経理・経理・経理マンの巣窟

大・中・小あらゆる企業で経理実務経験約40年の蔵研人が、本音で語る新感覚の読み物風の経理ノウハウブログです

アシタバとユズリハの由来

2012-06-30 13:55:52 | 一口メモ

 アシタバの草丈は1メートル前後に育つ。多年草であるが、2~3年で黄色の傘形花序をつけ、その後に扁平な楕円形の果実をつける。その名の由来は「夕べに葉を摘んでも明日には芽が出る」という、強靭で発育が速いことからきているという。
 ユズリハのほうは高さ10mほどの樹木である。葉の長さは20cmほどで、枝先にらせん状につく。その名の由来は、春になって枝先に若葉が出ると、前年の葉がそれに譲るように落葉することからきている。

 これらをサラリーマン諸氏の行動指針に当てはめてみよう。
 若者たちは、先輩や上司に叱られても、そんなことにめげず、アシタバのように明日になれば、また逞しく再生して元気に仕事をしよう。 また老害になり下がっている役員たちは、いつまでもその椅子にしがみついていないで、ユズリバのように潔く退任して、若い人達にその地位を譲ろうではないか。

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バスとタクシーの分岐点

2012-06-29 10:18:37 | 通勤地獄編

 最終バスの時間が23時だから、なるべくそれまでに帰ろうと考えているのだが、なかなか計算通りにはゆかないものだ。残業ならタクシー代を請求するので、バス時間を気にするのは、帰りに一杯のときか、映画を観て帰る場合に限られる。
 映画の場合はほとんど一人なので、ある程度の時間配分が可能だが、友人たちと飲む場合は、場が盛り上がれば、バスなどどうでも良くなるし、そうでなくとも自分の都合のよい時間に、「はいさようなら」と言って走って帰る訳にもゆかない。

 だから最終バスに乗れそうもないなと感じたときは、開き直ってそれから2杯くらいは余計に飲むことにしている。とにかく駅に着いたら、ちょうど最終バスが出てしまった、というのほど悔しいことはないからね。
 それから、ギリギリ間に合う時間というのはもっと嫌だなあ。電車がちょっと遅れれば間に合わないし、プラットホームからバス停まで全力で走って行くのもかなり辛いからだ。
 バスが終わればタクシーに乗るしかないのだが、不況のせいか最近は行列しなくてよいのがありがたい。バブルのときは、一時間以上待つこともザラであったが、最近は雨の金曜日でも、せいぜい15分程度待てば乗れてしまうから嬉しいよね。
 このタクシーだが、時間併用なので同じ距離を走っても、微妙に料金が変化するのだ。運悪く信号待ちなどが多いと、2メーター位料金が高くなることがある。 それでも大体は、あの辺りで降りれば間違いなく980円で収まるはずだ、というポイント地点があり、いつもそこで降りるのだが、今日は運悪く止まった瞬間に1メーター跳ね上がってしまった。
 たかが90円増えるだけ。たいした金額ではないのだが、このときは猛烈に腹が立つんだよな。

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消費税増税法案可決と民主党の分裂

2012-06-27 11:19:27 | 経済ニュース編

 昨日ついに消費税増税法案が、圧倒的多数の賛成を得て衆議院を通過した訳であるが、法案そのものよりも与党である民主党の中から反対票を投じた議員が57人も出た事ばかりが強調報道されている。もちろんこの事によって民主党が分裂し少数与党に転じれば、今後ますます国会が混迷を増す事になるので、重大な問題なのは承知している。

 だがもうすでに民主党は死に体であり、どうにもならない政党であることは明白である。もともと数だけを求めて集合した烏合の衆であり、思想や政策がバラバラな政党だったのだから、野党時代ならともかく、与党として生きていけるはずはなかった。3年前の総選挙では、たまたま自民党への批判票として民主党へ投票した人が圧倒的に多かっただけである。だから野党の立場で創った「出来もしないバラマキマニフェスト」に感動して投票した訳ではない。それほど国民はアホではないだろう。繰り返すが、自民党への批判票に過ぎなかったのだ。

