消費者契約法について

2012-05-25 20:00:57 | 司法試験関連
消費者契約法のポイント・レジュメ作成したので,基本書とか読まないでよいです。今日の講義で,「まぁ,読んどいた方がいいね」と言ったのですが,授業後「なら,まとめとけ!」と自問自答し(笑),簡単にですがまとめておきました。月曜の講義で配りますです。
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第7回行政法について

2012-05-25 18:40:26 | 司法試験関連
設問3体制が固定化。訴訟要件レベル,本案レベル,第3の類型,というセットリスト。第3の類型は,第5回は判例論評問題,第6回は条例案の問題,第7回は損失補償というラインナップ。設問間の連動性より,第3問では独自色を出している感がある。そのため,分量が非常に多くなってきているので注意が必要である。

今年は,仕組み解釈(条文操作レベルだが)を詳細に検討させる問題だった。荷が重くなりすぎるとまずいので,設問2の違法事由の主張部分を絞り込んできたのが第5回・第6回との大きな違いである。ただ来年以降もこの傾向が続くかは怪しい。

事後的に見れば「簡単になった」のかもしれないが,実際試験場で都市計画法と取っ組み合いをするのは,かなり大変だったと思う。特に仕組み解釈という言葉だけ振り回して,実際に条文を追う作業をさぼっていた人には酷な作業であったと想像する。そもそも第6回が全科目的に「クレイジー」だったので前年比で言えば簡単に見えてしまう罠,である。

全般的に今年の試験は主観的手応えと客観的な成績のずれが例年以上に大きく出ると予想している。主観的には手も足も出なかったというより,何となく気がつけた,書けた,という問題だからである。しかし,事実の振り分けや評価の仕方の巧拙が大きく出る問題だった。憲法・行政法が共にその傾向の強い問題だったので,公法系は,「ええっ!?」という結果になりやすいのではないか,と思う。
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非常な現実

2012-05-25 17:49:52 | 司法試験関連
さて。10日もすれば短答式試験の正解とやらに続き,採点対象ラインなるものが示される。例年通りで行けば,合格率は68%前後,3人に2人が採点対象となり,3分の1の今季がここで終わる。シビアだが,やむを得ない。

ここで厳しい事を言うと,旧司法試験の時代は,択一に受かって初めて「1人前の司法試験受験生」とみなされると言う風潮があったのは事実だった。だとすると,新司法試験においても,最低ラインをクリアーしない以上,「採点されない」と言う意味では,従来の択一不合格者と同じポジションにあるとみるべきである。つまり,「勝負の土俵」にすら上がれていないのである。

この点の認識を強く持つ必要がある。司法試験を受けているから皆「司法試験受験生」というわけではない。現行はとりあえず論文は解かせて貰えるから勘違いしがちだが,以前ならば幾ら論文の勉強をしても論文を解くことすら許されない身分,それが択一不合格者だったのである。1年間勉強してきても腕試しすら出来ない,これは本当に切ないものである。

まして3分の2がクリアーできる関門を突破できないのでは,合格は覚束ないし,そもそも競争対象にすらなっていない。そこで,悔しいとは思うが,①基礎体力不足が甚だしいという自覚を持つこと。そして,②10月までに基礎体力不足を補うと言う不退転の決意をすること。これが出来ないようでは来年も同じ結果になる覚悟をしなければならない。
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26日27日は

2012-05-25 17:24:59 | 司法試験関連
今週末はいよいよ初夏の第1次名京阪遠征です。土曜日は14時から京都へ出張り,その後大阪梅田へ行き19時より行います。日曜日は11時より名古屋校で,14時からは名古屋スペシャル個別カウンセリング枠を設けています。是非ご来場かつご利用下さい。

講座そのものの説明もしますが,第7回本試験踏まえ,本試験では何をどう聞いてきたか,それに対する論文突破レジュメの有用生等をメインにお話しする予定です。

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