経理・経理・経理マンの巣窟

大・中・小あらゆる企業で経理実務経験約40年の蔵研人が、本音で語る新感覚の読み物風の経理ノウハウブログです

上司をいじめ抜いて出世した男

2012-10-27 13:32:18 | たそがれ経理マン編

 この男は地方の商業高校を卒業したあと、某上場企業に入社し、工場の経理部門に配属されたのだが、なんと定年間近になって本社の経理部長にまで昇りつめてしまったのである。またこの男は努力家であり、働きながら夜学に通うだけではなく、仕事熱心でどんな仕事も機械のように精密にこなしていた。苦学をしかつ仕事熱心なところは私にも共通する部分なのだが、私はどうしてもこの男を好きになれなかった。

 この男と言っても、私より6歳年上の先輩だったのだが、私が中途入社で本社に勤務していたときは、連結子会社の経理課長であり、子会社の連結資料を作成していた。従って連結決算をするためには、どうしてもこの先輩と接触せざるを得なかったのである。私が親子間の債権債務の不一致内容などについて尋ねても、自分にはミスがないので「お前のところで勝手に調整すればいいだろう」とけんもほろろに突き放され、さらに一言二言の嫌味を言われるばかりだった。連結資料の作成なんて部下に任せればいいものを、この先輩は少しでも重要な仕事は、絶対に部下には渡さず、全て自分自身で処理していたのである。凄いといえば凄いかもしれないが、これでは部下が伸びて行かないし、内部統制もへったくれもありゃあしない。

 私がこの先輩を嫌いになったのはそれだけではない。この先輩は平社員の時は係長のミスを咎めて、課長に取り入って告げ口して自分が係長になった。そして係長になると部長に取り入って課長をいじめる。さらに次長になると役員に取り入って部長を追い落とすということを繰り返して出世して行ったのである。そして前述したように自分を追い越す可能性のある部下には、絶対に重要な仕事は与えず、細かいことまで全て自分だけが掌握しているのである。ただし出世レースには全く縁のない女性社員には優しく、よくお土産を買ってきたり食事に連れて行ったりしていた。また営業などの他部門のキーマンとの付き合いも良いので、社内情報を素早く手に入れていたようである。だから社内での評判も悪くはなかった。とにかく機敏に損得計算をしながら、巧に社会の荒波を乗越えて行こうというのが、彼の人生観だったのかもしれない。だが愚直で甘さの残る私には、どうしてもこの先輩の生き方には共鳴出来なかったのである。

 そして私がこの上場会社に見切りをつけて去ったあと、グループ企業の統合と再編成が行われ、人材が不足していたこともあり、この先輩が本社の経理部長に抜擢されたという。舞い上がった彼は、さらに上を目指して、今までの常套手段である「上司いじめ」を経理担当役員に対して行った。ところが今度ばかりは彼の思惑通りには進まなかった。
 まず担当役員のさらに上の者と言えば、社長しか居らず、この社長はボンボンで、アクの強い先輩と波長が合うわけがない。またメインバンクから天下りしてきた経理担当役員は、経理の仕事は出来ないものの、知性と教養に溢れ、喧嘩の仕方も心得ていたようだ。それで結局は先輩のほうが負けてしまい、悔し涙を流しながら退職を余儀なくされてしまったようである。

  下記の2つのバナーをクリックすると、このブログのランキングが分かりますよ! またこのブログ記事が役立った又は面白いと感じた方も、是非クリックお願い致します。

にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へにほんブログ村

 人気ブログランキングへ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

祝・『経理マンの巣窟』一周年記念

2012-10-24 08:57:19 | ようこそ

 本ブログを開始したのは2011年10月24日であり、『経理マンの巣窟へようこそ』という見出しではじまっています。早いものであっという間に1年間が経過してしまいました。当初は半年程度で終えるつもりだった本ブログですが、いまだにしぶとく継続しているのは、管理人のしつこさもありますが、何と言っても本ブログを愛読してくれている読者さまのお陰と、深く感謝しています。
 そこで本ブログ創設の経緯などを簡単に書きとめておきたいと思います。『経理マンの巣窟へようこそ』にも書かれていますが、本ブログは、これから経理を目指す人、中小企業または上場企業の現役経理マンの方、そして中小企業の経営者の方々を対象に、経理の実態や経理マンの日常、そして経理テクニックなどを知ってもらうことが目的で創りました。

 当初は山田真哉氏が書かれた『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』という本に触発され、自分の豊富な経理経験を面白おかしく綴りながら、現役世代の方々に少しでも経理の知識を得ていただけるような楽しい経理本は書けないものかと考えていました。さらに定年後に出版出来ればと、現役時代から少しずつ原稿を書き溜めていたのです。
 そして定年を迎えて時間が出来たので、それまで書き溜めていた原稿を読み直し、追加修正を行い目次まで加えて、まとめ作業にとりかかりました。そのうえで、企画書と目次と原稿の一部をいくつかの出版社に投稿したのです。また某有名出版社の編集者から声がかかってお逢いしたこともありました。

