刑事訴訟法における当てはめ

2014-11-22 14:07:25 | 司法試験関連

刑事訴訟法の「捜査」分野は、自分的には出来たと思っても、思ったほど点が伸びないことが多いです。それは、当てはめの際の、「事案に対する踏み込みの甘さ」に原因があります。任意捜査の限界でよく出てくる、「必要性」、「緊急性」、「相当性」などが典型でしょうか。

例えば、「必要性」は、捜査機関にとっての「必要性」ですが、「当該事案」において、「そのような捜査方法」を取る「必要性」を具体的に指摘しないとダメなのです。何故、写真撮影をしなければいけないのか、何故おとり捜査をしなければいけないのか、何故肩に手をかけなければいけなかったのか、事案に沿って具体的に指摘しなければいけません。

令状執行における「必要な処分」も同様です。当該捜索・差押・検証の「目的」は何なのか。被疑事実(問題文の冒頭によく出てくる、「事件の背景的事情」も使います)や捜索対象物との関係から、その「当該強制捜査の目的」を達成するために、何をしなければならないのか、そしてその達成するための補助手段である「必要な処分」は幾つかあると思いますが、この事案において「穏当な」手法はどれなのか、を事案に即して論じてください。そうしなければ説得力は「0」です。

実践力完成講義では、この辺についてかなり突っ込んで講義しています。本試験に文字通り直結した内容なので、刑事訴訟法で当てはめが苦手な人は参考にしてみてください。最後は宣伝でした 笑

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