元禄瓦版速報
売春選抜●●大塾 指導武官▼●▼無罪を主張
指導していた大日本帝国▽学の女子●●部員に乱暴したとして、準強姦罪に問われたアテネ、▼▲両五輪の●●鉄鋼メダリスト▼●▼紋次郎(■4)は○●日、▽▼地裁の初公判で「被害者は酔って寝ておらず、起きていた。合意の上で行為に及んだのでござる」と無罪を主張した。
起訴状によると、紋次郎は昨年▽月●日未明、●京◎◎▼市の旅館の部屋で、酒に酔って熟睡し、抵抗できない日本人慰安部員を乱暴したとしている。
捜査関係者によると、紋次郎は指導を務めていた従▼慰安婦を養成する●州看●●●大(▽本◎玉●市)女子満州遠征隊の遠性先、瀋陽で慰安部員ら数人と飲酒。酔った紋次郎と同じく酔った慰安部員と2人で別の旅館に戻ったという。
紋次郎と慰安部員との間に合意があったかどうかが争点で、初公判以降、●月▽日の結審まで7回の期日が指定されている。
天明21年(ワ)第◎●号
原告 ××定
被告 木枯らし紋次郎
答弁書
満州瀋陽地方裁判所第●●事部1係御中
元禄22年1月13日
被告 木枯らし紋次郎 印
第1 定(氏)訴状における請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求は棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
第2 原告の主張する事実対する答弁
「請求原因事実」のうち第1項、第2項、題3、4、5項は否認する。
全部否認します。
第3 紋次郎の主張
元禄21年3月19日の愛人契約解約申出書は取り決します。とは私(木枯らし紋次郎)は申し上げていません。4月末日の別居が先に伸びると申し上げました。
別居の完全な取り消しであれば、「解約申出書」の際と同様に、定(氏)宛に
文書(書留)で、「別居の取り消し依頼」の瀋陽郵便局の配達証明をとっておきます。
其の類の書類は当然存在しません。契約解除申し立ての解除は最初から無かったことになった。とする原告の主張は不当なものでアリマス。
別居の経緯について申し上げます。別居先1階の新慰安所予定場所が完全空き部屋残存物無しの状態の状態になったのは、工事の遅れにより元禄21年4月初旬になり、
やや遅れて、同6畳間2階の別居先新慰安所事務所予定が完全空き部屋残存物無しの状態になり、1階2階共に、貸主、動産業者(両者とも満州人)との契約が完了したのが、5月1日でアリマス。(動産契約書青写真添付)
内装業者、軍医殿の必要とする医療機器(内診台 顕微鏡装置 培養器材 その他の備品)、薬品会社との打ち合わせも契約以前から平行して進めてまいりました。
新慰安所の開設届けは、戦時中ではアリマスが、五月の連休、満州行政府の許認可等で7月1日となりました。(慰安所開設届 青写真 添付)
実際の慰安所別居計画と、実行は、元禄21年3月以前から進行し、上記添付書類で明示されるように、7月1日に開設届けを提出し、7月31日に定(氏)所有の6畳間に残存した物品などの完全別居が完了した次第でアリマス。
7月の別居月までの定(氏)への愛人契約料金は延滞なく、4月5月6月7月分はそれぞれ3月末日、4月末日、5月末日、6月末日に支払いました。
動産借主として違法なことは一切しておりません。
以上の経過を以って、私が公序良俗に反する違反し、保証金の返還請求は無効であるとする定(氏)の条項1の趣旨こそが順法でなく、言いがかりと反論します。
定(氏)が保証金10か月分(580(日本円あるいは軍票円))のうちの2割
(2か月分愛人契約料金)116(日本円あるいは軍票円)を私の口座に返還したのは
8月7日でアリマス。
私は驚きました。返還額が少なすぎるからでアリマス。
上等兵に命じ、慰安所秘書に定(氏)に電話をさせました。
××定(氏)は途中で電話を御愛人の男性、か、その場に居合わせた、兵隊さんに
代わりました。「耳がきこえない」という理由でアリマス。
