ウイルス、作っただけで罪になるようですね。さらに、保管しても・・・
でもね、そんなことより、
ウィルスを作った場合、
正当な理由なくコンピューターウイルスを作成、提供した者を「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処すると規定。ウイルスを取得、保管した者についても、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」を科すことを定めた。
一方
改正法は、わいせつな内容の電子メールを不特定多数に送信した者にも刑罰を科すことを定め、「2年以下の懲役または250万円以下の罰金」とした。
ウィルスより、わいせつメールのほうが、罰金が重い。。。
「ウイルス」作成を処罰=サイバー犯罪に対応、7月から―改正刑法が成立
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110617-00000033-jij-pol
(このエントリ内の斜体は上記サイトより引用)
でもね、そんなことより、
ウィルスを作った場合、
正当な理由なくコンピューターウイルスを作成、提供した者を「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処すると規定。ウイルスを取得、保管した者についても、「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」を科すことを定めた。
一方
改正法は、わいせつな内容の電子メールを不特定多数に送信した者にも刑罰を科すことを定め、「2年以下の懲役または250万円以下の罰金」とした。
ウィルスより、わいせつメールのほうが、罰金が重い。。。
「ウイルス」作成を処罰=サイバー犯罪に対応、7月から―改正刑法が成立
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110617-00000033-jij-pol
(このエントリ内の斜体は上記サイトより引用)