 ところが残念ながら、と言うより当然というべきか、各出版社の反応はほとんど皆同じでした。企画や原稿の内容の良し悪しよりも、著者の略歴がセールスポイントにならないと言うのです。最低でも現役上場会社経理部長以上、若しくは公認会計士や税理士の資格がある者、または社会的な著名人でなければ本が売れないと言うわけです。過去に出版社に勤務していたこともあるので、出版社の保守的体質はある程度理解していたつもりですが、余りにも営業政策ばかりを露呈する出版社の商社化にはかなり失望しました。一体出版とは何なのか、編集部は営業部の主張だけに振り回されていて良いのか!。と叫んでも単なる負け犬の遠吠えですね・・・。

 しかしせっかく書き溜めた原稿を闇に葬るのは忍びない。そもそも出版社に持ち込んだのは、お金のためでも名誉のためでもなく、現役世代の方々に長年の経理経験を伝えて、少しでもお役に立ちたいという思いだったはず・・・。だから別段『紙の書籍』と言う形には拘らない。・・・・といったような経緯で本ブログが開設されることになったわけであります。

 お陰さまで、本ブログには1日300人前後の訪問数があり、一年間に約10万人の訪問を記録しています。もちろんこの数は単純累計ですから、継続的に訪問していただいている方々が重複カウントされていることは否めません。ただ8割の訪問者が重複だと考えても、残りの約2万人程度は純増した訪問者数ではないでしょうか。
 とすると・・・出版しても良くて5000部程度と考えれば、出版するよりも、より多くの方々に読んでいただいたのではないかと勝手に自負しております。

 ただすでに現役時代に書き溜めた原稿は底を付きはじめており、時折経済関連ニュースなどについての雑文などでお茶を濁すこともあります。いずれにせよ、少しでも皆様のお役に立てる記事が綴れるうちは、本ブログを継続してゆきたいと考えています。今後ともご支援のうえ本ブログをご愛読くださるよう、よろしくお願い致します。

  下記の2つのバナーをクリックすると、このブログのランキングが分かりますよ! またこのブログ記事が役立った又は面白いと感じた方も、是非クリックお願い致します。

にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へにほんブログ村

 人気ブログランキングへ

コメント (6)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

持ち株会社って何なの

2012-10-23 10:47:38 | 達人経理マンへの道

 最近良く耳にする『持ち株会社』という言葉。ことに会社の偉い人たちが興味を持っているようなので、少し堅苦しいが以下簡単にその概略をまとめてみることにした。

1.持ち株会社とは
 その会社自体は具体的な事業活動を行わないで、他の会社の株式を所有することによって、他の会社の事業活動を自社の管理化に置き、実質的に支配することを目的として設立された会社のことをいう。ホールディングカンパニーとも呼ばれている。

2.持株会社の種類
純粋持株会社→ 自らは事業活動を行わず、他社を支配することだけを目的とする持株会社
事業持株会社→ 自らも事業活動を営み、かつ他社を支配する持株会社
金融持株会社→ 銀行、証券会社などの金融機関を支配することを目的とする持株会社

3.持ち株会社と事業部制やカンパニー制の違い
事業部制は、事業部門を分権化し、それらの業績を明瞭にして、その結果を経営上の判断資料や指針とする方法。
カンパニー制は、1つの会社内における組織ではあるが、社内的に独立法人とみなされ、設備投資、人事上の決定権限まで与えられ独立性を持つ方法で、損益計算書だけでなく、貸借対照表もカンパニー単位で作られる。
※ 分権化された事業を行う部門が、内部組織の問題である事業部制やカンパニー制では、その名称や構成などについて法的な拘束や制約はない。しかし、持株会社方式においては、持株会社と事業子会社はそれぞれ独立した法人であるから、各々が会社法や税法などに拘束されることになる。

4.持ち株会社の設立方法
 7~8通りのいろいろな方法があるが、もっとも一般的な方法は次の三件である
1)自らの事業を子会社に移し(または会社分割し)持株会社となる抜け殻方式
2)持株会社を株式移転により新規に設立する株式移転方式
3)株式交換により既存の会社を持株会社とする株式移転方式

