和歌山県はこれまで、障害者の職員採用試験の受験資格としていた「自力により通勤(家族等による送迎を含む)ができ、介助者なしに職務の遂行が可能である人」の要項を外した。県人事課は「受験機会の間口が狭められているという印象があり、適正でないと判断した」と話している。
財務省や国税庁、多くの自治体で昨秋、障害者職員試験の受験資格に「自力通勤」とあることが分かり、根本匠厚生労働相が「障害者雇用促進法の趣旨に反する」と問題視していた。
県はこれを受け、庁内で協議。2月に実施する身体障害者を対象にした採用試験から、この記載を取りやめた。代わりに、勤務条件の欄に「通勤の際に職員が送迎を行うことはできません」「職務の遂行にあたっては、職員が必要に応じて支援を行いますが、職員以外の人が関わることはできません」と新たに記載。勤務地内の移動については職員が必要に応じて介助するとしていて、内容自体にこれまでと変更はない。
2019年1月11日 47NEWS