解答

2015-09-18 12:01:10 | 司法試験関連

検討対象となる決議は2つ。解任決議と選任決議。まずこの点を外したらお話になりません。

次に、特別利害関係人の議論が来ます。解任に関してはXは特別利害関係人なので投票できません。従って、仮にBが解任に反対しても2対1で結論は変わりません(A、C賛成、B反対)。

選任に関しては、候補者は特別利害関係人になりませんが、Bが反対に回れば2対2となり結論が変わる余地が出てきます(X、B反対、A、C賛成)

あとはBのスタンス次第でアレンジも効きます。事例ではあえてBの立場をはっきりさせていませんが、Bのスタンス次第では結局結論は変わらないという可能性もあります。結論が変わる可能性で半は足りず、高度の蓋然性を要する、という立場を取れば、事案によっては「結論は変わらないから」、というオチもあります。

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