5.純粋持株会社方式のメリット
1)経営と事業の分離によりグループ全体を戦略的に見ることが可能となる
 親会社が純粋持株会社になれば、事業会社である子会社を管理することに専念できる。その場合、親会社はグループ全体としての方向づけと戦略の策定をして、ヒト・モノ・カネといった経営資源の配分を大局的見地から行うことができる。
2)経営判断の迅速化・経営責任の明確化が図れる
 組織が小型化して、経営の意思決定が迅速となる。また親会社の取締役、子会社の取締役ともに自社の経営に専念することができるので、責任の所在が明確になると考えられる。
3)リスクの分散が可能となる
 組織が分散されるため、一事業の不調のために全社が共倒れとなることはない。
4)  子会社の正当な業績評価
 子会社は自社の事業に特化することができるので、親会社にとっても子会社の業績をより正確に評価することができるとともに、成長性のある事業と不採算の事業の区別が明確になり、新たな事業に進出するか、撤退するかの経営判断を早期にすることができる。
5) 事業再編の早期実現
 合併・買収や営業譲渡など事業再編に関する手法はいろいろあるが、特に他の会社の人員を受け入れた場合には、労働条件や賃金体系など人事労務面で苦労する場合が多いのが現実である。持株会社制度の採用により、このような問題から解放され事業再編を早期に実現できる可能性がある。

6.純粋持株会社方式のデメリット
1) 労使交渉の困難性
 親会社はグループ全体を管理することになるため、製造、販売などに従事する労働者は子会社に移ることになる。そうすると労使交渉の直接の当事者は子会社の経営者であるが、最終的な決定権は親会社の経営者になる可能性が高いため、どちらと交渉すればよいかが不透明になる。
2)  別会社になるため横の連携に支障をきたす
3)  間接業務の負担増
 純粋持株会社の採用により、各社ごとに管理・間接部門等を持つことから、間接部門が肥大化し、経費増加につながる危険性がある。
4)  リストラの増大
 メリットのところでも述べたように、持株会社制度の採用は今後、事業再編を加速させる可能性がある。しかしそのことは、子会社を簡単に売却したり、不採算の会社を整理するなどの企業のリストラが増加する可能性があることをも意味する。これが目的の場合は逆にメリットになる。
 
※ あとは上記に記載したことを自社の状況に置き換えて、具体的なメリット・デメリットなどを検討してみるとよいだろう。

  下記の2つのバナーをクリックすると、このブログのランキングが分かりますよ! またこのブログ記事が役立った又は面白いと感じた方も、是非クリックお願い致します。

にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へにほんブログ村

 人気ブログランキングへ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

スーパー経理ウーマンの涙

2012-10-22 10:26:12 | たそがれ経理マン編

 もうだいぶ昔の話になってしまった。私は本社経理課長で44才。部下に超優秀な女子社員がいた。彼女は30代前半だったが、当面結婚する気はないらしい。長身でスタイルも良いし、マスクも決して悪くはないのだが、四大出でかなりプライドが高く、負けん気が強かった。だから男子社員達も恐れおののいて、かなり気をつかっていたし、女子社員たちも内面では敬遠していたようだ。

 当時まだ女性は、一様に「女の子」として扱われて、仕事内容も単純作業が中心であった。しかし一方進んだ企業では、女性の「総合職」が少しずつ誕生し始めるという過渡期的時代でもあったのである。
 当時の経理という職場では、決算分折や税務などを課長が担当し、連結決算や有価証券報告書などの作成を、べテラン男性が担当するしきたりとなっていた。ところが人員削減と若返りで、頼りになる男性が少ない。

 そこで私は思いきって、彼女に有価証券報告書の作成を担当させてみた。狙い通り彼女は夢中で勉強し、全くミスのない有価証券報告書を、納期通りに作ってしまったのだ。
 従来はどんなべテラン男性に作らせても、必ず10ヵ所位のミスがあったのだが、いくら探しても彼女のミスは一つも見つからない。しかも男性たちは、深夜まで残業していたのに、彼女は残業ゼロなのである。この完璧さには驚愕の思いだった。不思議というか、奇跡というか、とにかく神がかりというほかはない。
 あとで彼女に聞いて判ったのだが、彼女は自宅に書類を持ち帰り、毎晩深夜迄そして休日にも仕事をし、自分自身で7回もチェックしたという。やはり奇跡ではなく、努力の賜物だったのである。全ては彼女の負けず嫌いと真面目さから発生したエネルギーのお陰であろう。

 それにしても凄い。どこを探せばこれほど仕事熱心な人間がいるというのだ。私は彼女を、会社ではいまだ存在しない「女性総合職」に推してみることにした。
 ところが古い体質の役員たちから待ったがかかり、結局は準総合職というところに落ち着いてしまったのだ。それでも会社では初めての女性準総合職ということで、手当も2万円程度増加した。
 準総合職に昇格した当時は、さらにパワーアップした彼女だったが、この状態が2年続くと、さすがの彼女もだんだん不満を漏らすようになってきた。ことに経理会議で他事業所の経理マンが集合すると、モロに不機嫌状態になるのだ。

 当時はまだ女性がお茶を出していた。そして現在では考えられないことだが、来客だけではなく、社内会議にも女性がお茶出しをしていたのである。他にも女性はいたのだが、準総合職といえど、女性同士の関係は対等であり、彼女だけがお茶出しをしない訳にはいかなかったのだ。
 そのお茶出しが彼女には絶え難い屈辱だったのだろう。もちろん外部の来客には、進んでお茶出しをするのだが、男というだけで会議に出席している後輩にまで、お茶出しするのが悔しかったのかもしれない。

