地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

固定資産税の賦課徴収の撤回に対する。横浜地裁の補正命令

2015-07-02 17:52:54 | 省エネ型エコ住宅
横浜市相手に固定資産税の賦課徴収の撤回を求める訴訟をした。横浜地裁は請求の趣旨と原因を特定し、これを記載した書面を提出することとの補正命令を出した。 原告は弁護士なしで固定資産税の賦課徴収の手順の法律違反と提訴するのであるから、安直に考えると訴訟の提出に、前例のない最初から証拠資料と添付した意味が認識できないと弁護士費用無駄使いである。裁判所は裁判の判決文は文字だけで判決であるから訴状と証拠資料や解説図面を読み込むのである。裁判官も難解な事件と認識しているだろうと想定できる。しかし如何に法廷闘争の手順が未熟でも、前回の裁判の判決が関係しているので。慎重にならざるをいない。しかも被告は横浜市・地方公共団体である、彼らが行った固定資産税の賦課手続き手順に法令集を挙げて、この条項に違反するとしたものである。これを誰が違反してか特定しろと裁判所の見解である。 . . . 本文を読む
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