実際は、売買よりも、賃貸の方が、トラブルが多いのです。
インターネット上の、賃貸物件のポータルサイトの、物件の詳細を見てみると、何やら、こちょこちょ記載されていますね。
例えば、
『鍵交換代22,000円』
『あんし◯サポート16,500円』
『保証会社加入50,000円』
『更新料10,000円』
『保険加入要20,000円』
などです。
なんぼほど取るねん!
ちょっとずつ、ちまちま搾取しますね。
まるで、給料からいろんな税金が天引きされて、所得がごっそり減っているのと、似た感覚を覚えます。
これら搾取項目の中で、『保険』についてですが、いわゆる火災保険のことです。
ワンルームや1Kで、18,000円とか22,000円とかは、えらい高い保険料ですね。
この高さは、不動産屋や保証会社、保険代理店などへの、マージンが加算されているのではないかと、憶測します。
建物の火災保険は、家主が加入すべきものです。
一方で、部屋の洗濯機の水漏れ、失火などの損害に備える保険は、借主が加入します。
この借主が加入する保険の代表的なものが『借家人賠償責任保険』『個人賠償責任保険』です。
保険は、『契約者、誰がお金を払うのか、補償内容』が、大事です。
建物は、家主が所有しているので、借主が建物の火災保険に加入することはできません。
建物の火災保険は、家主が加入し、家主が保険料を払います。
しかし、せこい家主が、この火災保険料を、借主に払わせている事例が多発しています。
賃貸契約の際、仲介の不動産屋から言われるまま、火災保険料を払っている人も多いのではないでしょうか?
また、契約の時に火災保険料を請求されたから、借主は払ったのだが、その後、保険証券も渡されず、おかしいなと思ったら、家主側は火災保険に加入しないで、お金だけ取ったという詐欺もあります。
借主が、
「火災保険は、自分で借家人賠償責任保険に入りますから、勧められる火災保険料は、払いません。」
と不動産屋に言うと、
不動産屋は、
「火災保険の加入は義務です。」
「火災保険の加入を条件に、鍵を渡されるので、もし加入しなければ、鍵は渡せません。」
と、火災保険の加入は強制だと、おどしてきます。
賃貸の借主が、保険に入るか、入らないのか、借主の自由で、任意なのです。
借主が火災保険に加入しなければならないという法律は、ありません。
嘘を言って、借主を脅して、お金を徴収する行為は、犯罪行為です。
犯罪行為をする宅建業者は処分対象です。
宅建業者を管轄する都道府県や国土交通省、並びに金融庁は、これら犯罪行為に対して、見て見ぬふりです。
消費者が被害を受けているにも関わらず、不動産屋や保険会社から資金をもらっている政治家たちは、不動産屋や保険会社の味方をし、国民を見捨てます。
また、保険の保険料を受領できるのは、保険会社と保険代理店のみです。
不動産屋が、保険代理店もしているのなら、保険料のお金を受領しても、問題ありません。
しかし、保険代理店ではない者が、保険料を受領し、領収証を発行することは違法です。
さらには、不動産屋や保証会社が、保険料を受領し、キックバックやマージンをもらうことも違法です。
保険料は、保険会社または保険代理店が受領し、領収証の発行も保険会社または保険代理店が、金融庁指定の発行ナンバーのついた領収証を発行しなければなりません。
どうしても、家主側は、借主に保険に入ってほしければ、家主や不動産屋が紹介する保険代理店に行ってもらって、直接、借主が保険加入の手続きをするのが良いです。
保険に加入する者と、保険会社または保険代理店の間には、誰も入ってはいけません。
もし、賃貸物件を借りる際、保険の加入を強制されたら、拒否してもいいのです。
借主は、保険に入るか入らないかは、自由なのです。
あるいは、自分で、保険会社を選んで、借家人賠償責任保険に入ってもいいのです。
借主が保険に入るのは、任意であって、義務ではありません。
しかし、部屋を借りておいて、洗濯機の水漏れや、天ぷらなど調理による失火などで、損害を払うことになるかもしれません。
用心して、借主は、自分で選んだ保険会社の借家人賠償責任保険や、個人賠償保険などに、入っておいた方が良いでしょう。
賃貸契約で、不動産屋から保険加入を強制されたら、すぐに金融庁、国民生活センターへ通報しましょう!