ロードマップ例

2015-09-22 14:14:25 | 司法試験関連

年内のミッション例

・短答対策(8割目標)

・L2論文対策(論文対策講座、論文マスター、赤本、予備向け論文答練など)

年明けのミッション例

・L3対策(本試験過去問の徹底分析+本試験向け答練)

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来年合格が厳しい層

2015-09-22 12:13:55 | 司法試験関連

大阪でははっきり言ったのですが、そもそも論として、現時点でL1レベルに難がある人は来年合格するのは既にかなり厳しい状況にあることを本気で自覚しなければいけない。残り8ヶ月弱という時間と到達すべきレベルを見たときに、おのずと出てくる答えである。本当は他人に言われなくても自分で自覚できなければいけない話であり、自覚できていない段階で、本試験合格に必要なレベルが理解できていない証拠でもある。

短答で8割ラインをクリアーするミッションと、L2レベルを習得するミッションだけでも大変である。例えば、L2論文の問題集を1科目50~60問としても7科目で350問~420問である。答案構成に1問15分としても相当な作業量だ。しかも、一通り解いたあとが本当の勉強であり、内容面の習得はもちろん、答案構成と論証を覚え込む作業が待っている(このあたりは東京編の瀬戸さんの話も参考にして欲しい)。ここは答案の骨組み部分でもあり、このレベルをクリアーできなければL3も何もあっものではない。論文対策としては最優先事項である。

更に、そもそもL2対策も「一定の知識」がなければ全く進まない。すべての出発点は「知識」である。最低限必要な知識を身につけていなければ、全ての演習が意味を成さない。そこにボトルネックがあれば何をしようが1歩も前に進まないのである。いや、「1歩も進んでいないこと」に気がつかなければならないのである。不合格者の中にはどうもこの辺を誤解している人が多いように見受けられる。その人の実力ランクは「勉強期間の長さ」で決まるわけではない。年功序列ではなく、100%成果主義なのである。

現行試験の短答程度で音を上げている暇はない。本来ならば法科大学院3年前期段階で終えていなければいけないミッションであり、平均点以下でもクリアできる試験なのであって、ハードルは相当低い。短答突破ラインは「最低基準点」に過ぎず、「合格点」という積極的な意義付けは全くない。まずは年内に短答対策とL2論文対策を終えること。本気で来年合格に拘るのであれば、これは必須である。

旧司法試験時代、受験生同士の間で「短答合格経験がない者は、司法試験受験生ではない」と普通に言われていた(因みに当時の短答突破率は20%ほどである)。つまり、競争相手と見なされなかったのである。これを現行試験に例えれば、「3500番以内でなければ司法試験受験生ではない」とでもなろうか。

まずは「本物の司法試験受験生」になることである。

 

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冷静に考えると

2015-09-22 00:42:34 | 雑感

飛行機のファーストクラスって100万とかざらじゃないですかー。

しかしだな、最長でも15時間程度のフライトなので、機内に1日もいないんだよね。

サービスがいいとか言うけど、ホテルで1泊100万円のスイートに宿泊することと比較したら、ありえない値段だと思ってみた。

 

ええ、ただの妬みです。

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行政法、あれだなな件

2015-09-21 23:47:42 | 司法試験関連

行政法が何だかあれだな、となりやすい理由はなんでしょう。他の科目は、その領域を支配するルールがあり(刑法やら民法やら)、条文に沿って、それに対応するような形で事件=判例が出てくる、という「体系性」があります。すなわち、「体系性のある条文」⇒「それに対応した判例・論点」、という理解ができます。

ところが行政法は、ある事件(=論文問題)を解くために、行政事件訴訟法、行政手続法、行政法総論的な論点などが個別に対応する形になります。事実のパーツ毎に適用すべき法令等が出てくる形になるので、その点が他の科目と違うわけです。これが「違和感」というか、なんだか行政法あれだな的な感じをもつ原因になるのではないかと最近思っています。

判例の勉強も、各判例がどのような事案におけるどのような論点なのか、を押さえないといけません。要は、「どの事例で使う判例か」を意識する必要があります。裁量逸脱の場面で、どの判例を使うか、処分性でどの判例を使うか、という感じですね。判例を単純に」「論点とその判例規範」という「知識」として知っていても論文試験では対応できないと思います。行政法は、条文からあの判例、あの論点という思考がしにくいので、事実からあの判例、あの論点、という押さえ方をしたほうが良いと思います。

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感謝!大盛況!

2015-09-21 12:28:12 | 司法試験関連

19日は大盛況でした!懇親会も盛り上がり、かなり真面目な話から適当な話まで盛り上がり、4次会までとなりました 笑 のぞみ最終のチケットをキャンセルして20日朝6時3分の便で帰京できました。

東京大阪合わせて110人の人に集まっていただきました!感謝です。10月は予備論文試験の発表を受けて、東京・大阪で予備試験合格ロードマップ講義を開催します!ご期待下さい!

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1900000hits!!!

2015-09-19 07:19:00 | 司法試験関連

IPベースで190万アクセス突破です!

