家を建てる際には、建築基準法により敷地が道路に接しているか、とても重要です。
(原則:都市計画区域及び準都市計画区域内では、建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接していること。)
接道義務違反の判例をご紹介します。
買主Aは媒介業者Bの媒介で、宅建業者である売主CからCが分譲販売する旗竿地の建売住宅を購入した。
購入後、この物件は前面道路である公道に1.75mしか接していないとわかった。
本来なら、この土地は接道義務を満たしていないので、建築確認を受けられない。
しかしこの物件の建物は、隣地である建物(隣地も接道が1.75mであり、本来は家が建てられない土地である)と「二戸一棟の長屋」として建築確認を受けていた。
一戸一棟であるのに接道義務を満たすために「二戸一棟」と偽って建築確認を受けた。
(隣地の接道部分をあわせて申請すると、公道3.5m(1.75m+1.75m)に接するので、接道義務違反には当たらないので。)
買主Aは売主Cと媒介業者Bに対し、接道義務違反と建築確認違反を理由に損害賠償請求をした。
判決は、建築確認違反であり、これは隠れた瑕疵に当たるとした。
売主Cと媒介業者Bに宅建業法の説明義務違反、Cに瑕疵担保責任もあるとし、損害賠償金を2分の1ずつそれぞれ支払うこととなった。
媒介業者も家を建てた建売業者も、接道義務についてはよく熟知していたはずです。
本来は家を建てることができない土地であるが、小細工をして、建築確認を受けた悪質なやり方です。
不動産を購入する時は、ご注意下さい。