 そこでいろいろ考えて、彼女を経理会議のメンバーに引き込むことにした。これがまた見事に的中し、経理会議のメンバーになった彼女は、言われずとも気持良くお茶を出すようになったのである。
 その後は平和な日々が続いていたのだが、あるとき課員を引き連れて飲み屋に行き、そのあとカラオケスナックに行ったのが不幸の始りとなった。なぜかその日は、気の重い仕事が入ったり、体調が悪かったりで気が滅入っていた。
 そんな日は早く帰れば良いのに、無理をして二次会にまで行ったのが運のつき。カラオケ帝王と呼ばれて、いつもはマイクを離さない私が、一曲も歌わなかった。それで多分気を使ってくれた彼女が、勝手に私のオハコである『雪国』をリクエストしてしまったのである。

 曲がかかっても辞退する私に、彼女がしつこくマイクを押し付けたとき、思わず私は「うるさい!お前はいつもしつこいんだよ!」と大声で怒鳴り、ご丁寧にもテーブルまで叩いてしまったのだ。それまで賑やかだったのに、一瞬にして座が静まり白けてしまった。
 彼女は下を向いたまま身動き一つしない。よく見ると背中が震えている。そしてハンケチで顔を拭っているではないか。彼女が泣いたのを初めて見た。彼女でも泣くことがあるんだ・・。
 その夜はそのまゝ帰ってしまったが、なんとも寝覚めが悪い。それで翌朝出勤すると、早速彼女を捕まえて、昨夜の事を謝ったのだが、彼女は横を向いたきり、取りつく島がなかった。

 その後数ヶ月間は、気まずい雰囲気の中で仕事をするハメになってしまったが、やがてまた決算となり毎日仕事に追われる日々が続いた。だがそれ以来、彼女は事務的な話しかしなくなり、仕事に対するパワーも少し落ちたようである。
 その数ヶ月後、管理部門が東京本社から郊外にある事業所に異動することになった。ところが準総合職である彼女には、転勤の義務がない。思った通り転勤を辞退してきたのである。

 もしあの夜、彼女を怒鳴らなかったら、それでも転勤には応じなかっただろうか・・。しかしそんなことを考えても仕方がない。
 結局彼女は営業部に異動となり、彼女の穴はとり合えず派遣社員で埋めるしかなかった。だがこれは、彼女の真の実力を計り損ねた、私の重大な判断ミスだったのだ。
 彼女は派遣社員三人分以上の能力と実績があり、彼女の抜けた穴は誰にも埋められなかった。そしてそれが私の経理マン人生中、最大の危機であり、汚点となってしまったのである。 

  下記の2つのバナーをクリックすると、このブログのランキングが分かりますよ! またこのブログ記事が役立った又は面白いと感じた方も、是非クリックお願い致します。

にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へにほんブログ村

 人気ブログランキングへ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

税務調査のワンポイントアドバイス

2012-10-19 14:18:55 | 達人経理マンへの道

  税務調査とは、税務署や国税局が納税者の申告内容を帳簿などで確認し、誤りがあれば是正を求める一連の調査をいい、下記のような種類に分類される。
(A) 任意調査 :通常の調査。質問に対する不答弁、検査の拒否・妨害等については罰則が規定されているので、くれぐれも注意が必要。
(B) 強制調査 :国税局の査察部(俗称マルサ)が行うもので、国税犯則取締法に基づき、裁判所の令状をもとに行われる。これは相当多額で悪質な脱税が探知された場合に行われる。
(C) 特別調査 :多額の申告漏れがありそうな場合、調査の対象範囲が広域にわたる場合、調査案件が複雑な場合等に、国税局の資料調査課等を中心に行われるもので、任意調査ではあるが、実質は強制調査に近い場合がある。

 また調査のやり方を分類すると、調査対象となる納税者の活動拠点に出向いて帳簿書類などを調査するのが「実地調査」、納税者の取引状況を確認するために取引先等を調査する「反面調査」、納税者の資産状況や取引状況を知るために取引銀行へ出向いて調査する「銀行調査」などに分類される。

 さて税務調査に来る時期は、もちろん限定できないが、少なくとも毎年7月は人事異動時期であり、8月は企業の夏休みが重なるため、余り税務調査に集中出来ないため、来ない確立が高い。しかしそれでも7月に来る場合は、特別調査の場合が多く要注意である。通常は9月~12月頃に集中するが、年明けに来る調査は確定申告などと重なるため、余り力が入らないようである。

 調査先の選択は、まず机上で売上や利益が急激に変化している企業や、過去に脱税歴がある企業を優先的に選んでいるという。また好況な業界も、税金逃れをしたくなるという心理が働き易いので対象となるようである。

