会社法の「いやらしさ」例

2015-09-17 19:22:30 | 司法試験関連

代取X 取締役A、B、Cという構成の会社がある。XとAが主導権争いをしており、AとCが結託、Xを代取から解任しAを代取に選任しようと画策しているものとする。臨時の取締役会が開催され、Bに招集通知がなされず、B不参加のまま、Xの代取解任決議とAの代取選任決議が可決された。

さて、取締役会決議の瑕疵を争うとき、招集通知がなされなかった取締役が、もし議決に参加していたら結果が変わった可能性がある場合にのみ、決議を無効とする見解がある。本件の場合、決議の結果が変わったかもしれないという可能性はあるだろうか。

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