最近日本ではビットコインが消えたかに見えた。アメリカが又首をもたげて来たみたい。
今朝はマッサンの処にドンと現金が来たようだ。現代社会の日本の都会では、現金がなくても電車賃、コンビニの支払いまで不自由しない、現金なしで生活が成り立つ。日本はカードという便利な取引の決済制度が浸透しつつある。
即ち、決済できるカード、二・三枚持っているのはごく常識中の常識である。このカードが持てるのは、カーだの所有者の収入に長期的に安定的な収入があるという申告に拠る。前払いのカード以外に銀行でローンが組めないとブラックリストに載れば、車や住宅ローンは勿論他の長期ローンが組めないことは日本社会では人格権まで否定されたに等しい深刻なことになる。日本人はその為会社の手形や小切手等の決裁、カードの支払現行の残高の不足をしないように高度の配慮をしている。
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固定資産税は市町村に賦課徴収権がありますが、日本の行政機構、法律制度の体制は都道府県知事に地方税法はかなりの職分権限がある。同法の第401条は知事に市町村長に次の5項の援助義務を課している。
一、法参照
二、固定資産評価員(市町村の設置義務)の研修を行う事
三、総務大臣が作成した資料の使用方法について指導すること
四、法参照
五、法参照
神奈川県は、平成21年10月~11月にかけて「神奈川県地球温暖化対策計画」骨子案に県民、事業者から意見募集を行った。22年3月「神奈川県地球温暖化対策計画」を作成して冊子に纏めた。これは平成11年度次世代エネルギー基準をもとに順次、国は法整備をし、住宅、建築物に関する省エネルギー性能の表示に推進を発表し、省エネ措置の届け出を平成22年4月1日から施行するようになった。この20年度改正点をうけて横浜市は、住宅の省エネ改修工事、耐震改修工事、バリアフリー改修工事に固定資産税、都市計画税の減税制度の適用を進めている。
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安倍総理は消費税を10%にするか、1年半延期するかの結論を国会議員の総選挙からめて世論形成画策している。税負担をする納税者にはあらゆる納税は厳正かつ公平でなければならない。日本の税制度は大きく分けて申告税と賦課税である。この賦課税の最たるものが固定資産税(土地・家屋)である。地方税法は市町村の資産の賦課税の賦課徴収権の施行は間違いがないという前提に立って構成されている。この最初のスタートに錯誤ある場合、地方税法(第408条、)について納税義務者が納得できないとして滞納しているいよいよ行政側に挑戦状を提出する。第二手段として情報公開に踏み切った。
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