地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

固定資産の賦課徴収の手法を横浜市と争う裁判。国会議員への年賀状 

2015-12-30 21:44:57 | 納税通知書・ 固定資産税
憲法違反は 地方公共団体の更正か、裁判所の棄却はんけつかいずれか選択か 法律の専門家である弁護士や司法書士が法律の解釈で間違えるとは普通の一般人は考えない。ましてや裁判官が証拠を見落として素人に指摘される判決文を書いた。その判決文に関係ない処で。横浜市という地方公共団体が全く相反する行政上の結論を出す、憲法第76条―2は、特別裁判所はこれを設置することができない。行政機関は終審として裁判を行うことができない。これを、即ち、横浜市として勝訴しても横浜地方裁判所の判決に従わない。固定資産税の家屋の差押えという最終決定の結論を出した。これが即ち、同法のいう終審である。これを憲法違反という。 . . . 本文を読む
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