義援金支給と地方税法第408条 23.05.28
東日本大震災で被災した人の生活再建の支援のための義援金の給付が遅れていると産経新聞は報じている。南三陸町では、戸籍の問題より住宅被害の受付を優先したという。市町村は、義援金配布の遅滞理由に、「罹災証明」の発行遅れているという。家屋の被害の程度の認定に、市町村の担当者が一軒一軒調査しなければならないと弁解している。これは、市町村の長の怠慢である市町村の支援課、福祉課の話。津波、地震は法律の壁を乗り越えてやってきた。市町村の税収の50%近い土地、家屋の固定資産税の賦課は、税務課の話。税務課は『地方税法第408条』に頬被りできない。行政機関のどこかが狂っている。
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東北大震災は、日本のこれからの大きな分岐点です。世界の多くのの国から義援金、救援物資が届きました。それらは今どこにあるのでしょう。
この東北の被災地に住んでいて、被災し避難した外国籍の人たちにも、これを届けなければなりません。今回初めて災害救助法を知りました。そのためには5つの条件をクリアしなければ、被災者救助を受けられません。この5つの条件をスペイン語に
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原子力の安心な、安全は、国民、市民には防御のしようがない。
原子力発電所がたとえ自然災害でもトラブルになれば国民が被災を被る。
冷却水と運転する電力は絶対必要な相関関係なら発電所でも許されない
予備電源も含めて遮断した。どこかに原子力の専門家に発想の貧困、と慢心がある。東電にばかり責任を押し付けないで、発電停止後の保全対策は誰が、どこの機関で責任持ったのか。電気を消費する消費者に責任は転嫁しないだろう。素人が二つの提案をする。 . . . 本文を読む