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こうしたタイトルをインターネットで検索すると、なんとなくいかがわしいサイトにたどり着き、かなり高額なノウハウ書を買わされることになるのでご用心。金と女に関連する美味しい話は、余りあてにならないと考えたほうがいい。
だからここで書くことも、税金が消えてなくなるようなマジックではなく、ちょっと工夫すればかなり節税となるという程度の知識である。だが以外と知らない人もいるので、達人経理マンたるものは、常識として是非覚えておこう。
さて一口に税金と言ってもいろいろな種類がある。それをここで全て羅列する気はなく、とりあえず会社に関連する税金に絞って説明することにしよう。
●法人税、法人事業税、法人住民税
これらは、会社の利益に対して課税される税金であり、会社が自主的に計算して申告書を提出する税金でもある。利益の多寡にもよるが、一番大きな税金で、ポピューラーな税金でもある。これら3つの税金を合わせた実効税率は、資本金一億円超の企業で約40%、資本金一億円以下の中小企業などでは、約30%となる。
これらの税金は利益にかかると書いたが、その利益は会社の損益計算書の利益とは一致していない。つまり会計と税法に幾つかの相違点があり、それを調整して課税所得を計算することになっているからである。
その中で一番馴染みがあり金額の大きいものに「交際費」と「役員賞与」がある。これらはともに会社の費用であるが、法人税法では単純に損金(費用のことを税務上は損金と呼ぶ)とは認められないのだ。従ってこれらが多ければ多いほど税金は増えることになる。
まず交際費から話をすすめよう。資本金一億円超の企業の場合、税務上全額が損金にならない。また資本金一億円以下の中小企業の場合でも、年間400万円までの金額の10%相当額と400万円を超える部分の金額との合計額が損金に算入されない。例えば500万円の交際費を使った場合、400万円×10%+(500万円-400万円)=140万円が会社の損益計算書の利益に上乗せされて課税されるということである。
従って中小企業では交際費を400万円以内に抑えること。もし営業上それが無理であるなら、交際費のうち一定額を給料化してしまうという手もある。だが中小企業の場合は、大企業の冗費とは違って、立場上どうしても必要な交際費もあるので、それも含めて給料化するのは過酷かもしれない。
そこでただ闇雲に交際費を削減するだけではなく、交際費として処理しなくとも済む方法を研究し、社長をはじめ従業員全員に周知徹底させることである。
まず飲食代について、社外の者との場合は、1人当たり5000円以下で、飲食者の名前等の記載があれば「交際費」として処理しなくとも良いことになっている。この規程を大いに利用して、なるべく一人5000円以内の飲食に絞ろう。得意先の接待でこれだけでは物足りないなら、二次会、三次会と店を変え、その店ごとに一人5000円以下になるように調整すれば良い。念のため、事前に一人5000円以下で済むよう、店側と交渉しておけば安心である。
(以下は次回に続く)
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