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要支援者の名簿作成義務付け 宮城県、ガイドライン改定

2013年12月28日 00時28分01秒 | 障害者の自立
 大規模地震などの発生時、自主避難が難しい高齢者や障害者ら「要支援者」の迅速な行動を支援するため、宮城県は支援ガイドラインを改定した。災害対策基本法の改正に基づき、要支援者の名簿作成を市町村に義務付けた。地域住民が連携する「共助」の重要性を強調するとともに、平常時から見守る体制を構築し、災害時の援護に生かす方向性を明確にした。

 東日本大震災の発生直後は行政機関も被災し、公的支援に限界があったことを教訓に挙げ、「地域住民や自主防災組織、民生委員らとの連携が重要。日常的な訪問活動や地域交流が不可欠だ」と指摘。社会福祉協議会や自治組織との連携を前提とした支援計画の策定を市町村に求めた。
 作成を義務付けた、自力で避難することが難しい人の名簿は災害発生時、支援団体やボランティアらに提供することを規定した。平常時でも、支援者への提供に対象者が同意すれば名簿を見守り活動などに活用できる。
 震災で民生委員らが避難誘導中に津波の犠牲になったことを踏まえ、支援計画には支援者の退避基準を明確化することも求めている。
 高齢者や障害者を受け入れる福祉避難所については、運営の在り方や支援する人材の確保策、福祉施設への移送など閉所に向けた調整手順などを盛り込んだ。応援派遣で職員を確保するなどした今回の実例も紹介。避難所にいる高齢者や障害者らの体調管理のためのポイントも例示し、震災関連死防止にも役立てる。
 災害対策基本法の改正などを受け、2006年に策定した支援ガイドラインを初めて改定した。県は市町村に配布するほか、ホームページでも公開する。
 県保健福祉総務課の担当者は「日頃からどうやって避難させるかということを念頭に置いて関係機関との連携や地域力を高め、非常時に対応できる体制を目指したい」と話している。


河北新報: 2013年12月27日金曜日


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