毎年正月は来る地方税法上固定資産の所有者が、1月1日に確定する。
前年度3月31日までに固定資産課税台帳に価額が登録記載され、新年度4月に納税通知書が送付される。普通徴収とされる納税通知書は課税明細と一緒に納付期限の10日前までに納付者に送付しなければならない【法364③】と義務化されている。勿論課税台帳には、所有者の氏名、住所その他記載事項が決められている。地方税法は納税通知書を納税者に郵便をもってする送付を認めている。最近日本も国際交流が盛んになり、中国はじめ多くの外国人が自己使用ばかりでなく投資・転売目的で所有者が多くなった。固定資産税は地方税〈都道府県、市町村〉【地方税法は総務省の所轄】であるから、一見国政や総務省が関係してないように誤解しがちであるが地方税法の改正は総務省及び国会の事案である
. . . 本文を読む
土地の登記、所有権についてやっと重い腰を上げた。日本の土地はどんな山奥でも湖水や河川でも所有者が存在する。当然無番地や野地は国のものであり無税である。土地には当然、固定資産税が賦課される。所有者が海外に永年住んでいたり、土地の所有権の認識がなく放置すれば、何代にも渡り法的手続き無しに相続される。固定資産税は市町村税であるから、市町村に土地の所有者の確認は当然の義務である。これを放置すれば、行政の無作為である。市町村から地方税法の改正を進言せよ。 . . . 本文を読む