を内科で診察してもらったら、薬代抜きの診察料だけで1300円近く取られてしまった。ちょっと高いなと思って診療明細書の内訳をみると次のように記載されていた。
再診料等125点、特定疾患療養管理料225点、処方箋料68点 合計418点
つまりこの診察料が高いのは、特定疾患療養管理料という得体のしれない診察料が225点も占めていることが原因なのである。そこで早速この特定疾患療養管理料について調べたところ、下記のように定義されていた。
『特定疾患療養管理料とは、生活習慣病等の厚生労働大臣が別に定める疾患を主病とする患者について、プライマリケア機能を担う地域のかかりつけ医師が計画的に療養上の管理を行うことを評価したものであり、許可病床数が200床以上の病院においては算定できない。』
またここで言う生活習慣病とは、結核、悪性新生物、甲状腺障害、処置後甲状腺機能低下症、糖尿病 、スフィンゴリピド代謝障害およびその他の脂質蓄積障害、ムコ脂質症、リポ蛋白代謝障害およびその他の脂(質)血症、リポジストロフィー、ローノア・ベンソード腺脂肪腫症、高血圧性疾患 、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管疾患、一過性脳虚血発作および関連症候群、単純性慢性気管支炎および粘液膿性慢性気管支炎、詳細不明の慢性気管支炎、その他の慢性閉塞性肺疾患、肺気腫、喘息、喘息発作重積状態、気管支拡張症、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎および十二指腸炎、肝疾患(経過が慢性奈者に限る)、慢性ウイルス性膵炎、その他の慢性膵炎、思春期早発症、染色体異常
なんと嫌になるほどの数であり、高脂血症は上記の「その他の脂(質)血症」に該当するのだと言うのだ。
しかしながら、初診料や再診料が存在しているのになぜこのような重複する診察料が存在するのだろうか。詳しい経緯は知らないが、風邪などの一過性の病気と違い、長期間に亘ってその病状を追いかけて、指導管理する必要があるからという理屈なのかもしれない。
だが少なくとも私の場合は、食事指導や生活習慣に対する注意が与えられるわけでもなく、ただ薬を貰っているだけである。それなのに半端ではない225点×10×0.3=675円もの患者負担金を毎月最大2回も支払っているのだ。笑うなかれ、1年間で16200円にもなるのである。
だがこのことについては、私が文句を言っても始まらないと考えて諦めていた。ところが本日またまた驚きの新事実に直面してしまったのである。
つまり高脂血症の治療を定期的に受けているクリニックで、たまたま高脂血症の診察とは全く別の病気を診察してもらったのだが、いやに診察料が高いので診療明細書を確認したところ、なんと「特定疾患療養管理料225点」が請求されているではないか。
それで事務員に「今日は高脂血症の診察ではなく、別の病気の診察できたのですが、特定疾患療養管理料が請求されるのはおかしくないでしょうか?」と確認してみた。
ところが事務員は「高脂血症の診断をされた患者が、たとえその治療とは関係ない風邪などの治療を受けても、特定疾患療養管理料を請求して良いのです」との返答であった。ムカついた私は「それではもう高脂血症以外の病気では、このクリニックにはこれないですね」と皮肉ってクリニックを出たのだが、事務員の言うことがこじつけのように感じて一日中不愉快であった。
この不愉快な特定疾患療養管理料の仕組みと経緯などについて詳しい方がいましたら、是非ご教授いただきたいものであります。
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