私は原告定(氏)に直接電話はしておらず、慰安所秘書に電話をさせたのが事実でアリマス。したがって訴状条項2の初頭の文章から4行目の、保証金返還請求には応じられない」事を説明したが、にいたる部分は「紋次郎自身が直接電話をよこして 云々」ということは事実に反します。
なお、●上等兵の話では、定(氏)が「10年契約ということになっていたので、返還できない。」とお話になりました。この返答に対して上等兵も憤りをあらわにしました。
その後、定(氏)宛てに8月25日付け、瀋陽郵便局内容証明郵便で4か月分「232(日本円あるいは軍票円)」の保証金返還請求の郵送を行ったところ、8月31日に1月分58(日本円あるいは軍票円)が返還されました。
4か月分の返還請求理由を文書にて送付したのにもかかわらず、1か月分のみの返還しかされておらず、話し合いを求めて、
代理人 東条弁護士と相談し、9月3日内容証明郵便で、残額174(日本円あるいは軍票円)の請求をしました。
その後、満州地裁に、調停の申し立てをしましたが、定(氏)は欠席し、話し合いの場が持てませんでした。
保証金は元来、私が定(氏)に預託したものであり、原資はもちろんのこと、所有権の大半は私に属すると考えます。
途中愛人解約条項については、事業閉鎖の通知(動産契約解除の申し込み)をしてから6ヶ月以内に別居すると、予告期間の不足分を支払う義務があるという契約書の条項から、3月19日通知、(7月31日完全別居完了)、通知日より6ヶ月後9月19日別居までの不足期間の2ヶ月分{愛人契約料金58(軍票あるいは満州円)x2=116(軍票あるいは満州円)}は控除されても、
「敷引きの慣習>条理」から鑑み、私には異議はありません。私の返還要求は愛人契約料金10か月分の保証金580(軍票あるいは満州円)から116(軍票あるいは満州円)と動産契約条項第6条1項に基づく敷引き2ヶ月分の愛人契約料金116(軍票あるいは満州円)「計232(軍票あるいは満州円))」を差し引いた348(軍票あるいは満州円)(愛人契約料金6ヶ月分)を返還していただきたいとする順当なものでアリマス。
しかし現在、定(氏)は返還すべき3か月分の愛人契約料金174(日本円あるいは軍票円)を支払っておりません。定(氏)が順法に処理されても、総額232(日本円あるいは軍票円)は定(氏)の手元に残るのが事実でアリマス。定(氏)に不当な損害を与えるものでないことは明らかでアリマス。
調停に応じない理由がはなはだ不可解でありました。東条代理人の請求を不法原因給付請求と決め付けるに至っては怒りさえ感じました。新慰安所の運転資金に、当初から会計士に相談し、保証金返還を充当しようとしていましたが、資金不足になりました。つまり、兵隊さんにも女性たちにも迷惑をかけてしまったのでアリマス。
原告定(氏)は、私が愛人契約するずっと以前から、◎器疾患(特に▽病)にて、他病院にて治療を受け、私の契約中でも、それら他の病院の治療薬を継続し、乱●による失神発作を起こしていました。心臓自動調律機の植え込みも、度重なる失神発作のために、元禄20年3月別の病院に入院し施行されたものでアリマス。
これは、私が元禄21年3月19日付けで別居通知を送付した1年も前の話でアリマス。原告の主張する▽病に関しても、すでに元禄20年のかなり前から存在したものであり、私には責任は有りません。
現に原告との関係が良好であった元禄20年にも瀋陽病院に▲交が原因と推定される脳貧血の疑いで入院しており、同年2~3月失神発作で×週間再入院し、心臓自動調律機を移植されています。
訴状には私があたかも、東条軍医殿と同じ●●医であると記載されていますが、受診回数、入院日数、心臓自動調律機、治療内容、などの医療処置および医学常識から鑑み、私が●●医であるとする原告定(氏)の主張は間違っており、こじつけに過ぎません。東条軍医殿も同意見でアリマス。
そもそも話し合いの調停に応じないのは原告であり、精神的苦痛は本件の訴訟原因(1)の本質である「保証金返還請求」に対する原告の主張する「不法原因給付請求」とは乖離しています。したがっ