 次に過去の経験から得られた税務調査上のワンポイントアドバイスを、箇条書きにまとめてみたので参考にされたい。

 表向きのノルマはないが、実質的には調査件数と追徴税額の金額が対象になっているようである。
 決して言いなりにならないこと、だが喧嘩は良くない。あくまでも理論的に反論をするべきである。
● 簡単に始末書を書かない。書くとしても証拠書類になってしまうので、文面は言葉を選んで慎重に書くこと。
● 後で不服申し立てが不可となるし、微妙なものも課税される結果となりかねないので、簡単に修正申告には応じない。但しほとんどの企業が最終的には応じているようである。
● お土産には、確信犯ではなく、うっかりミスの「売上の繰延」が良い(翌期認容となるため)
● 最近の傾向として、昼食は企業では用意しない。但し工場など周囲に飲食店がない場合には、工場の食堂や出前を手配する。調査終了後に飲食費を置いていくが、出前の場合は、工場の食券相当額程度だけもらえばよい。毎日コーヒーブレイクでのコーヒーサービスをすると喜ぶ。また社内に自販機があれば、勝手に飲めるようにしてあげるとよい。
● 最近は女性の進出がめざましいが、国税局も例外ではない。女性は真面目で勉強家で調査も細かいし、しつこいのでバカにしているとしっぺ返しを食うので要注意。また融通が利かないし、大先輩OB税理士の恫喝にもビビらないので意外と強敵なのだ。
● 調査官も人の子である限り、当然いろいろなタイプの人間がいる。最近少なくなっているが、もし激昂して怒鳴ったり恫喝して優位に立とうとする調査官に遭遇したら、冷静に受け答えして「穏やかに話をしませんか」と柔らかく反撃することである。それでも無礼きわまる態度や行動が続く場合は、担当統括官に抗議してみよう。
 だが一番手ごわいのは、冷静沈着でかなり情報通であり、法律にも詳しく、一見企業側の見解を理解したような素振りをしながらも、ジワジワと核心に迫ってくるタイプだろう。とにかく、こうした相手のペースには、絶対ハマらないように注意することが肝要である。
● 国税当局ともめた場合は、絶対に感情的にならず、あくまで紳士的かつ論理的に否認事項を拒否した場合、国税側でも再検討し否認事項に無理があれば、方針を変更してくる場合がある。
● 更正処分に対してどうしても納得が出来ない場合の手順
  1)更正処分日の翌日から2ヶ月以内に税務署長宛に「異議申し立て」を提出
  2)異議申し立てを受けた国税当局では、その処分の正否を再見直しする
  3)その後、さらに不服があれば、その通知を受けた日から1ヶ月以内に国税不服審判所長宛に「審査請求」を行うことが出来る
  4)それでも拉致があかなければ、裁判となる
  ※ 基本的に、国家権力と争っても、時間と金の無駄になることが多いので、余程のことがない限り、この手順は踏まないで交渉したほうが利口である。

  下記の2つのバナーをクリックすると、このブログのランキングが分かりますよ! またこのブログ記事が役立った又は面白いと感じた方も、是非クリックお願い致します。

にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へにほんブログ村

 人気ブログランキングへ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

かなり厳しい税務上の貸倒処理

2012-10-18 11:06:55 | 達人経理マンへの道

 税務上、個別評価債権の貸倒引当金計上については、かなり厳しい条件が付されていることは前述した通りである。そして永遠に債権を除却してしまう「貸倒損失」の計上については、さらに厳しい条件が付されており、法人税法では、厳密には次のA~Cの3要件に限定している。

A.「法律上の貸倒れ」           
 債権の全部又は一部が法的手段により切り捨てられた場合              
① 会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があった場合に、その決定により切り捨てられることになった部分の金額       
② 会社法の規定による特別清算に係る協定の認可又は整理計画の決定があった場合に、その決定により切り捨てられることになった部分の金額     
③ 民事再生法の規定に基づく再生計画の決定があった場合に、その決定により切り捨てられることになった部分の金額       
④ 私的整理による関係者の協議決定で、次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額         
 イ.債権者集会の協議決定で合理的な基準(全ての債権者について同一基準で切り捨てるような場合をいう)により債務者の負債整理を定めているもの    
 ロ.行政機関又は金融機関その他第三者のあっ旋による当事者間の協議により締結された契約でその内容がイ.に準ずるもの       
⑤ 債務者の債務超過の状態が相当期間(通常3~5年)継続し、その金銭債権の弁済を受けることが出来ないと認められる場合に、その債務者に対し書面(内容証明郵便など)により明らかにされた債務免除額              