これから大阪晩夏の陣へ向かいますが、幸先がいい!

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大阪、革命の陣!

2015-09-19 00:14:42 | 司法試験関連

19日の大阪イベント、人数面で東京会場を超えてしまいました!

東京・大阪で100名以上の生講義ご参加!ある意味、がち革命的です。講師業8年目に入りますが感無量。鬼頭さんは夜行バス4人がけで今頃大阪へ。

と、いうわけでフガフガ頑張ります!笑 懇親会も楽しみすぐるキン肉スグル!

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9月19日は!

2015-09-18 12:30:00 | 司法試験関連

いよいよ明日は、司法試験合格ロードマップ大阪晩夏の陣です。

大阪もかなり人が集まるようで、案の定!?会場変更となりましたのでご注意ください 笑 なんと人数で東京会場編を抜きそうなんです!これはスゴイっ!!!

https://www.shikaku-square.com/yobishiken/event09120919

加藤先生のレジュメが神がかっています。質量ともに凄いので、これだけでもゲットしたいところです。また「これで無料講義なんですか?」と言われること間違いないです。笑

とにかく楽しみです!

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解答

2015-09-18 12:01:10 | 司法試験関連

検討対象となる決議は2つ。解任決議と選任決議。まずこの点を外したらお話になりません。

次に、特別利害関係人の議論が来ます。解任に関してはXは特別利害関係人なので投票できません。従って、仮にBが解任に反対しても2対1で結論は変わりません(A、C賛成、B反対)。

選任に関しては、候補者は特別利害関係人になりませんが、Bが反対に回れば2対2となり結論が変わる余地が出てきます(X、B反対、A、C賛成)

あとはBのスタンス次第でアレンジも効きます。事例ではあえてBの立場をはっきりさせていませんが、Bのスタンス次第では結局結論は変わらないという可能性もあります。結論が変わる可能性で半は足りず、高度の蓋然性を要する、という立場を取れば、事案によっては「結論は変わらないから」、というオチもあります。

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会社法の「いやらしさ」例

2015-09-17 19:22:30 | 司法試験関連

代取X 取締役A、B、Cという構成の会社がある。XとAが主導権争いをしており、AとCが結託、Xを代取から解任しAを代取に選任しようと画策しているものとする。臨時の取締役会が開催され、Bに招集通知がなされず、B不参加のまま、Xの代取解任決議とAの代取選任決議が可決された。

さて、取締役会決議の瑕疵を争うとき、招集通知がなされなかった取締役が、もし議決に参加していたら結果が変わった可能性がある場合にのみ、決議を無効とする見解がある。本件の場合、決議の結果が変わったかもしれないという可能性はあるだろうか。

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紙一重だが裂け目は深い

2015-09-17 15:24:25 | 司法試験関連

1851番~3000番程度の人たちは、来年逆転できる可能性が非常に高いのですが、同時に来年も同じような順位で涙をのむ危険性も同様に高い、ということを肝に銘じてください。これは相当警戒度の高い警報です。

今年の試験で「目の上のたんこぶ」である1850名が抜けたので、素直に考えれば、特に2000番台前半の人たちには、ところ天式に「お鉢が回ってくる」だろう、という期待は嫌でも高まるところですが、実はそんなに甘くありません。

司法試験の採点はそれなりの安定感があり、2000番レベルの答案には2000番レベルで終わる欠陥(=合格ゾーンには入れない欠陥)をやはり抱えていると言えます。来年受かるであろう新規1800名は、「そのような欠陥のない人たち」が条件、ということになるので、自分自身の欠陥を修正しない限りは、来年も同じような評価、下手をすれば順位が下がる危険性が高いのです。特に1回目受験と2回目受験で順位に大きな変動がない人は要注意です(これは全ての人に言えることでもありますが)。3年連続2200~2400番程度で三振した人もいます。悔やんでも悔やみきれない結果です。

つまり、チャンスはでかいですがリスクもでかいのです。「来年はちょっと頑張れば手が届きそうだ」、「何とかなるだろう」という甘い考えのせいで、法曹になるチャンスを逃した人はこれまでたくさんいます。ある意味、八合目以降の修正は「微修正」が多いので、繊細な作業とも言えます。念には念を入れて敗因分析をして頂きたいと思います。

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来年逆転の可能性の高い層

2015-09-17 13:36:09 | 司法試験関連

「不合格者」とは言っても、その範囲は広いものがあります。論文順位2000番~3000番程度、3500番以下~、短答落ち、受け控え組など「不合格」の一言で括るにはあまりにも実力差があります。当然、各人の置かれている状況は大きく異なるので、試験対策の方針も各人各様となります。この点強く意識した上で、合格者の話を聞いたりする必要があります。