 だからもうそんな似非マニフェストをいつまでも錦の御旗にしていても意味がない。それよりももっと早く似非マニフェストを撤回・修正すべきだったのである。もうそんな不毛な議論をいつまでも続けていても始まらない。そして意見の異なる者は、さっさと出ていって別の政党を創るしかないだろう。
 もしサラリーマンが、例えそれが正論であっても、自社の株主総会で自社の批判をしたとしたら、もうその会社にいられるはずがない。もしそれでも会社を辞めないのなら、自分自身も同罪であり、批判した事そのものも偽善となってしまうだろう。政治家だって同じはずである。あくまでも正当性を振りかざしたいのなら、くずぐすしないで早く出て行ったほうがいいと思うよ。
 まあ経理マンとしては、政局うんぬんより、今後消費税法がどのように変化して行くのかを注視してゆかねばならない。このことについては、おいおい別の機会に書き綴ることにしよう。

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監査役制度を抜本的に見直せないのか

2012-06-26 15:41:21 | 崩壊する上場企業の経理

 監査役とは、取締役及び会計参与の業務を監査する機関であり、株主総会、取締役と並ぶ株式会社の機関の一つである。その主な役割は会社経営の業務監査および会計監査によって、違法または著しく不当な職務執行行為がないかどうかを調べ、それがあれば阻止・是正するのが職務である。また、会社と取締役の間での訴訟においては取締役に代わって会社を代表する役目も担う。
 と会社法に定められているが、この中の取締役の業務を監査し、問題があれば阻止・是正するするという項目については、いまだ十分にその職務を果たせないでいる。そして株主総会において、どこの会社の監査役も判で押したように「十分に監査しましたが、全て適正で問題ありませんでした。」と報告するのである。私はそれを聞くたびに、心の中で失笑してしまう。

 大昔は、取締役まで出世出来なかった者や何らかの理由で取締役を早期退任した者を監査役に選任する傾向が多かった。そして何もしない形式だけの監査役が重用され、その実態を熟知している従業員たちは、彼等のことを陰で「閑散役」と呼んで嘲笑していたものである。
 だが現在の監査役は、その時代に比べれば、かなり勉強しているし、ある程度監査が出来る人が選任されるようになった。しかしながら、彼等が行う監査内容の大部分は、従業員等の業務監査や公認会計士が行った監査の報告をまとめることなどに限定され、取締役に対する業務監査等を行っている者は殆んどいないのが実情である。

 ではなぜ彼等は取締役に対する業務監査等が出来ないのだろうか。答えは簡単である。そもそもどこの会社においても、監査役は取締役よりも地位が下だと思い込んでいることがひとつ。もう一つは、会社から報酬を頂いているので、彼等もサラリーマンの一人にしかなれないということなのである。従ってことに役員の人事権を持つ代表取締役には、絶対逆らえない訳である。

そもそも長年サラリーマンをしていた人が、監査役になったその日から急に価値観や人生観が変わるはずもなく、これまで築き上げてきたサラリーマン人生を棒に振ることもあり得ないだろう。
 そのため会社法上の大会社においては、監査役の半数以上を、過去にその会社や子会社の従業員・役員でなかった外部の者としなければならない定めを創ったのである。ところがこの社外監査役を選任するのは、やっぱり代表取締役であり、自分を裏切らないような人物を探してくるのだ。そしてその大部分は、弁護士や税理士などで、彼等は本業を別に持っているので、本格的な監査など出来る訳がない。そしてこの制度もいつの間にか形骸化してしまったのである。
 
 それではどうすれば、良いのだろうか。そもそも会社が監査役を選任することと、会社が監査役に報酬を支払うことの双方をやめない限り、真の監査を行う監査役は生まれない。だから、それを実現するために次のことを国が整備する必要がある。

