京都大のやる気のなさに世界が(予備校業界が!?)泣いた件

2014-11-25 18:46:10 | 予備試験関連

★平成26年 大学生(学部生)の大学別予備試験合格率
東京大 合格率12.4%(受験者348、合格43)...
一橋大 合格率10.4%(受験者*77、合格*8)
九州大 合格率*5.6%(受験者*36、合格*2)
慶応大 合格率*5.4%(受験者317、合格17)
中央大 合格率*4.0%(受験者478、合格19)
早稲田 合格率*3.8%(受験者260、合格10)
立命館 合格率*2.9%(受験者*69、合格*2)
大阪大 合格率*2.6%(受験者*78、合格*2)
京都大 合格率*1.8%(受験者112、合格*2) ← ココ
(合格者1名の大学:神戸、上智、同志社、獨協、名古屋、日大、法政、北海道、明治)

<参考>平成25年 大学生(学部生)の大学別予備試験合格率
東京大 合格率11.7%(受験者351、合格41)
一橋大 合格率*9.1%(受験者*66、合格*6)
京都大 合格率*5.9%(受験者*85、合格*5)
慶応大 合格率*5.8%(受験者309、合格18)
中央大 合格率*5.2%(受験者364、合格19)
大阪大 合格率*3.0%(受験者*66、合格*2)
同志社 合格率*2.2%(受験者*91、合格*2)
明治大 合格率*1.9%(受験者106、合格*2)
早稲田 合格率*1.8%(受験者228、合格*4)

ローはこちらだそうな。

<平成26年 法科大学院生のロー別予備試験合格率>

東京大ロー 合格率23.9%(受験者138、合格33)
一橋大ロー 合格率22.2%(受験者*72、合格16)
創価大ロー 合格率22.2%(受験者**9、合格*2)
京都大ロー 合格率22.0%(受験者*91、合格20)
慶応大ロー 合格率17.9%(受験者156、合格28)
中央大ロー 合格率16.3%(受験者178、合格29)
神戸大ロー 合格率*9.9%(受験者*71、合格*7)
九州大ロー 合格率*9.1%(受験者*55、合格*5)
北海道ロー 合格率*6.1%(受験者*49、合格*3)
早稲田ロー 合格率*4.8%(受験者187、合格*9)
上智大ロー 合格率*3.6%(受験者*55、合格*2)
大阪大ロー 合格率*2.6%(受験者*78、合格*2)
(合格者1名のロー:岡山大ロー、京都産業大ロー、甲南大ロー、首都大ロー、成蹊大ロー、専修大ロー、桐蔭横浜ロー、同志社大ロー、新潟大ロー、横浜国立大ロー、立教大ロー、龍谷大ロー)

<参考>平成25年 法科大学院生のロー別予備試験合格率

東京大ロー 合格率30.5%(受験者141、合格43)
京都大ロー 合格率28.6%(受験者*42、合格12)
慶応大ロー 合格率24.0%(受験者121、合格29)
一橋大ロー 合格率19.7%(受験者*66、合格13)
千葉大ロー 合格率19.4%(受験者*31、合格*6)
九州大ロー 合格率12.8%(受験者*47、合格*6)
中央大ロー 合格率11.9%(受験者126、合格15)
学習院ロー 合格率10.0%(受験者*20、合格*2)
東北大ロー 合格率*9.1%(受験者*22、合格*2)
神戸大ロー 合格率*8.3%(受験者*36、合格*3)
首都大ロー 合格率*7.7%(受験者*39、合格*3)
上智大ロー 合格率*6.3%(受験者*32、合格*2)
大阪大ロー 合格率*4.3%(受験者*69、合格*3)
明治大ロー 合格率*4.3%(受験者*46、合格*2)
早稲田ロー 合格率*2.1%(受験者145、合、格*3)

まぁ、まず関東勢に比べ、そもそも関西勢は予備校を利用しない傾向が強い。特に京大。予備校イベントにも他大に比べて顔を出さない印象がある。

また、関西は関東に比べて、予備試験についてはあまり本腰が入っていない状況にある。その影響かと思われますね。実際問題、京大学部生の予備試験に対する興味関心はかなり低いそうです。にしても合格率1.8%は驚きですね。東京大とのカラーの違いが如実に出ていると思います。

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過失犯の予見可能性の意義<最決平成元年3月14日>

2014-11-25 14:44:41 | 司法試験関連

これお蔵入りしてたもの。ご参考までに。

<Xがその存在を認識していなかったY1,Y2に対して,Xが業務上過失致死罪の罪責を負うこととなるか>

= 犯人が過失行為の時点において具体的被害者の存在を認識しているか,又はその認識可能性があったと言える事が,その被害者に対する過失致死傷罪の成立を認めるために必要なのかどうか、という問題。

【Ⅰ.個々の同乗者(被害者)についての予見可能性まで必ずしも必要ではないと言う見解】

1.人に対する死傷の結果を伴う事故発生についての予見可能性があれば足り,自車に同乗者がいるという認識も認識可能性も不要とするもの(人一般レベルで法定的符合説的考えをとる)

2.自車に一人でも同乗者がいるという認識ないし認識可能性があれば,他にも同乗者がいることの認識も認識可能性も不要であるとするもの(同乗者一般と言うレベルで定的符合説的考えをとる)

