って、オランダに滞在していた折、2010年11月2日 アムステルダムの裁判所は、サンリオのキャシーはあまりにもディックブルーナの絵本のミッフィーに似ているとして、 販売禁止の決定を出した 。 また、従わない場合は、25,000ユーロ/日(上限として200万ユーロ)の支払いを請求されていた。
日本ではミッフィーと呼ばれているが、 本家のオランダ ではNijntje(ナインチェ)と呼ばれている。 問題のキャシーはサンリオのキティちゃんの友達キャラクター。
最終的には、2011年3月11日の東日本大震災の復興を考慮して、本家のメルシスとサンリオは「訴訟を行うことにより費やす両社の諸費用をむしろ日本の復旧・復興のために寄付すべきである」という結論を出し、2011年6月に、和解に合意した。サンリオはキャシーの使用を取りやめた。→詳細はこちら
その後、2015年、釜石には、「ミッフィーカフェかまいし」ができている。これも、その一環でしょうね。
中国で似たような騒動は沢山あるが、話題となったのが、2018年に、「ロボット猫」というキャラクターについて、日本の人気アニメ「ドラえもん」に酷似していて著作権侵害にあたるとして商標登録を無効とする判断を北京の裁判所が示した。
商標登録が無効とされたのは中国・福建省の会社(机器猫(福建)体育用品有限公司)が2015年に商標登録していた「ロボット猫(机器猫)」という名前のキャラクターで、 このキャラクターをめぐっては、中国国内での「ドラえもん」の使用権を得ている上海の会社(艾影(上海)商贸有限公司)が、「ドラえもん《哆啦A梦》」に酷似しており著作権の侵害にあたるとして中国の政府機関に訴え、商標登録は無効だという判断が出ていた。
しかし、「ロボット猫」を商標登録した会社は「ドラえもんとは全く違うし似ていない」などと主張して政府機関の判断のやり直しを求めて、北京の知的財産権裁判所に訴えを起こしていたのだ。
その結果、裁判所側はこの訴えを退け、「ドラえもん《哆啦A梦》」に酷似しており、著作権の侵害にあたるとして商標登録は無効とする判断を2018年5月に示した。
下記が両者の比較の一例です。一目瞭然ですね。
最近の例では、无印良品 (Natural Mill)の例です。こちらでは、日本の無印良品が負けとなった。
「無印良品」は、1999年に、広告、キッチン用品、家具、文具、教育&娯楽品の5カテゴリーで、中国の商標権を取得し、中国進出をした。 しかし、その時点で、衣類、布製品の商標権は取得していなかった。
この隙間を、无印良品 (Natural Mill)が狙い、布製品で商標登録を行い、今回の負け騒動となった。→詳細はこちらなどの報道
混沌としているのが、くまモンですね。2019年3月に熊本県は、正式に「熊本熊」として北京で発表した。くまモンのパクリは中国では続くようだ→こちらの報道など
米中経済関係が話題となっているが、USAは中国からの登録申請に関し、危機感を抱いている。→こちらの報道など
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