 監査役の任期は2年とし、重任はできない。また監査役は日本監査役協会(仮称)より派遣された者しかなれない
● 日本監査役協会(仮称)は、国が認可する公益法人でなければならない
 企業は法人税等の他に監査税(仮称)を国に納付し、国はこれを日本監査役協会(仮称)に支給する
● 監査役の報酬は日本監査役協会(仮称)から支給する
 日本監査役協会(仮称)に属する監査役候補者は、監査役資格(仮称:一定の国家資格を設定する)を持ち、監査役以外の仕事を兼務することは出来ない

 こうすれば、会社と監査役とのしがらみは全くなくなり、かつ任期を2年とし、重任させないことで、企業との癒着も防止出来るのである。国庫の負担もないし、その気になれば簡単に出来るような気がするのだがどうだろうか。あとは国が本気でやるかやらないかじゃないのかな。

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銀行のATMはいつも大行列

2012-06-25 11:43:03 | ひとりごと

 メガバンクのATMは、どうしていつも混雑しているのだろうか。ことに平日の昼休みや給料日、連休前などは、大行列で数10分も待たされることがある。 待ちながら観察していると、とくにおばさんと中小企業の経理担当者らしき人が立っているATMが、長時間塞がっている気がする。おばさんの場合は、使い方がよく判らないのだと思うし、経理担当者のほうは、ついでに個人の通帳に記帳したり、振込などで手間取っているのだろう。

 いずれにせよ一人で待つという事は、イライラしてメンタル面でも良くないよね。だから出金するだけの場合は、必ずコンビニで行うことにしている。
 あ~それなのに今日もメガバンク前は、道路にはみ出す大行列だ。それで近くのコンビニに行ったら、CD機の前には誰もいないじゃないか。私は待ち時間ゼロ秒で、あっさり出金することが出来たもんね。
 なぜメガバンク前に行列をしている連中は、コンビニに行かないのか。出金だけの人もかなりいるのになあ・・・。日本七不思議の一つである。もしかして、コンビニだと手数料を取られるのだと勘違いしているのだろうか。

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株主総会に行きたくなる会社

2012-06-24 13:06:45 | ひとりごと

 今年も3月決算会社の株主総会真っ盛りの季節がやって来た。だが大株主でもなく、総会屋でもなく、社員株主でもない一般の株主にとって、金と時間をかけて魅力のない総会などへは、とうてい行く気になれないだろう。また総会を開催する会社のほうでも、一年に1回被告席に立たねばならない役員たちは、総会など早くシャンシャンで終わるように願っているに違いない。

 しかしこれでは、株式会社の本来の機能を果たしていることにならないばかりではなく、株式市場の低迷を招くばかりである。それにしても相変わらず、ギリギリ月末間際の同じ日に総会を開催する企業の多いこと。今年も3月決算会社の43%が6月28日に総会を予定しているのだ。27日開催の会社を合わせると実に60%を超えてしまうのである。
 これは一体何を意味するのか、つまり同日ギリギリ開催なら、十分リハーサルが出来るし、何と言っても自分の会社の総会に来れる一般株主が少なくなると見込んでいるのだ。面倒で嫌な思いをする総会を、何事もなくさっさと終えてしまおうと言う意思がミエミエなのである。
 では全てがこのような不謹慎な会社ばかりなのかと言えば、極々少数だが株主に優しく良心的な会社も存在している。その要件などを簡単にまとめると次の通り。

 6月15日までの早期開催を実行している会社・・・20社(2.3%)
 土日に総会を開催している会社・・・12社(1.4%)
 少なくとも交通費以上のお土産を用意している会社
● 質問は打ち切らず、質問者全員の質問(一人の質問数を限定していてもよい)を受け付けるため昼食も用意している会社
● 政治家風のおざなり回答はせず、丁寧に心を込めて回答する会社

 非常に稀ではあるが、この中の全てを実行している会社もあるのだ。だがその逆に、ひとつも実行出来ていない(やる気のない)会社の多いことか。実に嘆かわしい現状である。まあそんな会社には、決して未来はないだろう。私は少なくとも、この中の3つ以上実行している会社の総会にしか行く気がしないし、そもそも株を買いたいとも思わない。