B.「事実上の貸倒れ」              
上記の「法律上の貸倒れ」には該当しないが、債務者の資産状況、支払能力等からみて経済的に無価値化し、その全額が回収できないことが明らかとなった場合。但し、この「事実上の貸倒れ」の認定には次のようにかなり厳格な条件が付されており、税務調査官との見解の相違が発生する余地もかなりあると思われるので注意が肝要である    
「条件」              
金銭債権の一部ではなく、全額が回収不能の場合に限る             
損金経理が要件なので税務調整などでの減算は出来ない             
担保や保証が付いている場合は、その処分及び履行がなされない限り認められい          
 また、代表者等の人的保証は、同人に支払能力がないという証明が実際は困難である場合が多い         
債務者の資産状況、支払能力等の判断材料として、債務者の財産目録等の入手が必要であり、当然その書面から残余財産が全くないと判断出来ることが要件となる   

C.形式上の貸倒れ              
売掛債権については、債権そのものが無価値になっていない場合でも、次の事実が発生した場合は、損金経理と備忘価格(通常1円)を残すことを条件として認められる

① 債務者との取り引き停止以後1年以上経過した場合で、かつ次の条件を全て満たす場合
営業取引停止後1年ではなく、最後の弁済(担保や保証が付いている場合は、その処分及び履行も弁済と同様)後1年を経過した時とする 
もちろん担保や保証が付いている場合に、その処分及び履行がされていない時は、認められない
継続した売掛債権でなければならない。また1回限りの取引きで取引きを停止した場合も認められないので注意
従って、固定資産の譲渡による未収金や貸付金、未収利息は対象とならない 
② 法人が同一地域の債務者について有する売掛債権の総額が、その取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、その債務者に対して支払いを督促したにもかかわらず弁済がない場合              

 以上ざっと羅列しただけでも、嫌になるほど厳格な条件を要求している。もちろん税務当局としては、債権を自由勝手に処分して損金算入されては、税金をとれなくなってしまうため、かなり厳格な条件で包囲網を張っている訳である。
  ただこれらをガチンコに守っていては、仕事にならない場合がある。例えばどうしても上記の条件に当てはまらない少額債権などを、何年間も追いかけ続けていても何のメリットもないし、場合によっては一生貸倒処理が出来ない場合もあるかもしれない。そんなこともあり、税法とは若干乖離する部分があっても、実務的には社内処理をスムースに行うために、ある程度柔軟な社内ルールを作成して、貸倒処理をしている上場会社が圧倒的であると聞いたことがある。

 もちろん会計処理を税務を分離することも可能だが、翌年以後税務上の調整・管理がかなり困難なため、基本的に「貸倒損失」については、税務と会計を同一処理とするほうが実務的なのである。そこで私が考えた『不良債権貸倒処理フローチャート』を下記に掲載するので、実務上の参考とされたい。ただしこれは私の長年の経験などから作成したものであり、税務当局に認められたものではない。従って、万一税務調査で咎められたとしても責任は持てないので念のため・・・。

  下記の2つのバナーをクリックすると、このブログのランキングが分かりますよ! またこのブログ記事が役立った又は面白いと感じた方も、是非クリックお願い致します。

にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へにほんブログ村

 人気ブログランキングへ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

会計と税務が乖離してしまった貸倒処理

2012-10-17 10:22:02 | 達人経理マンへの道

 平成12年度より「金融商品に係る会計基準」が本格導入されたことに伴い、税務と会計は大幅に乖離することになってしまった。また会計監査人は保守的であり、少しでも回収見込みが薄れている債権があれば、すぐに貸倒引当金若しくは貸倒れ処理をするように指摘する。一方で税務のほうは、貸倒処理に関してはかなり厳格な姿勢をとっており、会計と税務の考え方はかなり乖離してしまった。

 それで税務調整項目がどんどん増えて、税務申告書の別表四は満杯状態である。さらには帳簿から債権が除去されることにより、営業部における不良債権の回収作業がなおざりになり、実損を実現させてしまうという悪循環を産んでいるのである。
 このままでは良いことは何もないと考え、なるべく会計と税務の処理方法を近づけたり、実務上分かり易く処理するためのフローチャートを作成することにした。もちろんこのような社内ルールによる運用する場合には、事前に会計監査人の了解を得ておくことが必要なのは言うまでもないことである。

1)貸倒引当金の区分比較
 会計上はその債権の回収状況により、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等に3分類されるが、税務上は一般売掛債権等と個別評価債権に分類される。ではこれらの共通点は何か、実務上はどのようなルールによって分類するのかを一覧表にして下記に掲載してみた。

2)税務上の個別評価債権について
 一般売掛債権等が、過去の貸倒実績率に応じた金額しか損金参入出来ないのに比べて、個別評価債権のほうはその50%または100%が損金算入出来るので、その認定がかなり厳しくなり、具体的には「法人税法施行令第96条第1項」により下記のように分類されている。
            
