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秘密保護法の問題を指摘する各新聞社社説

2013-10-26 16:08:33 | 諜報活動
1 毎日新聞

「社説:秘密保護法案 国会は危険な本質見よ

毎日新聞 2013年10月26日 02時31分

 政府は25日、特定秘密保護法案を国会に提出した。安全保障に関わる国家機密を特定秘密として国民の目から遠ざけるものだ。国民の「知る権利」が大きく制約され得る。また、情報を得ようとする国民の活動自体が、罰則の対象になる危険性をはらむ。行政を監視する国会や国会議員の活動も大きく縛られる。

 行政内の情報保全の徹底と、現行法の厳格な運用で情報漏えいは防げるはずだ。法案は、国民主権をはじめとする憲法の規定と根底でぶつかる。国会は審議でその危険な本質を明らかにし、廃案にすべきだ。

 安全保障上、重要な情報を一定期間、機密として扱うことに反対はしない。問題は、特定秘密として指定された機密が、将来的に国民に公開される仕組みが、法案では担保されていないことだ。

 閣僚ら「行政機関の長」による指定や、5年ごとの指定延長の妥当性を客観的にチェックできない。行政裁量に任せれば、早く公開されるべき情報や政府にとって都合の悪い情報が表に出ない懸念がある。

 政府内の違法行為や失態が特定秘密の名の下に隠されないか。森雅子担当相は24日の参院予算委員会で「そういったことは特定秘密に指定されない」と述べたが、公開されない以上、検証しようもない。

 30年たっても内閣の承認があれば、特定秘密は解除されない。公開を前提とした文書保存についての規定もない。まず、期限を定めて原則公開をうたう。さらに、独立性の高い機関が、機密の指定・解除の審査に当たる。これが先進国の常識だ。

 国の情報は国民に帰属するという民主主義国家の基本理念が法案には根本的に欠けているのだ。

 福島県議会は9日、法案への慎重対応を求める意見書を安倍晋三首相に提出した。福島第1原発事故の際、放射性物質の拡散予測システムSPEEDIの情報公開が遅れた例を挙げ、原発事故情報がテロ防止の観点で特定秘密に指定されることへの懸念を示した。もっともな心配だ。法成立が民主主義を根底から覆すとも表明した。この重い指摘を全国民で共有したい。

 民主党は、特定秘密の公開訴訟が起きた際、裁判所が判断する情報公開法改正案を国会に提出した。だが、過去の例に照らすと裁判所が情報公開に前向きとは思えない。対策として不十分で、両法案を抱き合わせて成立させるような愚は絶対許されない。

 国会へは、行政が「安全保障上、著しい支障を及ぼすおそれがない」と判断した場合、秘密会に限って特定秘密が提供される。これでは国政調査権が著しく制約されてしまう。一人一人の議員の真価が問われる。」

http://mainichi.jp/opinion/news/20131026k0000m070141000c.html


2 朝日新聞

「特定秘密保護―この法案に反対する

 安倍政権はきのう、特定秘密保護法案を閣議決定し、国会に提出した。

 法案は、行政府による情報の独占を許し、国民の知る権利や取材、報道の自由を大きく制約する内容だ。その影響は市民社会にも広く及ぶ。

 政権は、いまの国会での成立をめざしている。だが、与党が数の力を頼みに、問題だらけの法案を成立させることに強く反対する。

 北東アジアの安全保障環境の悪化に対応するため、国家安全保障会議(日本版NSC)と呼ばれる外交・安保政策の司令塔を新たにつくりたい。そこで米国などと機密情報を交換、共有するためには、秘密保全の仕組みが必要だ――。これが、政府・与党の言い分だ。

 安全保障には国家機密が伴うだろう。そうした機密を守るために、自衛隊法などが改正されてきた。

 今回の法案で示された秘密保護のやり方は、漏洩(ろうえい)を防ぐという目的を大きく踏みはずし、民主主義の根幹を揺るがすおそれがある。

■市民も無関係でない

 具体的にみてみよう。

 まず、特定秘密に指定され、保護される情報の中身。防衛、外交、スパイを念頭にした「特定有害活動」の防止、テロ防止の4分野が対象だ。法案の別表には、分野ごとに4~10項目が列挙されている。

 限定されているようにも見えるが、例えば防衛分野には、「防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報」との項目がある。「その他の重要な情報」と判断すれば、何でも指定できてしまう。しかも、何が指定されたのか、外から検証する手立てはない。

