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日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

沖縄県辺野古沿岸部の埋め立問題

2011-10-18 11:59:59 | 地方自治、県及び市町村
米軍用地特別措置法第四条は、「この法律によって、土地等を使用しようとするときは、土地所有者の意見書その他政令で定める書類を添付の上、使用認定申請を内閣総理大臣に提出し、認定を受けなければない。」と定めている。これは土地の強制使用の認定を受けるための準備手続きである。今回問題になっている90日の返答拘束をかける評価調書は、発行者が誰なのか、沖縄県知事は、90日以内に土地の所有者に何をどう説明したら良いのか、県知事の権限が重いのか。本当の土地所有者の意見を採用しなければならないのか、マスコミの報道は県知事訪問ばかり、周辺住民や基地に依存している住民の意見は全く報道しない。
それとも、沖縄の地主と全く関係ないTVや新聞のマスコミの踊らされるのか。地主のいない「サンゴ」の海だからマーいいか、上っ張りだけ沖縄訪問に合わせたし、10月も半ばなのにネクタイなしの閣僚が沖縄訪問したり。また、この特別措置法は「総理大臣が強制使用やむなしと判断(使用認定)した場合、那覇防衛施設局は、強制使用する土地の位置、形状等の具体的内容を明らかにするための土地物件調書を作成する。一見、沖縄県土地収用委員会が裁決申請の内容について公開審理を行ったのち、強制の使用の是非について判断するという土地収用法の規定を適用するという条項があるが、米軍用地特措法は、収用委員会に関する規定は除外することが明記されている。土地収用委員会には、米軍用地に関する裁決申請を受理、審理、裁決する権限はないことはオブラートとしている。即ち県外の野次馬には、総理を含んだ四内閣が政権主導の錯誤による失言のアドバルーンを期待する。終戦後50年一年や二年で解決しない。

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