地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

固定資産課税の更正遅延と差押金の返還及び実地調査の再確認を請求

2016-06-07 10:48:10 | 納税通知書・ 固定資産税
地方行政団体である横浜市の予算は、住民税、固定資産税、国からの交付金・助成金及び市債の四本柱といわれ固定資産税はこの収入の45%~50%といわれている。 この固定資産税の賦課徴収権は地方税法の法令則により詳細に決められている。陳情者の家屋の賦課徴収は、地方税法上この法令則に違反している。例えば、地方税法第404条、第408条等であり、陳情者が地方税法の多くの要求をしても法律に準拠せず適法していない。固定資産税の納税の延滞を理由に差押え受けた。現状のままでは、横浜市が横浜地方裁判所の判決に従わなければ納税できない状況が続く、横浜市市議会として横浜市側に更正手続きを請求するので、次のように証拠を添付して陳情するものである。 . . . 本文を読む
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