先の総選挙で大敗した与党、逆に大躍進した国民民主党。そのお陰で、総選挙前までは無視されていたはずの国民民主党の目玉政策『103万円壁撤去』が大注目されることになったのである。それでマスコミたちも、朝から晩まで「103万円の壁」論議で明け暮れることになってしまった。まさに国民民主党首の玉木氏は、自己の不倫騒動も含めて、時の人となり「103万円の壁」は今年の流行語大賞の有力候補になってしまう始末なのだ。
そんな中でそもそも「103万円の壁」の意味がよく分からないが、今更誰にも聞けないという奥手の経理マンもいるかもしれない。それで老婆心だと思うのだが、そんな人のために「103万円の壁」について簡単に解説しておこうと思ったのである。
まず所得税の計算方法だが、基本的にはまず利益を算出する。つまり収入-必要経費=所得金額(利益)となることは、経理マンなら誰でも周知だろう。
さらに、所得金額-所得控除=課税所得金額と進み、課税所得金額×累進税率=税額。また税額控除があれば、それを控除した金額が納税所得税額となるわけである。
これをサラリーマンに置き換えると、収入=給料の年収、必要経費=給与所得控除となる。この給与所得控除額は、年収に応じて異なってくるのだが最低55万円は保障されている。
また所得控除とは社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などをいい、当然だがこれらの金額は保険料の支払金額や家族構成の違いなどにより人によって異なってくる。また独身で保険料の支払いなど何もなくても、最低限『基礎控除48万円』だけは誰でも控除できることになっている。
まずはこの所得税計算の仕組みを頭に叩き込んで欲しい。そこで前述した給与所得控除の55万円に基礎控除の48万円を加えると、103万円になることが分かるだろう。つまりもし給料の年収が103万円なら、最低でも控除額が103万円となり課税所得がゼロになるではないか。だから所得税のかからない最低限の給料年収のことを103万円の壁と呼んでいるのである。
さらに本人の税金だけではなく、103万円を超えるとその本人を扶養家族としている親や配偶者の扶養から外れてしまい、親などの扶養者は扶養控除等が適用されず、所得税や住民税の負担が増えることになる。むしろ本人の税金より、こちらのほうの税金のほうが大きいということになる。従って本人たちはいつも103万円にこだわり続けなくてはならないので、ある意味の障壁となるため「壁」という表現を使用しているのである。
それに加えて、年末近くになるとこの103万円の壁を意識して、労働時間を調整する従業員が多くなってくる。それでなくても忙しい年末に「働き控え」が発生するので人手不足で困っている店や工場が多いという。また最近はインフレ傾向だというのに、基礎控除と給与所得控除の合計額は1995年以降、103万円に据え置かれたままなのだ。従ってこれらの控除額を最低賃金の上昇率に同調し178万円に増額すべきだというのが国民民主党の主張なのである。
まあ確かに理論的には間違っていないのだが、約30年間の垢(103万円の改正を棚上げしたこと)を一気に振り払い、壁を高くして178万円に変更すると、今後毎年7兆円以上の新たなる財源が必要となるらしい。ただ現実問題としては、防衛費の大幅増額や少子化対策に湯水のように税金を注ごうと目論んでいる中で、このような新たな支出には、とてもじゃないが国や地方公共団体は耐えられないだろう。それに「103万円の壁」を撤去したところで、低所得者たちには殆ど影響が及ばず、どちらかというと高所得者の税額が減るだけである。
従って本来なら与党は「103万円の壁」など無視し続けたかったのだが、総選挙の結果キャスティング・ボートを握った国民民主党の主張を無視することが出来なくなったというわけである。現状では「103万円の壁」を撤去することで与野党が合意しているようだが、今後103万円がいくらに代わるのかは今のところ誰にも分からない。なお最近では、103万円の壁のほか、100万円の壁、106万円の壁、130万円の壁、150万円の壁など、住民税や社会保険料などの壁についても、頻繁に取り沙汰されているが、103万円の壁だけでも二進も三進も行かないのに、一体どうしろと言うのだろうか。
作:蔵研人
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