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小さな会社でも、原価管理を忘れるな

2012-06-22 13:41:19 | 達人経理マンへの道

 大手製造会社であれば必ず原価計算を行い、値決めやコストダウン等の経営戦略資料として利用している。もちろん経理部門も関与するものの、こと標準原価においては、購買部門や製造部門を経験した者でないとなかなか難しい。部品の値段や物の作り方が分からないからである。
 それで大企業では、それらの部署を経験した職人を集めて、原価企画とかコストセンターという部署を創り、標準原価の策定や全般的な原価の管理を行っている。経理はそこで作られた標準原価を利用して、毎月原価計算を行っているのである。
 ところが小さな会社では、そんな余力も知識もないため、正確な原価計算は行わず、どんぶり勘定で大雑把に原価を把握するのが精一杯であろう。

 標準原価とは、ある製品を作るために通常必要な材料費、労務費、経費を予測し集計した原価のことである。具体的には、統計資料や科学的調査に基づき次のように計算される。
①許容範囲の歩留まりを加えた材料の消費量×通常の予想購入単価
②能率的な状態での労働時間数×製造部門の平均賃率
③製造に直接必要な経費
④製造に間接的に必要な経費を合理的に配賦
 これら①~④を集計した金額となる。

 こうして計算式をみるだけなら原価計算は単純で簡単のようなのだが、実際に計算するとなるとかなり大変なのだ。ことに大企業となると製品の種類が多く、その製品を構成する部品点数も何百とか何千というレベルになるからである。そうなると、これはもう人間の手には負えず、かなりハイレベルのコンピューターシステムが必要となる。
 また能率的な状態での労働時間と言っても、実際にはどのようなやり方が能率的な状態なのかを判断するのも素人には無理であり、その時間数をカウントするのも簡単ではない。従って専門的に扱う部署が必要になるのである。

 そしてなによりもやっかいなのは、1962年に企業会計審議会から「原価計算基準」が発表されて以来全く手付かずであること。原価計算を扱った書籍は、学者の書いたものばかりで実用的ではないこと。さらには会社ごとに原価計算の仕組みは異なるが、それらの具体的手法については全く公開されていないという状況なのだ。
 いずれにせよ大企業の原価計算システムを創設した人達は、大変な努力を重ねて今日の原価計算を構築したはずである。だが小さな会社では、製品数や部品点数も少なく、全体の製造工程や製品の流れを見渡せるので、経理マンが標準原価を作る事も不可能ではない。

 経理マンが標準原価を作るためには、まず現場作業を全て経験し、作業の流れと内容を把握しておかねばならない。また作業の難易度や問題点などについて、現場のリーダーに十分なヒアリングを行う必要があるだろう。
 小さな会社では、大企業のように原価計算を財務会計と結合させる必要はない。目的は経営管理のためオンリーと割り切り、なるべく時間と金をかけずに済む独自の手法を築けば良いのである。
 つぎに私が編集プロダクション時代に行った標準原価の仕組みを簡単に紹介しよう。純粋な製造業ではないが、本の製作をしている訳であるから、ある意味で製造業ではないかと考えて原価計算を行った。

①まず編集長、デザイナー、カメラマン等とそれぞれヒアリングを行い、本の種類と形態、本が出来るまでの工程、作業手順や外注依存度などを克明に調査した。
②製作頻度の一番多いB6判モノクロ224頁を、基本編集パターンと定め、このパターン通りなら編集作業時間600時間と決めた。
③224頁を超える場合、またはそれ以下の場合には、2.7時間を加算または減算した。
④また本のサイズが、B6判以外の場合や、写真・図版等が一定の使用量を超えた場合などにも③と同様の加算・減算を行った。
⑤全編集者の平均給与から時間当たりの平均賃率を算定し、それに合計時間数に乗じて、一冊当たりの直接社内労務費を算出した。

 標準原価を作成したのは、この社内労務費部分だけであり、その他の費用は全て実績額を加算して直接原価を算出した訳である。大企業の経理マンからみると、単純かつ会計と直結しない中途半端な原価計算に映るが、小さな会社ではこれで十分なのだ。

