背景

2012-05-17 01:32:11 | 司法試験関連
ここ数日、ブログのテンプレートが「向日葵」なのは、別に吉野が能天気な夏好きだから♪と、言う訳ではない。当然これは弁護士バッジの向日葵君である。目指せ法曹!実現せよ、貴方の夢!夢は実現してなんぼである!!

第2戦も気合いで行こうぜ!でも油断しては駄目です。拙者、2日目は平和島に出張ります!!
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民事系の注意点

2012-05-16 17:50:22 | 司法試験関連
明日は民事系である。3科目あるので,一番きつい日でもあり正に天王山である。明日頑張れば中日があるので,一息つける。とにかく明日を乗り切る。民事系は300点満点な上に,高得点が出やすい傾向がある。取れる人はここで大量得点すると合格が一気に近づく。逆に「沈」すると手痛い目に遭うので,ここは最悪でも「守りきる」必要がある。

民法は「独自の採点方式」を採用しているので,「攻められる!」と思ったら,その設問については強気で行くのも手である。我が国の民法はとりわけ解釈に頼る部分が多いので,「文言解釈」をしている点を特に全面に押し出すようにする。

民訴法は「判例万歳」ではお話にならないので,「判例ベース」で出発し,題意に応えるように,判例の問題点,解釈すべき点を捻り出す姿勢を見せること。特に「無理筋だけど頑張ってみて」,という問題も民訴法は多いので,「なんじゃこりゃ」と途方にくれず,とにかく「悩み・考えている」姿勢を示すこと。問題文中の「ある発言」が,どのような意味を持つのか,という点から評価すること。例えば,主要事実なのか間接事実なのか,それとも法的評価に過ぎないのか。また,定義を大切に!擬制自白っぽいけど擬制自白の事例そのものではない,などの事例を条文趣旨から「類推適用」で処理,というパターンが目立つのが民訴法である。

商法は,ここ2年かなり論点主義になってきているが,解答の際に添付資料を当てはめ部分で関連させるようにすること。また,取締役等の「注意義務」という言葉に,どのような義務なのか「修飾語」をつけること。会社法上の特殊の訴えが必要な場合が多いのでその点の指摘も忘れない。出訴期間の確認も忘れない。

民事系全体の特徴として,「設問間の論理的整合性」というものがある(特に商法)。設問間の関連性を意識した答案構成が必要である。設問間の結論における「矛盾」に気をつけたい。

それから「額」には徹底して拘る。生の事実としての「損害」と,法令に基づく「損害」賠償請求で言うところの「損害」は,ずれがあることに特に注意したい(会社法423条でいう「損害」とは「誰」にとっての「どのような」損害なのか等)。
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行政法の注意点

2012-05-16 15:45:20 | 司法試験関連
「仕組み解釈」といっても,本試験で要求されるそれは「劣化版」であり,要は添付資料の法令をフル活用して,問題となりそうな法的利益等を引っ張り出し,当てはめていけば良いだけである。

訴訟要件の問題(処分性,原告適格,訴えの利益等)と,本案レベルの問題(手続&実体違法の指摘。行訴法30条の解釈問題でもある)を峻別する。行訴法10条1項&2項の問題も忘れずに。問題文に「知事」「市長」等と来たら,行手法の適用除外のチェックを忘れない。行手法第何章の問題かのチェックを忘れない。

行政法は原則無理でも例外的に何とかならんか系が主である(処分性の問題が典型)。例外に飛びつかず,まずは「原則の指摘とその帰結」を示すこと。

条文を丁寧に指摘すること。
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憲法の注意点

2012-05-16 12:51:22 | 司法試験関連
この人権の問題!と決め打ちしない。ある権利を制約する,又は義務を課す条項が,本当に自分が書きたいと思っている人権を制約しているのか確認する。問題となっている条項が直接的には制約していない場合は,法令の仕組み解釈をして,その人権が制約されている,と言う関係を示すこと。その事例におけるどのような人権が問題なのかを示すこと。

制約されているかどうか,認定すること。「目的=公益=公共の福祉」の中身を「具体的に」書くこと。

違憲審査基準の上げ下げを要素を示して,「悩んだ振りして」審査基準を立てること。

適用違憲の解釈指針を必ず書くこと。
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今年の塾からの手紙

2012-05-16 12:50:01 | 司法試験関連
今年から塾からの手紙が少し変り,伊藤塾長&岡崎先生の手紙はもちろんのこと,伊藤塾の司法試験科講師一同のメッセージ集がつくようになりました。

