新築住宅の物件を見学に行くと、手持ち資金と支払い条件が話題の中心である
最近はマンションより新築戸建ての購入希望者が多い。毎月の支払額と何年間ローンを組みか(フラット35は35年のローンという意味)である。ローン融資には銀行等各金融機関の事前審査がある。この需要に呼応して古家解体して敷地を30坪前後に3分割して、24~25坪 隣家ぎりぎりの三階建ての販売物件を企画する。土地建物を購入する当然、固定資産税を納めることになる
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所有者不明の土地解消に向けて「変則型登記」 の新法が成立した。この法律は国民生活に大きな影響を及ぼす。これからは毎日生活している自己所有の土地・建物について法律を知らなかった、気がつかないと事例が多く発生する。土地に関する専門家は、司法書士、建築設計士、土地家屋士、宅地建物取引業者等それぞれの分野で活躍しているが。いくら社会的に見識がある人でも、これらの土地・建物の資産に関する法律知識に関心が薄く、役所任せ他人任せの人が多い。
現況の大きな問題は、公図の地形と現況の土地とまず多く差異があることである。明治時代の測量技術・用具は未熟で、かつ田畑の耕地面積には境界石の義務付けがなかったことである。 . . . 本文を読む
平成31年度は赤字だが令和二年度は黒字を見込む。さらに今年10月に施工不良の調査と補修を終了し、全物件の入居の募集が見こめる。この社長退任は株主利益誘導の何物でもない。建築基準法【平成26年27年改正】及び建設業関連団体から厳しく叱責されなければならない。ここのままだ時の経過とともに 賃貸型の共同住宅の責任問題が関係者以外はマスコミや公的機関から忘れ去られてしまう。 . . . 本文を読む
1) 土地建物を相続する者の権利意欲の欠場。
イ) 相続税の知識不足で固定資産税が高いという概念。
ロ) 建物を維持管理する知識経験の不足。
ハ) 既存の建物の解体費用の資金力の不足
ニ) 資産(土地・建物)の所在地と相続予定者の現住所の乖離。
ホ) 相続人が別途土地建物を所有し、幼少期の住居の必要を感じない。
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今年も土地建物の所有者に、平成30年度(基準年度)に評価替えをして納税通知書が4月に送付された。この金額で31年度32年度と三年間同額で納税することになる。市町村にとっては固定資産税の税収は、大きな収入源であるから簡単に市況に反応して変動しない。登記所で調べても所有者の住所は現地のままで現実の所有者との連絡は困難である。最近の町内会の交流も疎遠になりつつある。最近不在地主や空き家の建物が多くなった。このように不在地主、空き家の所有者所在不明の税金の未納者が増加の傾向にある。この対策として国も不動産に関わる税制を平成27年、28年、29年度と不動産関連する法令則を改正してきた。 . . . 本文を読む