第1号 会社更正法の更生計画認可決定等、特定の事由が生じたことにより、その弁済を猶予され、又は賦払いにより弁済されることとなった金銭債権。特定の事由とは、次の事由をいう 
 イ 会社更生法又は金融機関等の更生手続きの特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定
 ロ 民事再生法の規定による再生計画認可の決定 
 ハ 破産法の規定による強制和議の認可の決定 
 ニ 会社法の規定による特別清算に係る協定の認可
 ホ 私的整理による関係者の協議決定など
            
第2号 金銭債権(上記に該当するものを除く)の債務者について、債務超過の状態が相当期間(概ね一年以上)継続し、その営む事業に好転の見通しがないこと、災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由が生じていることにより、その一部の金額につき取り立て等の見込みがないと認められる金銭債権
             
第3号 金銭債権(上記に該当するものを除く)の債務者について、会社更正法の更生手続き開始の申立て等の一定の事実が生じている場合におけるその金銭債権 。 一定の事実とは、次の申立て等をいう             
 イ 会社更生法又は金融機関の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の申立て   
 ロ 民事再生法の規定に基づく再生計画認可の決定及び再生手続き開始の申立て     
 ハ 破産法の規定による破産の申立て         
 ニ 会社法の規定による整理開始又は特別清算の申立て       
 ホ 手形交換所による取引停止処分
            
第4号 外国の政府、中央銀行又は地方公共団体に対する金銭債権のうち、これらの者の長期にわたる債務の履行遅滞によりその経済的価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難であると認められる事由が生じている金銭債権
             
※また税務申告書中に上記の分類が必要なため、個別に貸倒引当金を計上する個別評価債権に付いて、不良債権として認識した理由の記載を忘れないこと。さらには、不良債権として認識した年月日、最終取引日、担保や保証の有無を記載することが必要である。

(今回は貸倒引当金だけに終始したが、貸倒損失処理については次回以降に掲載するつもりである)  

  下記の2つのバナーをクリックすると、このブログのランキングが分かりますよ! またこのブログ記事が役立った又は面白いと感じた方も、是非クリックお願い致します。

にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へにほんブログ村

 人気ブログランキングへ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

トヨタ自動車の「ハーフタイム勤務」

2012-10-15 11:38:20 | 経済ニュース編

  トヨタ自動車が60歳の定年後の再雇用制度として、工場の生産部門で労働時間を半分に短縮する「ハーフタイム勤務」の活用を来年4月から試行する方針だという。まさにこれは、以前から私が主張していた労働形態でもある。ただ私の主張はもっと厳しい・・・。

 とりあえずトヨタでは、定年後かつ工場の生産部門に限定しているが、このシステムが軌道に乗れば、対象を工場の生産部門だけに限定せず、いずれは事務系の部署や本社部門をも対象にするに違いない。またもっと言えば、定年後の再雇用者だけに限定せず55歳以上の従業員全員を対象にするか、定年自体を55歳に引き下げてしまうかもしれないのだ。

 50歳以上の従業員を1人削れば、3人の若者が雇用できる。一般的に若者のほうがパワーがあるし、もの覚えもいいはずだ。また上司の言うことにも素直に耳を傾ける。さらに賃金が安くて済むとなれば、近い将来にそうした流れになってくるのは必然かもしれない。

 天下のトヨタ自動車が先鞭をつければ、他の企業も同じような方向に流れてゆくというのが、今日の金太郎飴的な日本の風土ではないだろうか。年配者には気の毒であるが、これによって企業の収益が向上し、若者の雇用が増加すれば、メリットのほうが多いような気がするのだが・・・。ところが実際にこのような雇用形態が定着すると、次のような懸念事項も見えてくるから難しいものである。

 ひとつは、将来の賃金に対する期待が持てなくなり、会社に対する忠誠心が薄くなり、労働力とその質が低下するのではないかということ。もうひとつは、労働時間を半分に短縮することにより、社会保険に加入する義務がなくなり、企業で社会保険料を支払う人が大幅に減少し、最終的にそのツケが国に回ってくるのではないかということである。

 いずれにせよ、世界的な大不況の中で生き残るには、従来のような優し過ぎる日本的雇用方法を続けることは難しいだろう。これからは、どの企業も安穏としてはいられない。厭な時代になったものだが、ただため息をついているだけでは、世界から取り残されてしまう。今後雪崩を打って始まるであろう労働改革に備えて、労働者側も政府も、先手を打ってその後の対策を練らなくてはならない時代に突入したようである。

  下記の2つのバナーをクリックすると、このブログのランキングが分かりますよ! またこのブログ記事が役立った又は面白いと感じた方も、是非クリックお願い致します。

にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へにほんブログ村

 人気ブログランキングへ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

現物給与と経済的利益の課税分岐点

2012-10-12 10:56:59 | 達人経理マンへの道

 通常給与といえば、金銭で支給されるのが普通だが、食事の現物支給や自社商品の値引販売などのように、金銭以外の経済的利益をもって支給されることがある。これを無制限に放置しておくと、あえて形を変えた給与方式を行い、個人の所得税逃れを行う企業があとを絶たないだろう。だからといって、通勤費や通常必要な会社負担分にまで課税すると、厳しすぎて国民の非難が巻き起こってしまう。
 税法はそのあたりを考慮しながら、その課税分岐点を実に上手に調整している。下記にそれらを簡単にまとめてみたので参考にされたい。