しかもです,明日配られる手紙のメッセージは,初日に配布したものとまた異なるのです。明日は明日でお楽しみに!というわけです(笑)。個人的には,シリーズ物と考えて,配布日に相応しい内容にしたつもりです。なので,最終日のものもまた内容が異なります。なお,お前の字は汚い!という主張は,主張自体失当でお願いします(笑)
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ブレイクの入れ方

2012-05-16 11:23:21 | 司法試験関連
試験時間中,トイレ休憩を上手く利用すると良い。私は,答案構成が終わった段階か,やや構成に詰まりそうな時に,すかさずトイレに行っていた。なので開始40分程度でトイレに行くわけだが,これは一種の儀式のようなものでもあった。立ち上がり歩くことや,教室の外へ出ることで頭がクールになるから(そんな気がしていた)である。

特に煮詰まった時は,リラックするすることが重要なので,一旦ブレイクを入れる,という意味合いが大きい。もちろん,移動中も問題のことを考えている。意外にお勧めです。因みに答案構成は科目ごとにしていたので,4時間の中で2回行っていたことになる。今は科目別になっているので,2時間に1回になるかな。
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第7回大会,開幕!

2012-05-16 10:00:29 | 司法試験関連
4度目の応援活動,開始致しました。初日は浜松町会場。例年応援活動は,ここからスタートです(昨年は仙台でしたが)。

東京地方は初夏を思わせる陽気で,日中は26度を超えるようです(我が地元千葉に至ってはミラクルな28度)。新緑が青空に映えて綺麗でした。陽気は爽やかですが,初日と言うこともあり,受験生の皆さんの表情は硬い感じの方がほとんど。まぁ,例年初日はそんな感じなんですが,今年は例年以上に雰囲気が硬い感じもしました(あくまでも私の主観ですが)。

応援後は,縁起を担いで,「富士そば」で(富士は縁起良し),カツ丼(勝つ)とそば(ツルツル=詰まらずに問題が解ける)のセットを頼みました。最後は縁起担ぎですよ,ええ。お蔭で寝不足と併せて,今若干気持ち悪いです。

試合開始から30分が経っています。戦士の皆さん,頑張って下さい。

明日は平和島に出張ります。どんな会場なんだろうかー。
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大勝負開始

2012-05-16 06:30:48 | 司法試験関連
いよいよ決戦当日!最後まで決して諦めないこと!
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2012年5月16日

2012-05-15 23:41:09 | 司法試験関連
乾坤一擲の大勝負や!!!
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注意点あれこれ

2012-05-15 20:44:04 | 司法試験関連
「具体的な事件」の解決をするのだ、という意識を強く持って問題文を分析すること。

「個別具体的」に検討すること。

「本件事案の特殊性」に気が付いたら、気がついたことを示すこと。

途中答案は避ける。

事実の「抽出」と法的「評価」を書き分けること。

規範は最悪書いておけば良し。

原則の指摘から始めること。

何条何項何号まで拘ること。

論点は条文の文言の解釈である事を忘れないこと。

時間配分に気を配ること。

読みやすい字を書くこと。

思いこみ、決め打ちには厳重注意。

何故それを論じるのか、問題になるのかを指摘することから書くこと。
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前日

2012-05-15 14:46:35 | 司法試験関連
東京は今日は雨です。決戦前日、ゆっくり過ごしましょう。栄養価のあるものを食べて夜は寝るだけ。日中体を動かしておいた方が良いです。血行も良くなるし、体を疲れさせた方が寝やすいというのもあります。後はイメージトレーニングも。明日の初戦は、浜松町に出張ります。7時45分から8時までの間に到着予定です。
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暴れ馬刑事訴訟法

2012-05-14 19:55:33 | 司法試験関連
今年も大暴れすることが「明白かつ現在の危険レベル」で予想されるのが刑事訴訟法様でしょう。短答・論文双方で,こやつが司法試験の「暴れん坊将軍」であることは間違いないところ。