 2007年には陸上自衛隊の情報保全隊が、自衛隊のイラク派遣に反対する市民らの情報を集めていたことが明らかになった。こうした個人の情報が、知らぬ間に特定秘密にされてしまう可能性だってある。

 いったん特定秘密に指定されてしまえば、将来にわたって公開される保証がないことも大きな問題だ。

 特定秘密の指定期間は最長で5年間だが、何度でも延長することができる。特定秘密を指定するのは、外相や防衛相、警察庁長官ら「行政機関の長」とされているが、何を指定し、どれだけ延長するかは実質的には官僚の裁量に委ねられる。

 与党との調整で、30年を超えて秘密指定を続けるときは内閣の承認が必要との条件が加わった。それでも、第三者がチェックする仕組みはない。

 要するに、情報を握る役所がいくらでも特定秘密を指定でき、何を指定したか国民に知らせないまま、半永久的に秘密を保持することができるのだ。

■立法府の活動も制約

 情報から遠ざけられるのは、行政を監視すべき国会議員も例外ではない。議員が特定秘密の提供を求めても、審議の場を「秘密会」とし、内容を知りうる者の範囲も制限される。疑問を感じても、同僚議員に訴えたり、秘書らに調査を命じたりすれば、処罰されかねない。

 政府は、特定秘密も情報公開請求の対象になるという。ただ、何が指定されているかわからなくては、公開請求すること自体が難しい。

 数々の批判を受け、安倍政権は「国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分に配慮しなければならない」との一文を条文に加えた。

 取材についても、「法令違反または著しく不当な方法によるもの」でなければ「正当な業務」だと規定した。

 公明党は、これによって国民の権利には配慮したというが、まったく不十分だ。

■まやかしの知る権利

 「知る権利」を無理やり条文に入れ込んだものの、単なる努力規定で、実効性はない。「不当な取材方法」とは何かもはっきりしない。

 特定秘密を扱う公務員や防衛関連企業の社員らは、適性があるかどうか個人情報をチェックされる。特定秘密を漏らせば最長で懲役10年が科せられる。故意でなくても罰せられる。

 不正に特定秘密を得たり、漏らすことをそそのかしたりした者も、報道機関の記者に限らず罪に問われる。

 社会全体に及ぼす威嚇効果は極めて大きい。ふつうの情報の開示でも、公務員が萎縮してしまうおそれが強い。

 民主党はきのう、「知る権利の保障」を明記した情報公開法改正案を再提出したが、この法案は昨年末にいったん廃案になっていた。閣議などの議事録を保存し、一定期間後に公開するための公文書管理法の改正も手つかずだ。

 政府がもつ情報は、本来は国民のものだ。十分とは言えない公開制度を改めることが先決だ。そこに目をつぶったまま、秘密保護法制だけを進めることは許されない。」

http://www.asahi.com/paper/editorial.html?ref=com_gnavi


3 東京新聞

「「戦前を取り戻す」のか 特定秘密保護法案

2013年10月23日


 特定秘密保護法案が近く提出される。「知る権利」が条文化されても、政府は恣意(しい)的に重要情報を遮蔽(しゃへい)する。市民活動さえ脅かす情報支配の道具と化す。

 「安全保障」の言葉さえ、意図的に付けたら、どんな情報も秘密として封印されかねない。

 最高十年の懲役という厳罰規定が公務員を威嚇し、一般情報も公にされにくくなろう。何が秘密かも秘密だからだ。情報の密封度は格段に高まる。あらゆる情報が閉ざされる方向に力学が働く。情報統制が復活するようなものだ。一般の国民にも無縁ではない。

◆米国は機密自動解除も

 秘密保護法案の問題点は、特段の秘匿を要する「特定秘密」の指定段階にもある。行政機関の「長」が担うが、その妥当性は誰もチェックできない。

 有識者会議を設け、秘密指定の際に統一基準を示すという。でも、基準を示すだけで、個別案件の審査はしない。監視役が不在なのは何ら変わりがない。

 永久に秘密にしうるのも問題だ。三十年を超えるときは、理由を示して、内閣の承認を得る。だが、承認さえあれば、秘密はずっと秘密であり続ける。

 米国ではさまざまな機会で、機密解除の定めがある。一九六六年には情報公開を促す「情報自由法」ができた。機密解除は十年未満に設定され、上限の二十五年に達すると、自動的にオープンになる。五十年、七十五年のケースもあるが、基本的にずっと秘密にしておく方が困難だ。