 この原価計算の結果は、オーナー出版社に対する編集料値上げ交渉にも使用したが、真の目的は編集担当者の人事評価であった。つまり一人の編集者が、年間に編集完了した標準労務費と、実際にその編集者に支給した給与を比較した訳である。
 そう、実際に支給した給与のほうが高ければ採算ベースに乗らない訳であるから、当然人事評点は低くなる。むろん標準より低ければ利益貢献度が高まり、人事評点も高くなるということになる。
 このようにして、言葉は悪いが編集者達を脅したり、褒めたりしながら競わせて、全社の編集作業効率を50%アップさせたのだった。この様に小さな会社では、幹部のコンセンサスさえ得られれば、思い切った原価管理、いや経営管理が実現出来るのである。

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通勤電車は動く書斎だった

2012-06-21 18:55:56 | 通勤地獄編

 通勤に片道約2時間。毎朝6時台前半に家を出て、始業30分以上前には必ず席に着いている。数年前までは、年間100回以上の遅刻常習犯だったのが嘘のようである。
 だが決して年を取って早起きになったわけではない。相変わらず早起きは辛くて辛くて、どうにもならないのだが、ギリギリの電車で超満員の中を立ち放しでいられなくなったのだ。

 それに、早く会社に到着し、ゆったりとした気分でコーヒーをすすり、タバコを吸い終わって、インターネットでその日の出来事を眺める余裕が楽しくなってしまったのである。
 その代わり最近は、始発電車に座った途端に爆睡してしまうので、車内での読書時間が大幅にダウンしてしまった。もちろんPDAによる文章作りも同様である。これで動く書斎だった通勤電車も、今では動くゆりかごになってしまったのだ、トホホホ…。

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役員報酬の決め方 後編

2012-06-20 13:08:08 | 達人経理マンへの道

(昨日からの続きです)

 役員報酬の決め方によっては、税務上損金として認められず有税となるので注意しなくてはいけない。具体的には、次のような場合は有税となる。
毎月の報酬額が同額ではない場合
 法人税法上損金として認められるためには、役員報酬の変更を新年度または株主総会決議後に行い、1年間は同額を支給しなくてはならない。但し経営状況の著しい悪化に伴いやむを得ず期中に減額する場合は、減額後も損金とすることが出来る。

過大な役員報酬を支払っている場合
 もし日産自動車が上場会社ではなく同族会社であれば、ゴーン氏の役員報酬は過大役員報酬に該当し、税務上の損金性を否認されるに違いない。だが上場会社が、国税局から過大役員報酬として否認された例は聞いた事がない。結局株主総会で承認された枠の中に収まっている限り、過大であるか否かの客観的な根拠を示すことが難しいからである。
 ところが同族会社である中小・零細企業では、税法に「行為計算の否認」の定めがあり、税務署内の統計や調査官の主観によって過大役員報酬と認定される場合があるので要注意だ。
 従って、社長の報酬を超高額に設定する場合は、その根拠を明瞭に整理しておき、過大報酬には該当しない旨を税務署に説明する必要がある。もちろん言うまでもないが、株主総会の承認枠以内でなくてはならない。

 また役員退職慰労金についても、株主総会の決議と退職金規程の存在が必要である。だがそれらに不備がなければ、職務内容や期間、会社の収益状況、同業他社の水準に比して著しく高額でない限りは損金算入とされる。
 では著しく高額でない額とは具体的にどのように計算するのだろうか。実務上は、適正と認められる退職金の金額を、次の算式で計算する。
最終報酬月額×在任年数×功績倍率
 なんだかこの功績倍率の決め方一つでどうにでもなりそうだが、平成11年12月10日の札幌地裁で税務当局が算出した功績倍率は3.9であった。(ちなみに司法は3.0、原告は8.3)従って3.0以下なら問題はないと言う神話が出来てしまったのである。

役員賞与を支給した場合
 基本的に利益の配分とみなされる役員賞与は、税務上の損金とされない。ただし事前に所轄税務署長に支給額の届出を行い、かつその届出通りに支給した場合は損金として認められる。
 また平取締役で部長などの役職を併せ持っている「使用人兼務役員」の場合は、届出の有無に関係なく、使用人相当額については、従業員と同様に損金性が認められる。この使用人相当額として認められる金額は、他の従業員に支給した賞与のうち最高額までという実務慣行がある。