伝聞例外が出ない場合の証拠法は,「違法収集証拠排除法則+自白法則」がやはり出ていない分野では大変危険かと。それに続くのが公判問題としての「訴因変更」でしょうか。ただ訴因の問題は問題文が長くなる危険性があります。そこをどう調整してくるかでしょう。

伝聞例外ばかりに目を奪われがちですが,現実問題として「捜査の問題」の方が手ごわい問題が毎年出ているので注意です。講義ではしょっちゅう指摘していることですが,第4回以降は捜査については,比較検討して欲しい素材に予め下線部が引いてあるので,そこを逆手に取り,下線部間の「異同」を確認する,と言うのが分析の際の裏技でしょう。それぞれ厚く論述すべき箇所は「異」の部分ということになります。
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☆☆☆の問題

2012-05-14 19:00:39 | 司法試験関連
「あれもやりたかった,これもやってない」等と言うのは,全ての試験において全ての受験生が陥る,超直前期の「勘違い大王」である。大体,完璧な事前準備なんて原始的不能である。最初から達成不可能な目標なのだから,「できない」のは当たり前である。当たり前の事で悩んでいる暇があるなら他にやることがあるであろう(もっとも単純に勉強不足の後ろめたさからくる場合は話は別であるが)。

いよいよ明日は決戦前日という事になるが,前日の時間の流れ方と言うのは何ともけったいな物であると思う。ノロノロ過ぎる時間帯もあれば,気が付くともうこんな時間になっていたりする。前日をどう過ごすかと言うのは,百人百様であろうが,特に何も無ければ,初日の科目の再確認くらいで十分だ。一応,明日から試験が終わるまでの空き時間に,何の科目の復習を何を使ってやるかくらいは決めておいたほうが良い。初日の夜はこれ,2日目の朝1時間はこれ,中日はこれ,くらいでいい。

後は受かることだけを考える。どうせトラブル続出の試験期間になるのは目に見えているので,守り方,逃げ方は再確認した方が良いだろう。

後は,当代一流の試験委員が年に1問だけの「スペシャル問題」を出してくれるのである。これは「腕試し」の素材としては超一級品である。ミシュランで言えば三ッ星,ホテルで言えば七ッ星のスイートルームである。「思う存分堪能してやろうじゃないか」,くらいの気持ちで行こう。
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自信を深めて出陣すべし!

2012-05-14 18:28:36 | 司法試験関連
今日明日は,直近の過去問題を見ながら,各科目の処理手順を最終確認しましょう。2011年版フレーム講義のレジュメのある人はレジュメを読み通すのも有益です。知識を詰め込むのは脳が悪戯に疲れるだけなので,止めたほうが良いかと思います。既に確立した処理手順を再確認することで,脳は自信を深め「喜びます」。脳が「喜んでいる状態」にして当日を迎えたいですね。人間の脳は「嫌いなこと」を極力やりたがりません。そういう意味で,一番我侭な臓器です。なので,喜ばせてやりましょう。そうすれば調子乗って,「ゾーン」に入りやすくなります。要するに「大丈夫かなぁ,大丈夫かなぁ」という思考はもうやめるべきということです。このようなマイナス思考を脳は非常に嫌がりますから,余計テンションが落ちてしまいます。「よし!行くぞ!」という前向きな気持ち,自信のあることの再確認等で,最後を締めくくるようにしましょう。
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試験直前!!!

2012-05-14 17:46:19 | 司法試験関連
通行地役権,時効取得,177条,妨害排除請求,有益費償還請求関連,この辺りが怪しいと思ってます。

177条については,最判平成18年1月17日と最判平成10年2月13日の使い分け理由を。

地役権に基づく妨害排除請求は,最判平成17年3月29日を(どのような権利かということと,その権利の妨害があると言えるか,について非常に勉強になりますよね)。

時効は「直接受益者」基準について。

有益費は,利得の押し付け論と,有益費の判断基準について。

あとは動機の錯誤かな。

しっかりやっておきましょう。論文突破レジュメがある人は,該当箇所を読んでみて下さい。何せ昨年は債権法オールスターだったので,物権法等が危険かと思うのです。あとは,「当事者の意思解釈」です。同じ賃貸借でも,倉庫利用目的や居住目的では,「その目的を現実化するために必要なこと・費用」は変ってくるはずです。
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