韓国では、新聞の社会面で、ホストクラブ関連の記事が見出しになることは珍しくない。
ホステスを「접대부(接待婦)」と呼び、食品衛生法上、「유흥주점(遊興酒店)」という、日本のクラブ、スナックにあたる形態の飲み屋でしか働けない。
法律上、접대부(接待婦)は、「客とともに酒を飲んだり、歌を歌ったり、踊ったりして、客を遊興させる女性」と定義されている。
つまり、法律上、ホストは男性であるために、접대부(接待婦)にはなれないし、ホストクラブを取り締まる法律がなく、「営業すること自体」は違法ではない。
ただ、客とホストの間に、「露出行為」「淫乱行為」「売春行為」などが起きやすいから「風俗営業規制法」を適用したり、ホストの年齢をごまかす人もいるから「未成年保護法」を適用したりして、今まで取り締まってきた。
1999年に、保険社会部では、「家庭の崩壊を防ぐ」という名目で、食品衛生法施行法と施行規制で「接客男性(ホスト)禁止法」の改定案が提出されたが、女性関連団体から、「ホステスは法的に認定するが、ホストは法的に禁止することは性差別だ」と猛反対され、結局、白紙となった。
女性関連団体が猛烈に反対したのは、「接待婦を女性だけの職業だと限定されたことに対する抗議」であったが、一部メディアでは「韓国の女性たちは、ホストを法的に認め、一緒に飲みたいんだ!」と興味本位で書き、誤解を招いた。
文化日報の記事によると、韓国でホストクラブは全国1500カ所、ホスト人口も3万人という。
ホストクラブの急増は、女性も男性を商品化できるという意味をしめしていると言えるだろう。
200万以上がホステスとして働いているといわれる韓国社会に、女性を相手にする「ホストクラブ」という新しい形態のクラブが増えているが、その営業をめぐって、「女性客の相手をするホスト」を見る目は、ホステスを見る目以上に、冷たいようだ。