食事の支給
 会社が支給する食事については、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されない。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
(2) (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額が、月額3,500円(税抜き)以下であること。
※この場合の食事の価額は、社員食堂のような場合には、材料費などの直接費の額で計算するが、飲食店から購入する場合には、購入価格がその食事の価額となる。
 ただし、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっている。

制服の支給
 職務の性質上制服を着用しなければならない人に支給する制服や身のまわり品については、課税されない。ただし、制服等の支給に代えて金銭を支給すると、給与所得として課税されることになる。

電車・バスの通勤手当
 最も経済的かつ合理的な経路及び方法により算出した通勤手当や通勤定期券などの金額とし、1か月当たり10万円までは非課税、10万円を超えた部分には課税される。またマイカーや自転車で通勤している場合には別途限度額が定められており、電車・バス・マイカー等を併用している場合は、その全ての合計額で10万円が非課税限度額となる。

永年勤続者表彰のための記念品
 受彰者の地位等に照らして相当と認められるものであり、かつ、10年以上の勤続年数の者を対象とするものは、そのもらった記念品については課税されない。(ただし、2回以上表彰を受ける者については、5年以上の間隔をおいて表彰が行われないとダメ)

運動会、慰安会の費用
 従業員等のレクリエーションのために行う慰安旅行の費用を会社が負担した場合には、次の要件をどちらも満たしていれば、従業員に対して給与所得として課税されない。
(1) 旅行の期間が4泊5日以内(目的地が海外の場合には、目的地における滞在日数)
(2) 旅行に参加する従業員の数が全従業員の50%以上であること
※工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要

社員割引販売
 会社が取り扱っている商品を安く買えるのは、社員の特典であるが、この値引販売を受けた場合には、次の要件をいずれも満たしていれば、給与所得として課税されない。      
(1) その商品の取得価額以上の価額で販売を受けていること       
(2) 通常の販売価額に比し著しく低額(およそ70%未満)でないこと       
(3) 勤続年数等に応じて値引率が異なる場合には、合理的なバランスの値引率であること    
(4) 値引販売を受けた商品の数量が、通常消費する程度のものであること

使用人に社宅や寮などを貸したとき
 使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」という)以上を受け取っていれば給与として課税されない。
 賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいう。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
 使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されることになる。
 また使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税される。
※しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されない。

  下記の2つのバナーをクリックすると、このブログのランキングが分かりますよ! またこのブログ記事が役立った又は面白いと感じた方も、是非クリックお願い致します。

にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へにほんブログ村

 人気ブログランキングへ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ダメな上司の見分け方

2012-10-11 09:14:07 | サラリーマンは魔術師

 あるアンケートによると、好きな上司の主な条件は次のようになっていた。
リーダーシップがある人
最後にはきっちり責任をとって部下を守ってくれる人
決断力がある人
マネジメント能力が高い人
部下に自由に仕事を任せて信頼してくれる人
丁寧に指導してくれる人

 また逆に嫌いな上司の主な条件では
いつも責任逃れをする人
口先だけで行動力のない人
理不尽なことで部下を叱る人
部下の話を聞かず自分勝手な人
部下の手柄を横取りする人
マネジメント能力のない人

 といった条件が挙げられているようである。大体が嫌いな条件は、好きな条件の裏返しであり、部下を信頼し、かつ自分の身を捨てても部下を守ってくれるか否かが、好き嫌いの分岐点のようである。まあこのことは上司に限らず、理想の父親や恋人などの条件にも共通することかもしれない。

 もちろん上司の側にもいろいろと言い分があると思うのだが、きりがないので、いまここではあえて取り上げないことにする。いずれにせよ100%完璧な人間は存在しない。従って余りにも極端に、理想論だけに走って好き嫌いを決め付けても社会生活は成り立たない。ただ少なくとも、次に挙げる最低限の条件もクリア出来ていない上司については、上司失格の烙印を押してもよいだろう。
エライ人のご機嫌取りに終始し、ハンコ押しと会議出席しか能がなく、指導力も決断力も持っていない人
 それにしても、こういう上司たちの多いことか・・・。小さなエライ人の悲しい現実なのかもしれない・・・。

  下記の2つのバナーをクリックすると、このブログのランキングが分かりますよ! またこのブログ記事が役立った又は面白いと感じた方も、是非クリックお願い致します。

にほんブログ村 経営ブログ 財務・経理へにほんブログ村

 人気ブログランキングへ

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする