地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

4月に固定資産税の納税通知書が来る。誰が何時あなたの固定資産を評価したか

2012-02-19 21:52:10 | 政治、経済 外交
固定資産税の課税手法を問う。          24.02.19 自己所有の家屋なら、だれでも固定資産税の家屋調査表の確認ができる。 日本の土地・建物の所有者には毎年4月に必ず固定資産税納税通知書が来る。平成24年度は三年に一度の固定資産税(地方税法)の評価替えの年度である。地方税法はその第408条に『市町村長は、固定資産評価員(必ず一名)又は固定資産評価員補助員(税務課員の大半)に当該市町村所在の固定資産の状況を少なくとも毎年一回実地調査させなければならない』と定めている。この調査期間は1月1日から3月31日までである.通常は新築時の第一回の調査のみで二回目以上の年次調査に来た例は皆無である。 . . . 本文を読む
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