チョイさんの沖縄日記

辺野古や高江の問題等に関する日々の備忘録
 

<資料>N1地区ヘリパッド工事に向けた沖縄県への抗議文

2014年07月11日 | 沖縄日記 高江

  防衛局は、今年度に予定しているN1地区のヘリパッド工事に関連して、5月27日、県に赤土流出防止条例に基づく事業行為通知書を提出していました。しかし、その内容には多くの問題があり、大量の赤土流出事故の発生が避けがたいため、住民の会では再三にわたって県の環境保全課に申入れを続けてきました。

 しかし、県は、6月11日、この防衛局からの事業行為通知書を承認する確認済通知書を出してしまったのです。住民の会はただちに県に抗議文を提出しました。以下に転載します。

*********

沖縄県知事 仲井眞弘多様                 2014年7月10日     

                 抗 議 ・要 請 文                    

                       ヘリパッドいらない住民の会                                                               

 1.北部訓練場で今年度予定されているN1地区のヘリパッド工事に関して、沖縄防衛局は本年5月27日、沖縄県に対して赤土等流出防止条例に基づく「事業行為通知書」を提出していた。これに対して県は、「早ければ(7月)10日にも『確認済通知書』を送る」、「『今のところ赤土対策上の不備はない』とし、遅くとも11日までに決裁する方向で最終調整している。」という。そして、これを受け、防衛局は「工事を本格的開始する見通し」と報道されている(沖縄タイムス 2014.7.10)。

 しかし、我々が再三指摘してきたように、この防衛局の「事業行為通知書」の赤土処理対策には多くの不備があり、このままでは防衛局の工事によって大規模な赤土流出や災害発生が危惧される。 

2.特に問題となるのは、N1ゲートからN1地区までの旧林道を整備して工事用道路(延長1,750m、幅員3.0m 不陸整正のうえ厚さ15cmの砕石を敷く)とする計画である。

 この旧林道は、尾根筋を通っているが、数か所にわたって路肩が崩落しており、現状では工事用車両の通過は不可能であると聞く。しかし、「事業行為通知書」にはその対策が全く記されていない。県環境保全課は、本年6月12日に現地立入調査を行い、防衛局に対して対策を示すよう指示したところ、防衛局は7月7日にその対策等を示した追加資料を県に提出した。しかし、その内容は、「崩落箇所には、板柵を設け、砂を入れて土のう等で補強する」という程度にすぎず、とても砕石等を満載した工事車両の頻繁な通過に耐えられるものではない。また、急峻な崖となっているところもあるそうだから、板柵の設置そのものが不可能である。

 実際の施工にあたっては、崩落箇所を避けたう回路の造成等が行われると思われるが、その結果、大規模な赤土の掘削・造成等が不可避である。「事業行為通知書」に記載された以上の裸地が発生することは明らかである。 

3、N1地区では2ケ所のヘリパッドが造成されるため、大量の砕石や建設資材等の運搬が必要である(砕石だけでも、ヘリパッドと工事用道路の造成のために4トンダンプで約1,150台)。

 ところが、この工事用道路にはこれらの工事車両が離合する待避所が明記されていない。またこの待避所の造成のためには広い面積を裸地にする必要があり、赤土流出防止対策が必要であるが、今回の「事業行為通知書」にはその対策が明記されていない。 

4.また、「事業行為通知書」では、工事用道路の造成に際しては、沈殿池等の赤土流出防止対策を講じず、「1日当りの施工を100m程度とし、不陸整正と路盤の敷均し及び転圧までを1サイクルで施工を行い日々の施工終了時には裸地をなくす。」としている。

 しかし、こうした施工方法では、砕石を運ぶ4トンダンプの転回場所が何か所も必要となり、裸地がより増えることとなるが、「事業行為通知書」にはその赤土対策が明記されていない。

 なお、G地区のヘリパッドには、進入路の造成が予定されている。この進入路は、今回の工事用道路と同様の道路(延長1.27km、幅員3m)だが、全域に土砂流出防止柵が設置(両側)され、約100m毎に沈殿池や汚水処理プラント等の赤土対策が講じられている。今回の工事用道路の造成についての赤土防止対策が不十分なことは明らかである。 

5.以上、詳述してきたように 今回の防衛局の「事業行為通知書」の赤土処理対策には多くの不備があり、このままでは防衛局の工事によって大規模な赤土流出や災害発生が危惧される。

 我々はこうした問題を再三、県に説明してきたが、今回、県が「赤土対策上の不備はない」としたことは認めがたい。県が、「確認済通知書」を出すことに強く抗議するとともに、防衛局に対して、工事を着工させることなく、抜本的な赤土処理対策を講じさせることを求めるものである。

                                               (以上)

 

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