☆税務上の役員とは
①取締役、監査役、執行役、理事、監事など法定の役員
②相談役、顧問などで、その会社の地位や職務からみて、他の役員と同様に実質的に経営に従事していると認められる者。
③同族会社の使用人のうち、特定株主として次の1)~3)の条件をすべて満たす場合
 1)株主グループの持ち株割合が多いものから順位をつけ、第1順位から第3順位の株主グループ(親族は何人いても一つのグループとなる)の持ち株割合を順次加算して50%超となった場合、その使用人がその株主グループのいずれかに含まれていること
 2)判定の対象となる人の属する株主グループの持ち株割合が10%超であること
 3)判定の対象となる人の持ち株割合が5%超であること
 従ってオーナー社長の家族が株式を持っている場合は、たとえ普通の従業員であっても、彼等に支払われる給与は、役員報酬と見做される事があるので要注意である。

役員と会社の取引
 役員と会社間の取引については、会社法でも利益相反取引に該当する場合には、取締役会での事前承認が必要となる。さらに税法においても、社宅の賃料、貸付金の利息、土地の賃貸料、資産の売買などが、適正額で行われない場合は、役員報酬として認定課税されることがあるので注意が肝要である。
 いずれにせよ、役員報酬を決めるには、全従業員のモチベーションを崩さず、会社法に外れず、余計な税金を払わなくて済む十分な配慮を忘れないで欲しい。

(完)

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役員報酬の決め方 前編

2012-06-18 10:05:43 | 達人経理マンへの道

(長いので、二日に亘って連載いたします。)

 小さな会社だけではなく、上場会社においても、役員報酬はアンタッチャブルであり、トップのお手盛りで決めている会社が多い。 ところで、上場企業については2010年3月期決算から、年間1億円以上の報酬を受けた役員の氏名・金額等を個別に開示することが金融庁の新ルールで義務付けられたのである。

 これによって、日産自動車の役員報酬が異常に高い事が広く世間に知れ渡る事となった。ことにカルロス・ゴーン社長にいたっては、総額約8億9000万円という破格の報酬を受けているのだ。この事に関してはいろいろな意見があると思うが、過去の事はともかくとして、現状では同氏の価値がそれほどあるとは思えない。

 確かに米国の超インフレ報酬と比較すればそれほど高くないかもしれない。だがここは日本なのだから、日本の相場で決めてもらいたいのだ。それに米国での超インフレ報酬こそ、今日の世界不況を生み出した諸悪の根源なのだと言いたい。
 例えば日産自動車の直近三期間の平均利益率は約1%である。従って逆算すると約9億円の税引き利益を計上するには、年間約900億円の売上高が必要なのである。どう考えてもゴーン氏一人の経営マジックで、それだけの売上高が増加したとは思えないのだ。

 さて話が多少横道にそれてしまったが、中小企業においては、外人役員の超破格報酬などは、夢のまた夢のような話であろう。ただ注意して欲しいのは、社長の家族を名前だけの役員にして報酬を支払うのはよしたほうがよい。それは法人税法上問題になるばかりか、従業員のモチベーションを低下させてしまうからである。
 またどんな状況下でも社長報酬が断トツに高い状態も避けなければならない。中小・零細企業の場合は、上場企業の社長と違って、ほとんどの社長が銀行などに個人保証をしている。また創業者の場合には、画期的な新商品開発を成し遂げたり、既存顧客の確保に尽力している場合が多い。

 つまりそれだけリスクを負っている訳であり、ロイヤリティーに値する功労を行っているのだ。従ってある程度破格の報酬を受けても、誰も文句は言えないはずである。
 だが不況や経営判断の誤りから、会社の業績が思わしくないときは、率先して報酬を下げなくてはならない。それがあって初めて、好況時には破格の報酬を手にする事が出来るのである。

(以下は明日掲載します)

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