 大統領でも「大統領記録法」で、個人的なメールや資料、メモ類が記録され、その後は公文書管理下に置かれる。

 機密指定の段階で、行政機関の「長」は常に「説明しなさい」と命令される状態に置かれる。機密指定が疑わしいと、行政内部で異議申し立てが奨励される。外部機関に通報する権利もある。

◆名ばかりの「知る権利」

 注目すべきは、機密は「保護」から「緩和」へと向かっている点だ。機密指定が壁になり、警察の現場レベルに情報が届かず、テロを招くことがある-。つまり情報は「隠す」のではなくて、「使う」ことも大事なのだ。

 日本は「鍵」をかけることばかりに熱心だ。防衛秘密は公文書管理法の適用外なので、国民に知らされることもなく、大量に廃棄されている。特定秘密も同じ扱いになる可能性がある。

 特定秘密の指定事項は(1)防衛(2)外交(3)特定有害活動の防止(4)テロリズムの防止-の四つだ。自衛隊の情報保全隊や公安警察などがかかわるだろう。
 四事項のうち、特定有害活動とは何か。条文にはスパイ活動ばかりか、「その他の活動」の言葉もある。どんな活動が含まれるのか不明で、特定有害活動の意味が不明瞭になっている。いかなる解釈もできてしまう。

 テロ分野も同様である。殺傷や破壊活動のほかに、「政治上その他の主義主張に基づき、国家若(も)しくは他人にこれを強要」する活動も含まれると解される。

 これが「テロ」なら幅広すぎる。さまざまな市民活動も考えているのか。原発がテロ対象なら、反原発運動は含まれよう。まさか軍事国家化を防ぐ平和運動さえも含むのだろうか。

 公安警察などが社会の幅広い分野にも触手を伸ばせるよう、法案がつくられていると疑われる。
 「知る権利」が書かれても、国民に教えない特定秘密だから名ばかり規定だ。「取材の自由」も「不当な方法でない限り」と制約される。政府がひた隠す情報を探るのは容易でない。そそのかしだけで罰する法律は、従来の取材手法さえ、「不当」の烙印(らくいん)を押しかねない。

 公務員への適性評価と呼ぶ身辺調査は、飲酒の節度や借金など細かな事項に及ぶ。親族ばかりか、省庁と契約した民間業者側も含まれる。膨大な人数にのぼる。

 主義主張に絡む活動まで対象範囲だから、思想調査そのものになってしまう。警察がこれだけ情報収集し、集積するのは、極めて危険だ。国民監視同然で、プライバシー権の侵害にもあたりうる。

 何しろ国会議員も最高五年の処罰対象なのだ。特定秘密を知った議員は、それが大問題であっても、国会追及できない。国権の最高機関を無視するに等しい。


◆目を光らせる公安警察

 根本的な問題は、官僚の情報支配が進むだけで、国民の自由や人権を損なう危うさにある。民主主義にとって大事なのは、自由な情報だ。それが遠のく。
 公安警察や情報保全隊などが、国民の思想や行動に広く目を光らせる。国民主権原理も、民主主義原理も働かない。まるで「戦前を取り戻す」ような発想がのぞいている。」

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2013102302000123.html

[関連の記事 : 東京新聞から]

「意見公募異例の9万件 8割の反対無視

2013年10月26日 朝刊


 政府が閣議決定した特定秘密保護法案。政府が行った法案の概要に対するパブリックコメント(意見公募)では約八割の国民が法案に反対したにもかかわらず、自らがその結果を無視し、閣議決定に踏み切った。

 政府は九月に意見公募を実施。わずか十五日間の公募期間に九万四百八十件の意見が寄せられ、反対が77%にも上った。賛成はわずか13%だった。

 反対の主な理由は「国民の知る権利が脅かされる」「特定秘密の範囲が不明確」という当然の指摘だった。

 政府が法案などを閣議決定する前に行う意見公募で、約九万件の意見が寄せられたのは極めて異例の多さ。この法案に対する国民の不安が浮き彫りになった。菅義偉(すがよしひで)官房長官は記者会見で、反対意見が圧倒的多数を占めたことについて「しっかり受け止めるべきだ」と語っていたが、ほごにした。」

http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2013102602000133.html?ref=rank


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