日本人の資産(土地・建物)の所有者には固定資産税の納税義務がある。
固定資産税の考え方には、地方税法上二つの考え方がる。今年度は三年間同じ年税額(=納税額)を納める基準年度が第一年度(平成30年~32年度)である。しかし地方税法は第408条に矛盾すると指摘せざるを得ない。第408条は「市町村長は、固定資産税評価員又は固定資産税評価補助員に当該市町村の固定資産の状況を毎年少なくとも一回実地調査させなければならない。即ち第二年度の建物の増改築や改装工事の評価の増減があっても33年度の4月の納税額は増減がないことになる。しかし同法第409条は年度ごとの評価手法が法令化されている。公平であるべき納税額が行政庁の不作為で不公平になる。
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