地方分権と国有財産法 国の財源は税法

日本の将来問題は農地山林の放置
農村の人口減少と後継者不足
農家格言は汗をだせ、知恵をだせ、両方出せなければ金を出せ

横浜市の固定資産税の徴収は地方税法を守らなくても未納者を特定した個人制裁が可能だろうか。記事のタイトルを入力してください(必須)

2017-04-26 11:26:21 | 納税通知書・ 固定資産税
国民の納税の義務は憲法第30条の義務である。地方税法第17条は過誤納金の還付は遅滞なく還付しなければならないと決められている。平成22年度の評価額の修正をしたものが平(成22年4月7日修正)【裁判資料乙第29号証の1】がいま持って還付されてない。税金の徴収をする横浜市が法律を守らず。差押さえの強制執行ができて、固定資産税の未納者だから特別催告書で執行できるだろうか。この家屋は共有名義である。当然一通に共同名義がなければならない。これが一人の宛名である。これは二人別々に催告書を送付ことになり、同時執行は二重にWってすることになる。 . . . 本文を読む
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