3.後部荷台に1人でも同乗者がいるという認識ないし認識可能性があれば,そこに他にも同乗者があることの認識も認識可能性も不要であるとするもの(後部荷台同乗者というレベルで定的符合説的考えをとる)

【Ⅱ. 個々の同乗者(被害者)についても予見可能性が必要であると言う見解】

4.後部荷台に同乗者があることの認識がなくても,その認識可能性があれば足りるとする見解

ケース1

<自車後部荷台同乗者のみが死傷したが,それはそのような不安定な場所に乗車していたからであったと言う場合>

→ 運転手が通常の運転をしていた場合はもとより,多少乱暴な運転をしていたとしても,後部荷台同乗者の存在を認識していない限り,原則的に過失はない。例外的に,発進前の具体的状況から同乗者があることを予見すべきであったと認められる場合に,同乗者のいないことを確認しないで運転を開始継続したことに過失があるとされるにとどまる(発進直前まで子供が自車後部付近で遊んでいたような場合)。

→ 当該運転行為による人身被害発生の危険が及ぶ領域は自車の後部荷台等人が乗るに相応しくない場所に限定されているから,運転者にその危険領域に人が存在しているという認識がない以上,その認識を前提とした注意義務を課することはできず,運転者におよそ人に対する死傷の結果を伴う事故発生についての予見可能性が無いと言って良い。

ケース2

<他の車両や通行人の存在が考えられない場所(管理された無人の競技場内など)で,自分が死傷する可能性はあっても他人を死傷させる危険はないと考えて曲芸運転をしたところ,自車に無断同乗者がいたという場合>

→ 同様

→ 自殺や自傷行為を処罰しないので,運転者自身の死傷と他人の死傷との間において法定的符合説的な考え方をすることはできない。運転者には,他人の死傷という結果についての予見可能性がないことになる。

ケース3

<高速度で無謀運転をしていたが,他の車両に衝突する危険を感じた際,とっさに他人を死傷させるよりは自分が犠牲になった方が良いと考えて,自車をコンクリート製の頑丈な電柱に激突させて停止させたところ,後部荷台に無断同乗者がいて死傷した場合>

→ 異論はありうるが,同様

→ 運転行為による人身被害発生の危険が及ぶ領域を自車の内部に限定したところ,自車には自分しかいないと認識していたのであるから,ケース2と同様に解しうる。

ケース4

<ケース3において,電柱の上部に電気工事人がいて衝突の衝撃により転落死したような場合>

→ 自車内部とは異なり,そこに人がいないと積極的に認識していたのでない限り,業務上過失致死罪の成立を認めるべきであろう。

 以上全てのケースで,同乗者のいないことを確認しないで運転を開始継続したことに過失が認められることがありうる。

 【本決定の射程距離】最決平成元年3月14日

・過失行為が、自動車の無謀運転と言う危険拡散型の行為であり,人身被害発生の危険が及ぶ領域が、自車の後部荷台などに限定されていたわけではないというのは重要事実である。ケース1のような場合は別意に解すべきであろう。

・本件においては,助手席に丙が同乗しており,このことは被告人も認識していたのであるが,丙の存在及び負傷の事実は,決定重要部分においては全く言及がなされていないので,重要な事実ではない

・本件は,貨物自動車の後部荷台という人が乗車することがよくありうる場所に同乗者がいたという事案である。運転者が知らない間に,人が普通乗用自動車のトランクの中などおよそ人が居るとは考えられないような場所に入り込んでいたか,何者かによって入れられていて,交通事故により死傷した,と言う場合にも同様に考えて良いかどうかは争いがありうるところである。

・概括的故意の概念を認める以上,故意犯と比べて構成要件の定型性が緩いとされている過失犯において「概括的過失」の概念を否定する言われはない。

・過失犯においては,行為者の不適切な行動が社会生活上影響を及ぼしうる範囲内にある人といった程度の抽象化は許されるべきであり,こうした人に対する結果の発生が予見可能であればよい。

・もっとも,概括的過失の概念を認めるにしても,それは個々の客体が確定しいなくても良いというだけのことであって,客体の範囲は無限定でも良いということではない

・もっとも本決定は,「いかなる事故を惹起するかもしれないことは,当然認識しえた・・・」と言う表現を用いている。

・本件のように自動車の無謀運転を継続する場合,対向車との衝突,自車の障害物との衝突,横転,路外への転落,歩行者の轢過,周辺人家への飛び込み,危険を感じた周囲の車両同士の激突,このような交通事故による派生的事故などの事故を,いつどの時点で惹起することになるのかを事前に予測することは出来ないが,このような事故を惹起するかもしれないことは当然認識しえたという趣旨に理解できる。本件においても,被告人にとってその死傷が予見可能な「人」の範囲は,「本件日時ころ自己が運転を予定していた道路において自車の無謀運転に起因する交通事故を惹起した場合に死傷する可能性のある人」に「限定」されているのであり,「客体の範囲が無限定」なわけではない,と言いうる。

 【ポイント】

★「過失行為の危険が及ぶ領域」かどうか,を常に考えると良い。

 

 

 

 

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