論文順位が3000番程度までの人や、論文順位はもっと悪くても短答で8割以上の高得点を取っている人は、来年逆転合格の可能性はかなり高いと言えます。来年新規参入してくる層から一定数の合格枠をもぎ取れる可能性がある人たちです。何故なら、このグループは基礎力にはあまり問題がなく、単に「論文の書き方」に問題を抱えている人たちだからです。ですから、試験対策として基本的には、答練や答案ゼミ、個別指導などが最適です。過去問題と採点実感等の分析も非常に重要です。「合格登山」の行程で言えば、既に八合目あたりまできており、あともう一息のところで滞留している層と言えます。翌年一気に順位を上げて合格する人たちは、このグループの人たちです。

 

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成績表を見る前にすべきこと

2015-09-16 12:22:24 | 司法試験関連

成績表を見る前にやっておくべきことがあります。各科目・各系統で大体でいいので「成績のあたり」をつけておくというものです。

系統別なら何点くらいかを予想します。その予想と実際の数字が近ければ、「感覚にズレがない」ということになります。ちなみに実際に80点を下回った場合は相当まずいことをやっているので敗因分析が急務となります。

成績は良い点と悪い点が両方あると便利です。両者の差異を追求すれば、評価されることとされないことのあたりがなんとなくつきます。成績を見てからだと、「それに合わせた理由」を考えようとしてしまうので、どうしても変なバイアスがかかってしまいます。ですから、見る前にやる必要があります。

勉強を再開する前にやることは一杯ありますよ。

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「重要基本事項の深い理解」とは

2015-09-15 11:56:42 | 司法試験関連

「株主の代理人資格を他の株主に限定する定款の有効性」という基本論点があります。そして「弁護士を代理人にした場合、会社は当該定款規定を理由に拒めるか」という論点があります。さて、正解は?

この手の問題は趣旨から考える必要があります。まさか「弁護士は信頼できるので総会をかく乱する恐れもないから会社は拒めない」なんて書いたりしないでしょうね?なら公認会計士は?税理士は?行政書士は?という話になったらどうしましょう。以下の判例を素材に検討してみましょう。

①神戸地尼崎支判平成12年3月28日は、「会社は拒めない」

②宮崎地判平成14年4月25日は、「会社は拒める」

③東京高裁平成22年11月24日は「会社は拒める」

さて困りました。裁判所は一貫性のない判断を繰り返しているのでしょうか。この3つの判例は矛盾しないのだ、ということをどう説明するかです。①は上場会社、②は非公開会社、③は上場会社の例です。①と②だけならまだ上手く説明できそうですが、①と③の説明に窮します。これはどういうことなのでしょうか。

ここで310条の趣旨を考える必要があります。310条は総会における議決権行使の重要性に鑑み、株主が総会で議決権を行使できるような手立てを設けたものです。ここで重要なのは、「議決権を行使できるかどうか」です。上場会社の場合、一般的に株主相互の関係が希薄なので、他の株主を探し出して代理人になってもらうのは困難である、とされています。そこで、上場会社では代理人を弁護士にしても、「総会を混乱させる恐れも」ないから、という理由を付け足して、会社は拒めないとされます。それが①判例です。

非公開会社は、株主相互の関係がタイトであることが多いので、逆になります。それが②判例です。因みに②は「弁護士が総会をかく乱する恐れがないからといって入場を許さなければならないとする理由にはならない」と述べています。重要なのは、「株主が議決権を行使する機会が保証されているかどうか」であって、「総会をかく乱する恐れがあるのかないのか」は、あくまでも2次的な理由でしかないという点です。

では③はどうでしょう。実はこの事例では、本人である会社の代表者や従業員が総会に出席していた、という事実がミソです。弁護士を代理人として認めなければ、「議決権行使の機会を事実上奪われる」という関係になかったのです。そこで会社は拒める、という判断したものと思われます。

こうしてみると、弁護士は信頼できるどうこうは、各事例において後付け的に引用されているだけであることがわかります。何故なら310条は、議決権行使の機会を保証するための制度であって、代理人が信頼できるかどうかを1次的に問題にしている制度ではないからです。

まぁ、以上は説明の仕方の一例ですが、本番においては、このような制度趣旨から考える、という姿勢がとても大切なのです。「重要基本事項の深い理解」のイメージが少しは持てたでしょうか。以上は、先日入門講義の商法でお話したことです。

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大盛況でした!感謝!

2015-09-14 12:25:09 | 司法試験関連

12日は、司法試験発表を受けての、ロードマップ講義でした。7月予備試験合格ロードマップに続き、50人を超える受験生さんにお越しいただけました。

内容的には、「瀬戸さんの話を実践→本試験合格ゾーン」、プラスして「加藤先生の話を実践→上位合格ゾーン突入」、というイメージです。まずは瀬戸さんの仰ったことを実践してください。瀬戸さんには「自分の経験をそのまま話してください」とお願いしていたので、かなり「魂のこもった」言葉でお話してくれました。いい話でした!

えっと私の話ですか?気が抜けてきたら思い出してくれればいいと思います 笑

懇親会も大盛況でした。今後も役に立つイベントをやっていきたいと思います!次は大阪晩夏の陣です!19日。加藤さんのお時間が倍以上になるので、本試験論文で苦戦している人は必聴だと思いますよ。修正方法がかなり具体的に聞けると思います!

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