契約の合意内容について考える

2014-11-26 03:03:18 | 雑感

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141124-00000004-nkgendai-life

>「店が撮影禁止というのなら従わなければならないでしょう。客が暖簾をくぐった時点で、店との間には“店のルールにのっとり飲食の提供を受ける”という黙示の売買契約が交わされているからです」

「黙示の売買契約」ねぇ。。。店側が一方的に撮影禁止と考えているだけで、「当然に」合意内容になるわけではないが(仮に、当店では食事の際、女性は裸になってもらいます、と言う「ルール」だからといって、「当然に」そのような内容の売買契約が交わされたとはならない)。店内に張り紙等で「当店は撮影禁止です」とある店に入れば別だけど。 

ここでのテーマは、食事の際「店側のルール」に従うのは当然として(この意味での黙示の合意は成立している)、「そのルール」の中身が問題なわけで。 「撮影禁止という店側のルール」に従って、という「黙示の合意」が認められるためには、一般論として、①「料理の撮影は禁止」、ないし、②「店側にその決定権がある」というのが社会通念として成立しているかどうかという問題ではないかと思う。つまり「店側のルール」として当然に含まれる「一般的なルール」とはなんぞや、というのが本当の問題。 

社会通念上、撮影はそもそも禁止が原則、又は、店側に撮影に関して決定権があるとすれば、「そういう内容の店側のルールに従って食事する」という黙示の合意が成立したと言いうる。しかし、①は違うだろうし、問題は②。著作権は根拠足りえないらしいので、これを理由に禁止はできない。では何を根拠にするか、というときに、「黙示の合意があるから」これを根拠に禁止できるって、説明の仕方としてなんか変じゃないのかね。

要するに、「(撮影禁止と)店側が言うなら当然従うべき」という価値判断が既にこの人にはある。でも、今回は「そもそも本当にそうなんですか?」って質問ではと思った次第。

あと、「店は客と売買契約を“結ばない権利”もある」ことはあるけど、注文を受けて実際に料理を出してるわけで、この段階で売買契約自体は成立しちゃってる。問題は、「成立した契約の中身」として、「撮影禁止」が含意されているかだと思うけどね。「結ばない権利」云々は、「すいません、撮影していいですか?」、「いや、うちはそういうのはお断りです」という入口段階の話だよな。

Comments (3)
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