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欠陥建築バスターズ

土地・建物の調査研究が専門。日本の地震や災害に備えた建築や、不動産市場や世界経済の未来鳥瞰について述べています。

賃貸物件の『火災保険加入要』で、不動産屋の犯罪行為多発!!

2025年08月10日 15時28分49秒 | 悪質不動産
不動産には、トラブルが付き物です。

実際は、売買よりも、賃貸の方が、トラブルが多いのです。


インターネット上の、賃貸物件のポータルサイトの、物件の詳細を見てみると、何やら、こちょこちょ記載されていますね。

例えば、
『鍵交換代22,000円』
『あんし◯サポート16,500円』
『保証会社加入50,000円』
『更新料10,000円』
『保険加入要20,000円』
などです。


なんぼほど取るねん!


ちょっとずつ、ちまちま搾取しますね。


まるで、給料からいろんな税金が天引きされて、所得がごっそり減っているのと、似た感覚を覚えます。


これら搾取項目の中で、『保険』についてですが、いわゆる火災保険のことです。

ワンルームや1Kで、18,000円とか22,000円とかは、えらい高い保険料ですね。

この高さは、不動産屋や保証会社、保険代理店などへの、マージンが加算されているのではないかと、憶測します。



建物の火災保険は、家主が加入すべきものです。

一方で、部屋の洗濯機の水漏れ、失火などの損害に備える保険は、借主が加入します。

この借主が加入する保険の代表的なものが『借家人賠償責任保険』『個人賠償責任保険』です。



保険は、『契約者、誰がお金を払うのか、補償内容』が、大事です。


建物は、家主が所有しているので、借主が建物の火災保険に加入することはできません。

建物の火災保険は、家主が加入し、家主が保険料を払います。

しかし、せこい家主が、この火災保険料を、借主に払わせている事例が多発しています。



賃貸契約の際、仲介の不動産屋から言われるまま、火災保険料を払っている人も多いのではないでしょうか?

また、契約の時に火災保険料を請求されたから、借主は払ったのだが、その後、保険証券も渡されず、おかしいなと思ったら、家主側は火災保険に加入しないで、お金だけ取ったという詐欺もあります。


借主が、
「火災保険は、自分で借家人賠償責任保険に入りますから、勧められる火災保険料は、払いません。」
と不動産屋に言うと、

不動産屋は、
「火災保険の加入は義務です。」
「火災保険の加入を条件に、鍵を渡されるので、もし加入しなければ、鍵は渡せません。」
と、火災保険の加入は強制だと、おどしてきます。


賃貸の借主が、保険に入るか、入らないのか、借主の自由で、任意なのです。

借主が火災保険に加入しなければならないという法律は、ありません。


嘘を言って、借主を脅して、お金を徴収する行為は、犯罪行為です。

犯罪行為をする宅建業者は処分対象です。


宅建業者を管轄する都道府県や国土交通省、並びに金融庁は、これら犯罪行為に対して、見て見ぬふりです。

消費者が被害を受けているにも関わらず、不動産屋や保険会社から資金をもらっている政治家たちは、不動産屋や保険会社の味方をし、国民を見捨てます。




また、保険の保険料を受領できるのは、保険会社と保険代理店のみです。


不動産屋が、保険代理店もしているのなら、保険料のお金を受領しても、問題ありません。

しかし、保険代理店ではない者が、保険料を受領し、領収証を発行することは違法です。

さらには、不動産屋や保証会社が、保険料を受領し、キックバックやマージンをもらうことも違法です。


保険料は、保険会社または保険代理店が受領し、領収証の発行も保険会社または保険代理店が、金融庁指定の発行ナンバーのついた領収証を発行しなければなりません。



どうしても、家主側は、借主に保険に入ってほしければ、家主や不動産屋が紹介する保険代理店に行ってもらって、直接、借主が保険加入の手続きをするのが良いです。

保険に加入する者と、保険会社または保険代理店の間には、誰も入ってはいけません。



もし、賃貸物件を借りる際、保険の加入を強制されたら、拒否してもいいのです。

借主は、保険に入るか入らないかは、自由なのです。

あるいは、自分で、保険会社を選んで、借家人賠償責任保険に入ってもいいのです。

借主が保険に入るのは、任意であって、義務ではありません。



しかし、部屋を借りておいて、洗濯機の水漏れや、天ぷらなど調理による失火などで、損害を払うことになるかもしれません。

用心して、借主は、自分で選んだ保険会社の借家人賠償責任保険や、個人賠償保険などに、入っておいた方が良いでしょう。



賃貸契約で、不動産屋から保険加入を強制されたら、すぐに金融庁、国民生活センターへ通報しましょう!




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